○塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成31年3月7日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
(公益上必要な建築物等の特例)
第12条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区整備計画区域の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、この条例の規定を適用しない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
藤倉二丁目地区整備計画区域 | 藤倉一丁目及び藤倉二丁目の各一部 |
北浜地区整備計画区域 | 北浜四丁目及び字台の各一部 |
別表第2(第4条、第6条、第7条、第9条関係)
地区整備計画区域の名称 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | ||
後退距離 | 適用除外の建築物等 | |||||
藤倉二丁目地区整備計画区域 | 住宅地区 | 次に掲げる建築物 ア ホテル又は旅館 イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの ウ 公衆浴場 エ 畜舎(ペットとして飼育する動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。以下同じ。) オ 工場 カ 自動車修理工場 キ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。以下同じ。) | ― | 隣地境界線から0.5メートル | ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの ウ 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。以下同じ。) | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとし、最高の高さを10メートル |
商業地区 | 次に掲げる建築物 ア ホテル又は旅館 イ カラオケボックスその他これらに類するもの ウ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの エ 劇場、映画館、演芸場、観覧場その他これらに類するもの オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの カ 畜舎 キ 工場 ク 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設 | ― | 隣地境界線から0.5メートル | ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの ウ 建築物の附属部分等で出窓 | 12メートル | |
北浜地区整備計画区域 | 住宅地区A | 次に掲げる建築物 ア 法別表第二(ほ)項に掲げるもの イ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの ウ 自動車教習所 エ 畜舎 オ 自動車修理工場 カ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設 | 120平方メートル | 隣地境界線から0.5メートル | ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの ウ 建築物の附属部分等で出窓 | 15メートル |
住宅地区B | 次に掲げる建築物 ア 法別表第二(ほ)項に掲げるもの イ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの ウ 自動車教習所 エ 畜舎 オ 自動車修理工場 カ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設 | 120平方メートル | 隣地境界線から0.5メートル | ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの ウ 建築物の附属部分等で出窓 | 18メートル | |
産業・サービス地区 | 次に掲げる建築物 ア カラオケボックスその他これらに類するもの イ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの ウ キャバレー、料理店、ダンスホールその他これらに類するもの エ 自動車教習所 オ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設 | 200平方メートル | 隣地境界線から1.0メートル | ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの ウ 建築物の附属部分等で出窓 | ― |