○塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成31年3月7日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成31年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し建築許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(建築主及び代理人の変更)
第3条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主及び代理人の変更があったときは、速やかに建築主・代理人変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては建築許可通知書を添えなければならない。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。