○塩竈市水道事業工事成績考査結果公表要領
平成30年6月26日
水道部庁訓第5号
(目的)
第1条 この要領は、塩竈市水道事業工事成績調書作成要領(平成22年水道部庁訓第14号)第2条の規定により準用する塩竈市工事成績調書作成要領(平成30年庁訓第7号)第13条の規定に基づき、考査結果の公表に必要な事項を定めるものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(準用)
第2条 塩竈市工事成績考査結果公表要領(平成30年庁訓第8号。以下「公表要領」という。)の規定(第1条を除く。)は、塩竈市水道事業が考査結果の公表を行う場合について準用する。この場合において、公表要領第5条中「塩竈市工事成績考査結果公表一覧表」とあるのは「塩竈市水道事業工事成績考査結果公表一覧表」と、別記様式中「塩竈市工事成績考査結果公表一覧表」とあるのは「塩竈市水道事業工事成績考査結果公表一覧表」と読み替えるものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。