○塩竈市空き家流通促進事業補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市は、空き家バンク制度を活用した空き家の流通を促進するため、既存住宅状況調査に要する経費に対し、予算の範囲内において、塩竈市空き家流通促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、塩竈市空き家バンク制度実施要綱(平成31年告示第70号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 既存住宅 空き家バンク制度に登録しようとする空き家又はすでに登録している空き家で、その敷地を除いたものをいう。
(2) 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)第2条第4項に規定する既存住宅状況調査で、同条第5項に規定する国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「既存住宅状況調査技術者講習」という。)の修了証明書を有する者が行うものをいう。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付は、既存住宅の所有者等に対して行うものとする。
2 補助金の交付の対象は、補助金の交付を受けようとする年度内に実施する既存住宅の既存住宅状況調査に要する経費とする。
(交付の額等)
第4条 補助金の交付の額は、既存住宅状況調査に要する額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、既存住宅1件当たり、1回限りとする。
2 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 3か月以内に発行された住宅及び土地に係る登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(2) 塩竈市空き家バンク制度登録カードの写し
(3) 既存住宅状況調査の見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 既存住宅状況調査に係る調査報告書の写し
(2) 既存住宅状況調査の額を支払ったことを証する書類の写し
(3) 既存住宅状況調査技術者講習の修了証明書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
(平31告示108・一部改正)
附則(平成31年4月告示第108号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。