○塩竈市ファミリー・サポート事業実施要綱
平成17年5月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において子育てを互いに支え合う環境づくりを推進し、市民が安心して子育てができる地域社会を構築するため、塩竈市ファミリー・サポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示47・一部改正)
(事業の実施)
第2条 市は、子育てに関する市民相互の援助活動を組織化し、地域における子育て支援を行うため、サポート事業を実施するものとする。
(センターの設置等)
第3条 市長は、子育ての援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)及び子育ての援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)とを会員として組織する塩竈市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営のため、塩竈市子育て支援センターに塩竈市ファミリー・サポート事務局(以下「事務局」という。)を置くものとする。
(令2告示80・一部改正)
(事業の内容)
第4条 サポート事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 会員の子育てに関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 会員に対し、援助活動に必要な知識を付与するための講習会の開催に関すること。
(4) 会員相互の交流に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(アドバイザーの配置)
第5条 市長は、サポート事業を円滑に実施するため、子育てについて豊かな経験と知識を有する者をアドバイザーとして委嘱し、事務局に配置するものとする。
(アドバイザーの業務)
第6条 アドバイザーは、第4条に掲げる業務のほか、次の業務を行うものとする。
(1) サポート事業の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の統括に関すること。
(3) 援助活動に関する保育所、幼稚園その他の保育施設等(以下「保育施設等」という。)との連絡及び調整に関すること。
(4) 会員間のトラブルへの助言に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 アドバイザーは、第4条第2号に掲げる援助活動の調整を行う場合は、子どもの性格、発達状況、居住場所、保護者の生活状況等を考慮し、個々の子どもに最も適したものとなるように配慮しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 アドバイザーは、会員のプライバシー等業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(サブリーダーの選任等)
第8条 アドバイザーは、サポート事業の効果的な運用のため市長が必要と認めた場合にあっては、地区別等に区分した会員のグループを設け、その世話役として当該グループの会員(以下「グループ会員」という。)の中からサブリーダーを選任することができる。
2 サブリーダーは、グループ会員の統括に関する業務のほか、アドバイザーの指示を受け、グループ会員間の援助活動の調整に関する業務を行うものとする。
(入会等)
第9条 センターに入会しようとする者は、塩竈市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 協力会員にあっては、市内に住所を有し、援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者であって、センターが実施する援助活動に関する講習会を修了した者であること。
(2) 利用会員にあっては、市内に住所を有する者又は市内に勤務している者で、概ね生後3箇月から小学校6年生までの子ども(以下「対象児童」という。)を育てている者であること。
3 協力会員及び利用会員は、これを兼ねることができる。
4 市長は、第1項の申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、入会の適否を決定する。
6 会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、塩竈市ファミリー・サポート・センター会員登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平23告示28・一部改正)
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、塩竈市ファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を市長に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。
(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失するものとする。
(1) 第9条第2項に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。
(2) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 会員が次条に定める責務に違反したとき。
2 会員は、前項の規定によりその資格を喪失したときは、直ちに市長に会員証を返還しなければならない。
(会員の責務)
第12条 会員は、援助活動を通じて知り得た他の会員及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。前条の規定により会員の資格を喪失した後もまた同様とする。
2 会員は、援助活動を通じて物品の販売若しくはあっ旋又は宗教活動、政治活動等を行ってはならない。
(援助活動の内容)
第13条 協力会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育施設等に対象児童を送迎すること。
(2) 対象児童を一時的に預かること。ただし、対象児童が医療機関において治療を要する場合を除く。
2 前項第2号の規定により対象児童を預かる場合は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
(援助活動の時間)
第14条 援助活動は、原則として午前7時から午後7時までの間に行うものとし、宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
2 援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、原則として1回につき1時間以上とし、以後30分を単位とする。
(1) 対象児童を預かる場合の援助時間 協力会員が利用会員から対象児童を預かったときから、当該利用会員に対象児童を引き渡したときまでの時間
(2) 保育施設等へ対象児童を送迎する場合の援助時間 協力会員が利用会員又は保育施設等から対象児童を預かったときから、当該保育施設等へ送り届けたとき、又は当該利用会員に対象児童を引き渡したときまでの時間
(援助活動の利用申し出等)
第15条 利用会員は、対象児童について子育ての援助を受けようとするときは、アドバイザーに申し出をしなければならない。
3 前項の規定により選ばれた協力会員は、利用会員と援助活動の実施について事前に十分な協議を行い、両者合意の上で当該援助活動の内容、日時等の詳細を決定するものとする。
4 協力会員は、援助活動を実施したときは、当該援助活動の記録を援助活動報告書(様式第6号)に記載し、利用会員の確認を受けるものとする。
5 協力会員は、前項の規定により利用会員の確認を受けたときは、遅滞なく当該援助活動報告書を事務局に提出するものとする。
(協力会員の遵守事項)
第16条 協力会員は、援助活動にあたっては、対象児童の安全確保、健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めるものとする。
2 協力会員は、援助活動中に対象児童に異常を認めたときは、状況に応じて適切な措置をとるものとする。
3 協力会員は、同時に複数の利用会員に対し援助活動を行ってはならない。
(利用会員の遵守事項)
第17条 利用会員は、協力会員に対し第15条第3項の規定により決定された援助活動の内容以外の援助を要求してはならない。
2 利用会員は協力会員に対し援助活動が終了した都度、センターが別に定める基準に従って報酬及び援助活動に要した実費を支払うものとする。
(保険)
第18条 市は、援助活動によって生じた事故による会員の損害の賠償に備えるため、市を被保険者とする補償保険に加入するものとする。
2 会員は、前項に定める補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月告示第28号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(令2告示80・全改)