○塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成31年3月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内における建築物の敷地には、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない時期の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から隣地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(4)後退距離の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)がそれぞれ別表第2(4)適用除外の建築物等の欄に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には、適用しない。

(既存の建築物に対する壁面の位置の制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について増築又は改築をする場合において、当該増築又は改築に係る部分の外壁等が同項の規定に適合するときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(5)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

(既存の建築物に対する高さの最高限度の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について増築又は改築をする場合において、当該増築又は改築に係る部分の各部分の高さが同項の規定に適合するときは、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について当該地区整備計画区域に係る第4条及び第6条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第4条及び第6条の規定は適用しない。

2 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について当該敷地の面積が最も多く属する計画地区に係る第4条及び第6条の規定を適用する。

3 建築物の敷地が第4条の規定による制限を受ける地区の2以上にわたる場合においては、同条の規定による制限を受ける区域内に存するその建築物の部分について、前4条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第12条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区整備計画区域の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、この条例の規定を適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第7条第1項又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

藤倉二丁目地区整備計画区域

藤倉一丁目及び藤倉二丁目の各一部

北浜地区整備計画区域

北浜四丁目及び字台の各一部

別表第2(第4条、第6条、第7条、第9条関係)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

地区の区分

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

後退距離

適用除外の建築物等

藤倉二丁目地区整備計画区域

住宅地区

次に掲げる建築物

ア ホテル又は旅館

イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

ウ 公衆浴場

エ 畜舎(ペットとして飼育する動物の畜舎で床面積の合計が15平方メートル以下のもの並びに動物病院及びペットショップその他これらに類するものを除く。以下同じ。)

オ 工場

カ 自動車修理工場

キ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設(自己の使用のための貯蔵施設等を除く。以下同じ。)

隣地境界線から0.5メートル

ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの

イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの

ウ 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。以下同じ。)

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとし、最高の高さを10メートル

商業地区

次に掲げる建築物

ア ホテル又は旅館

イ カラオケボックスその他これらに類するもの

ウ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

エ 劇場、映画館、演芸場、観覧場その他これらに類するもの

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

カ 畜舎

キ 工場

ク 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設

隣地境界線から0.5メートル

ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの

イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの

ウ 建築物の附属部分等で出窓

12メートル

北浜地区整備計画区域

住宅地区A

次に掲げる建築物

ア 法別表第二(ほ)項に掲げるもの

イ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

オ 自動車修理工場

カ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設

120平方メートル

隣地境界線から0.5メートル

ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの

イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの

ウ 建築物の附属部分等で出窓

15メートル

住宅地区B

次に掲げる建築物

ア 法別表第二(ほ)項に掲げるもの

イ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

オ 自動車修理工場

カ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設

120平方メートル

隣地境界線から0.5メートル

ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの

イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの

ウ 建築物の附属部分等で出窓

18メートル

産業・サービス地区

次に掲げる建築物

ア カラオケボックスその他これらに類するもの

イ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

ウ キャバレー、料理店、ダンスホールその他これらに類するもの

エ 自動車教習所

オ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理をする施設

200平方メートル

隣地境界線から1.0メートル

ア 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の物置その他これらに類する用途に供し、境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内のもの

イ 別棟の附属建築物で、軒高2.3メートル以下の車庫その他これらに類する用途に供するもの

ウ 建築物の附属部分等で出窓

塩竈市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成31年3月7日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)