○塩竈市空き家バンク制度実施要綱

平成31年3月26日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市における空き家を有効活用することにより、定住の促進及び地域活性化を図るため、塩竈市空き家バンク制度(以下「空き家バンク制度」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に存する専用住宅又は併用住宅で、現に使用していない又は使用しなくなる予定の良好な管理状態にあるもので、次のいずれにも該当するもの及びその敷地をいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に適合するものであること。

 過去に所有者等の使用実績があり、賃貸又は分譲を目的として建築されたものでないこと。

(2) 所有者等 空き家について所有権又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営む者を除く。

(3) 空き家バンク制度 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けて、当該空き家を登録し、当該空き家の利用を希望する者に対して紹介する制度をいう。

(4) 協定団体 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員である者は、空き家バンク制度を利用することができない。

(空き家の登録等)

第4条 空き家バンク制度に空き家の登録をしようとする所有者等(以下この条において「申込者」という。)は、塩竈市空き家バンク制度登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 3か月以内に発行された住宅及び土地に係る登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し又はこれに代わる書類

(3) 塩竈市空き家バンク制度登録カード(様式第2号)

(4) 同意書(様式第3号)

2 申込者は、市長が提示する登録名簿に登録されている宅地建物取引業者の中から空き家の媒介を希望する業者を選定するものとする。

3 市長は、申込者が選定した業者について、空き家バンク制度の媒介業者(以下「媒介業者」という。)として指定し、塩竈市空き家バンク制度媒介業者指定通知書(様式第4号)により申込者に通知するものとする。

4 市長は、媒介業者が行う空き家の調査の結果、当該空き家の空き家バンク制度への登録(以下「空き家登録」という。)を適当と認めたときは、塩竈市空き家バンク制度空き家台帳(様式第5号。以下「空き家台帳」という。)に登録するとともに、塩竈市空き家バンク制度登録完了通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

5 市長は、前項の調査の結果その他の事情により空き家登録が適当でないと認めたときは、塩竈市空き家バンク制度登録却下通知書(様式第7号)により申込者に通知するものとする。

6 空き家登録の有効期間は、当該空き家登録をした日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。ただし、再度空き家登録をすることを妨げない。

(空き家登録に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第4項の規定による通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、空き家台帳の登録事項に変更があったときは、塩竈市空き家バンク制度変更登録届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(空き家登録の取消し)

第6条 登録者は、空き家登録を取り消そうとするときは、塩竈市空き家バンク制度登録取消届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家登録を取り消すとともに、塩竈市空き家バンク制度登録取消通知書(様式第10号)により登録者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による届出があったとき。

(2) 所有者等に変更があったとき。

(3) 第4条第6項に規定する有効期間が満了したとき。ただし、当該有効期間が満了する日の30日前までに、再度、同条第1項の規定による申込みをする場合を除く。

(4) 空き家について売買又は賃貸借の契約が成立したとき。

(5) その他市長が空き家登録を取り消すことが適当と認めるとき。

(情報の公開)

第7条 市長は、市ホームページ等への掲載により、空き家に係る次に掲げる情報を公開するものとする。

(1) 位置図(登録者が希望する場合に限る。)

(2) 物件登録番号

(3) 物件所在地(番地、枝番、街区符号及び住居番号は除く。)

(4) 物件の構造、道路、面積、間取り、設備状況、補修の要否及び補修の費用負担、建築時期、空き家となった時期等

(5) 希望条件

(6) 主要施設までの距離

(7) 敷地図及び配置図

(8) 間取り図

(9) 外観及び内観の写真

(10) その他市長が必要と認める事項

(空き家バンク制度の利用者の登録)

第8条 空き家バンク制度を利用し、空き家の紹介を受けようとする者は、塩竈市空き家バンク制度利用者登録申込書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 誓約書(様式第12号)

(2) 本人確認書類の写し

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、適当と認めるときは、塩竈市空き家バンク制度利用者台帳(様式第13号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録(以下「利用者登録」という。)をしたときは、塩竈市空き家バンク制度利用者登録完了通知書(様式第14号)により利用者登録の申込みをした者に通知するものとする。

4 利用者登録の有効期間は、当該利用者登録をした日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。ただし、再度利用者登録をすることを妨げない。

(利用者登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者台帳の登録事項に変更があったときは、塩竈市空き家バンク制度利用者登録事項変更届出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。

(利用者登録の取消し)

第10条 利用者は、利用者登録を取り消そうとするときは、塩竈市空き家バンク制度利用者登録取消届出書(様式第16号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消すとともに、塩竈市空き家バンク制度利用者登録取消通知書(様式第17号)により利用者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による届出があったとき。

(2) 第8条第4項に規定する有効期間が満了したとき。ただし、当該有効期間が満了する日の30日前までに、再度、同条第1項の規定による申込みをする場合を除く。

(3) その他市長が利用者登録を取り消すことが適当と認めるとき。

(登録者と利用者の交渉等)

第11条 市長は、空き家バンク制度を利用した登録者と利用者との空き家の売買又は賃貸借に関する交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。

2 利用者は、空き家登録された空き家について購入又は賃借の交渉をしようとするときは、塩竈市空き家バンク制度交渉申込書(様式第18号)により市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに塩竈市空き家バンク制度交渉申込通知書(様式第19号)により登録者及び媒介業者に通知するものとする。

4 第2項に規定する交渉は、同項の規定による申込みの順に行うものとする。

5 登録者及び利用者が締結する売買又は賃貸借に関する契約について生じる一切の紛争等については、当事者間で誠意をもって解決するものとする。

6 登録者は、売却又は賃貸の交渉(当該交渉の結果、契約を締結する場合は、当該契約を含む。)について、協定団体に媒介を依頼しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

7 登録者は、前項に規定する交渉の結果について、遅滞なく、塩竈市空き家バンク制度交渉結果報告書(様式第20号)により市長に報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 登録者、利用者並びに空き家登録台帳及び利用者台帳の情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンク制度から知り得た個人情報(以下この条において「個人情報」という。)をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成又は利用しないこと。

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製しないこと。

(3) 個人情報を棄損し、又は滅失しないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報は、適切に破棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、棄損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(平31告示108・一部改正)

(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年4月告示第146号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示146・一部改正)

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(令5告示146・一部改正)

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塩竈市空き家バンク制度実施要綱

平成31年3月26日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成31年3月26日 告示第70号
平成31年4月26日 告示第108号
令和5年4月1日 告示第146号