○塩竈市ファミリー・サポート事業補助金交付要綱

平成31年3月15日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市は、子育て支援の充実及び保護者の経済的負担を軽減するため、ひとり親家庭等の世帯がファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)に登録し、援助活動を利用した場合に塩竈市ファミリー・サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、塩竈市ファミリー・サポート事業実施要綱(平成17年告示第44号)で使用する用語の例による。

(1) 利用会員 援助活動を受けるものをいう。

(2) 協力会員 利用会員に対し援助活動を行うものをいう。

(3) 利用料 援助活動に対して利用会員が協力会員に支払う報酬をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、入会の承認を受けた利用会員であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯

(2) 当該年度(4月1日から6月30日までの間に登録の申請を行う場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている世帯

(4) ダブルケア世帯(育児と親の介護を同時に行っている世帯をいう。)

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者がいる世帯

(6) 多胎児がいる世帯

(令2告示76・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1箇月の利用料の合計額の2分の1に相当する額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1箇月あたり10,000円を限度とする。

(登録申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「登録申請者」という。)は、あらかじめ対象者である旨の市長の登録を受けなければならない。

2 登録申請者は、塩竈市ファミリー・サポート事業登録申請書(様式第1号次条において「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第3条第1号に該当する世帯に属する者にあっては、社会福祉事務所長が発行する証明書

(2) 第3条第2号に該当する世帯に属する者にあっては、市町村民税の非課税証明書

(3) 第3条第3号に該当する世帯に属する者にあっては、児童扶養手当証書の写し

(4) 第3条第4号に該当する世帯に属する者にあっては、要支援又は要介護認定区分が記載された介護保険被保険証の写し

(5) 第3条第5号に該当する世帯に属する者にあっては、同号の身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(6) 第3条第6号に該当する世帯に属する者にあっては、当該世帯の全員の住民票の写し

(7) ファミリー・サポート・センター会員証の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

(令2告示76・一部改正)

(登録決定等)

第6条 市長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ登録の可否を決定し、塩竈市ファミリー・サポート事業登録(却下)決定通知書(様式第2号)により登録申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録決定をした登録申請者(以下「登録会員」という。)を、台帳に登録するものとする。

(届出)

第7条 登録会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに塩竈市ファミリー・サポート事業登録抹消届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 援助活動を受ける必要がなくなったとき。

(2) 登録会員の属する世帯が第3条各号に規定する世帯のいずれにも該当しなくなったとき。

2 登録会員は、氏名、住所その他の登録事項に変更があったときは、速やかに塩竈市ファミリー・サポート事業登録変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、その登録事項を抹消又は変更するものとする。

4 市長は、登録会員が第1項の規定による届出をしない場合で、市の保有する公簿等で確認することができるときは、その登録事項を抹消することができるものとし、その旨を当該登録会員に通知するものとする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする登録会員は、援助活動を受けた日の属する年度の末日までに、塩竈市ファミリー・サポート事業補助金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 援助活動報告書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令2告示76・一部改正)

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ補助金の交付の可否を決定し、塩竈市ファミリー・サポート事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、登録会員に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月告示第76号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示76・全改)

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塩竈市ファミリー・サポート事業補助金交付要綱

平成31年3月15日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)