○塩竈市工事成績考査結果公表要領

平成30年3月15日

庁訓第8号

(目的)

第1条 この要領は、塩竈市工事成績調書作成要領(平成30年庁訓第7号。以下「作成要領」という。)第13条の規定に基づき、考査結果の公表に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、作成要領において使用する用語の例による。

(公表方法)

第3条 考査結果の公表方法は、検査担当課において閲覧方式により行うものとする。

(公表日及び期間)

第4条 公表は、原則として受注者への結果通知書の送付後(作成要領第10条第1項の規定により説明を求められた場合は確定後。次条第2項において同じ。)1月以内に行うものとする。

2 公表の期間は、原則として公表した日から公表した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(公表一覧表の作成)

第5条 検査担当課長は、塩竈市工事成績考査結果公表一覧表(別記様式。以下「一覧表」という。)を作成し、採点表の写しと合わせて閲覧に供するものとする。

2 工事担当課長は、結果通知書の送付後速やかに採点表の写しを検査担当課長へ提出するものとする。

(考査結果の複写)

第6条 閲覧者が考査結果(一覧表及び採点表をいう。)の複写を希望する場合は、検査担当課において写しを認めるものとする。この場合において、当該写しの交付に要する費用については、公文書の写し等に対して負担しなければならない費用の例による。

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

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塩竈市工事成績考査結果公表要領

平成30年3月15日 庁訓第8号

(平成30年4月1日施行)