○塩竈市工事成績調書作成要領

平成30年3月15日

庁訓第7号

塩竈市工事成績調書作成要領(平成15年庁訓第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、塩竈市工事検査規則(平成15年規則第7号。以下「規則」という。)第12条第5項の規定に基づき、工事成績調書を作成するために必要な事項を定め、工事の成績の考査(以下「考査」という。)を厳正かつ的確に実施して、受注者の適正な選定及び指導育成を図り、工事の質的向上に資することを目的とする。

(考査の対象とする工事)

第2条 考査は、市が発注する請負工事(以下「工事」という。)で1件の請負代金額が1,300,000円を超えるものについて行う。ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約により契約を締結した工事は本要領の対象としない。

(令5庁訓125・一部改正)

(考査の対象とする検査の種類)

第3条 考査の対象とする検査は、次のとおりとする。

(1) 中間検査(隔地において製造している構造物等の検査を含む。以下同じ。)

(2) 既済部分検査

 指定部分に係る完成検査

 出来高検査

(3) 完成検査(指定部分に係る完成検査を除く。以下同じ。)

(考査者及び考査時期)

第4条 監督員及び主任監督員は、工事が完成したときに合議により考査を行う。

2 総括監督員は、工事が完成したときに考査を行う。ただし、所見は監督員及び主任監督員との合議による。

3 検査員は、完成検査及び次条第2項の規定により考査を行うことを決定した中間検査等(中間検査及び既済部分検査をいう。以下同じ。)を実施したときに考査を行う。

(考査ができる中間検査等)

第5条 中間検査等の考査は、1件の工事で2回まで行うことができ、その時期は、1回目の考査は工事進捗率が40パーセント以上の時点、2回目の考査は1回目の考査時点から更に30パーセント以上の工事進捗率が上がった時点とする。

2 考査が可能な中間検査等の考査を行うか否かは、検査員が決定する。ただし、考査しないと決定したときは、その理由を検査復命書の末尾に明記しなければならない。

(考査の方法)

第6条 考査は、工事成績評定における考査項目(別表第1)及び工事成績評定における考査基準(別表第2)に基づき公正に行い、その結果を工事成績調書(規則様式第8号。以下「成績調書」という。)に記載する。

2 前項の考査項目及び考査基準に基づき、各考査項目別に具体的な採点方法を成績調書の考査項目別採点運用表(成績調書別紙―1①から別紙―3までをいう。以下「採点運用表」という。)に定める。

3 採点運用表による考査の際、次の各号に掲げる判定等については、当該各号の定めるところにより適切に設定する。

(1) 土木工事関連で、出来形及び品質のばらつきの判定は、別図第1のとおりとする。

(2) 土木工事関連で、1件の工事が多工種複合工事である場合の検査員の工種選定は、次のとおりとする。

 主たる工種(工事費の構成率で70パーセント以上を占める工種)のみで考査する。ただし、主たる工種以外の工種でも検査員が必要と認めるものは、主たる工種に加えてを準用することができる。

 主たる工種がない工事では、各工種の工事費の構成率に当該工種の工事進捗率(過去に考査対象とした部分の工事進捗率を控除したものをいう。)を乗じて得た率が、上位3工種以内であるものを適切に選定して考査する。ただし、これらに該当しない工種でも検査員が重要と認めるものは、当該上位3工種の最下位の工種に替えて考査対象とすることができる。

 2回目以降の考査では、それぞれの考査時点ごとに、及びの規定を適用する。この場合において、過去に考査対象とした部分は、原則として含めることはできない。

 多工種の考査で、工種ごとに評価が分かれたときは、低い方の評価で考査する。

(3) 1件の工事が、土木工事と建築工事(建築設備工事を含む。)の合併工事の場合で、監督職員及び前号の規定を適用することができない場合の検査員は、両工事を共に考査し、低いほうの評価で考査する。

(4) 高度技術、創意工夫及び社会性等の考査項目の加点は、その実施状況に関する書類等を根拠として考査する。

4 採点運用表の細別中、適合率とは、評価対象とした評価項目(以下「評価対象項目」という。)の項目数の数値を分母に、同じ評価対象項目の各評点の合計を分子にしたときの割合の百分率をいう。

