○塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成31年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成31年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第12条の規定による許可の申請)

第2条 条例第12条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、建築許可申請書(様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)及び市長が必要と認めた図書2通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し建築許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(建築主及び代理人の変更)

第3条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主及び代理人の変更があったときは、速やかに建築主・代理人変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては建築許可通知書を添えなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成31年3月7日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)