5 検査員及び監督職員は、採点運用表によって具体的な考査を行うとともに、細別ごとの評点の結果を評定点採点表(様式第1号。以下「採点表」という。)により作成する。

6 第3条の規定による検査の結果、改修等があった場合は、その改修等以前の状態について考査する。

7 考査には、成績調書作成用ソフト(以下「ソフト」という。)を使用し、検査担当課長は、ソフト及びマニュアルの作成及び改訂を行い、これを適時に工事の担当課長(以下「工事担当課長」という。)に送付する。

8 検査担当課長は、必要に応じて、ソフトの使用方法に関する説明会を開催するものとする。

(中間検査等の成績調書の作成手続き及び保存方法)

第7条 工事担当課長は、規則第9条第10条又は第11条第1項の規定による請求とともにソフトに工事の基本情報を入力した成績調書のデータ(成績調書、採点表及び採点運用表のデータをいう。以下同じ。)を庁内メールにより担当検査員に送信(以下「送信」という。)する。

2 検査担当課長は、中間検査等の成績調書の原本のデータを電磁的記録として他の工事のものとともに保存(中間1、中間2又は完成検査のフォルダに区分して保存することをいう。以下同じ。)し、さらに、中間検査等の成績調書及び検査復命書の原本を工事担当課長に送付するとともにデータを送信する。

3 前項の中間検査等の成績調書の原本は、担当検査員が、検査後にソフトに所要の考査内容を入力し、出力した成績調書に押印したものとする。

4 工事担当課長は、第2項の規定により送信されたデータを電磁的記録として他の工事のものとともに保存する。

5 データは、完成検査時の考査まで使用し、各工事ごとに完結させるものとし、入力時の錯誤防止のため、他の工事の成績調書作成時に流用してはならない。

6 中間検査等において2回目の考査に使用するソフトは、1回目の考査で作成したものとし、工事担当課長は、中間検査等の検査を請求する場合に、工事の基本情報に変更がある場合にはソフトの内容を修正し、そのデータを担当検査員に送信する。

7 2回目の中間考査を行うときは、1回目の中間考査時に作成した成績調書の各欄の考査内容に誤りがないことを、今回の検査員が確認し、所定の確認者氏名出力欄に押印することで、1回目の考査時の検査員名欄の押印を要さない。

8 工事担当課長と検査担当課長が同一の場合における第1項第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「工事担当課長」とあるのは、「工事を所掌する部長」とする。

9 中間検査等の手続きフローは、別図第2のとおりとする。

(完成検査成績調書の作成手続き及び保存方法)

第8条 完成検査の考査に使用するソフトは、過去に考査した中間検査等で作成したもの(考査した中間検査等がない場合は、工事の基本情報を入力したものをいう。)とし、工事担当課長は、規則第9条の規定により完成検査を請求する場合に、完成検査の成績調書の原本を添付するものとし、担当検査員に当該成績調書の原本のデータを送信する。

2 前項の完成検査の成績調書の原本は、監督員・主任監督員及び総括監督員が前項のソフトに所要の考査内容を入力し、出力した成績調書(中間検査等の考査があった場合には、その考査内容の記載があるものをいう。)に当該監督職員全員が押印したものとする。

3 完成検査後、担当検査員は第1項の規定により送信されたデータに所要の考査内容を入力し、成績調書の画面の表示内容を、第1項の規定により添付された完成検査の成績調書の原本に手書きで記載の上、署名押印して、当該成績調書を完成させるものとする。この場合において、考査した中間検査等があったときは、成績調書に記載されている中間検査等の各欄の考査内容に誤りがないことを、今回の検査員が確認し、所定の確認者氏名出力欄に押印することで、各中間検査等の検査員名欄の押印を要さない。

4 検査担当課長は、完成検査の成績調書の写しを保管し、データを電磁的記録として他の成績調書のものとともに保存し、さらに、完成検査の成績調書及び検査復命書の原本を工事担当課長に送付するとともにデータを送信する。

5 工事担当課長は、前項の規定により送信されたデータを電磁的記録として他の工事のものとともに保存する。

6 工事担当課長と検査担当課長が同一の場合における第1項及び前2項の規定の適用については、これらの規定中「工事担当課長」とあるのは、「工事を所掌する部長」とする。

7 完成検査の手続きフローは、別図第3のとおりとする。

(受注者への通知)

第9条 工事担当課長は、前条第4項の規定により完成検査の成績調書の写しの送付を受けたとき(前条第6項の場合は、成績調書が完成したとき)は、工事成績の考査結果を受注者に対し工事成績考査結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により通知する。

2 前項の規定による通知には、採点表を添付する。

(説明請求及び回答等)

第10条 受注者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から14日以内に、工事成績の考査結果に対する説明請求の申立書(様式第3号。以下「申立書」という。)により、同条の規定による通知を行った工事担当課長に対し、考査の内容について説明を求めることができる。

2 前項の規定により説明を求められた工事担当課長は、その申立書を受理した日から30日以内に、申立てを行った者に対し文書により回答する。

3 専門検査員が考査した考査項目について第1項の規定による説明を求められた工事担当課長は、あらかじめ検査担当課長と協議の上、前項の回答をする。

(考査結果の修正)

第11条 工事担当課長は、第9条第1項の規定による通知後、採点運用表のうち別紙―2③において、受注者が発注者の措置内容に該当した場合、考査結果を修正しなければならない。

2 工事担当課長は、前項の規定による修正を行ったときは、工事成績考査結果の修正通知書(様式第4号。以下「修正通知書」という。)により受注者に通知するものとする。

(修正説明請求及び回答等)

第12条 受注者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から14日以内に、工事成績の考査結果の修正に対する説明請求の申立書(様式第5号。以下「修正申立書」という。)により、同項の規定による通知を行った工事担当課長に対し、修正の内容について説明を求めることができる。

2 前項の規定により説明を求められた工事担当課長は、当該修正申立書を受理した日から30日以内に、申立てを行った者に対し文書により回答するものとする。

(考査結果の公表)

第13条 工事担当課長は、第9条第1項又は第11条第2項の規定による通知を行ったときは、結果通知書又は修正通知書の写しを公表するものとする。

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年8月庁訓第125号)

この庁訓は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

工事成績評定における考査項目

項目

細別

考査内容

1 施工体制

Ⅰ 施工体制

一般

・施工体制及び施工管理体制の評価

Ⅱ 配置技術者

・現場代理人、主任(監理)技術者、専任技術者等の職務の執行及び技術的判断に関しての評価

2 施工状況

Ⅰ 施工計画

・施工計画に基づき、適切かつ効率的な施工管理を実施しているかどうかの評価

Ⅱ 工程管理

・適切な工程管理を実施しているかどうかの評価

Ⅲ 安全対策

・安全管理措置を適切に実施しているかどうかの評価

Ⅳ 対外関係

・対外調整、周辺環境対策等に対して、適切に実施しているかどうかの評価

3 出来形及び出来ばえ

Ⅰ 出来形

・目的物の出来形の水準を評価

Ⅱ 品質

・目的物の品質水準を評価

Ⅲ 出来ばえ

・目的物の仕上げやすりつけ等の出来ばえの評価及び機能の評価

4 高度技術

Ⅰ 高度技術力

・施工規模や工法等の難しさ、厳しい自然環境・社会条件に対して高度な技術力をもって対応したものの評価

・総合評価落札方式に係る工事(高度型及び標準型)の価格以外の評価項目の評価

5 創意工夫

Ⅰ 創意工夫

・施工、品質、安全衛生等について創意工夫をもって対応したものの評価

6 社会性等

Ⅰ 地域への貢献等

・環境保全、地域とのコミュニケーションや地域活動への参加、地域への援助等で、地域に貢献した内容の評価

・総合評価落札方式に係る工事(高度型及び標準型)の価格以外の評価項目の評価

7 法令遵守等


・関係法令等を遵守して、無事故・無処分で工事を実施したかどうかの評価

・総合評価落札方式に係る工事(高度型、標準型及び簡易型)の価格以外の評価項目の履行結果の評価

別表第2(第6条関係)

工事成績評定における考査基準

考査は細別ごとに、本考査基準により評価を行う。

評価は、原則として、細別ごとに以下のaからeで行う。

a

他の工事の模範となる能力を発揮したか又は模範となる成果が認められた。

b

優れた能力を発揮したか又は優れた成果が認められた。

c

普通又は他のいずれかの項目にも該当しなかった。

d

不適切な事象が認められた。

e

一部に重大な欠陥又は不誠実行動が認められた。

注1:「高度技術」「創意工夫」「社会性等」では、一定範囲内で加点評価

注2:「法令遵守等」では、法令違反や公衆災害・労働災害の発生・価格以外の評価項目の履行結果により、減点評価

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別図第1(第6条関係)

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別図第2(第7条関係)

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別図第3(第8条関係)

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塩竈市工事成績調書作成要領

平成30年3月15日 庁訓第7号

(令和5年9月1日施行)