○塩竈市小規模事業者サポート補助金交付要綱
平成30年6月29日
告示第131号
(趣旨)
第1条 市は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所による災害をいう。)の影響で縮小した地域経済再生の原動力となる小規模事業者の持続的発展を促進するため、小規模事業者が経営計画に基づいて取り組む地道な販路開拓等に要する経費について、予算の範囲内において塩竈市小規模事業者サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令2告示161・令3告示100・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする年度の前年度末までに、市内に主たる事業所を有するもの
(2) 補助金の交付の申請日において、次のいずれかに該当するもの
ア 常時雇用の従業員が5人以下の卸売業及び小売業
イ 常時雇用の従業員が5人以下のサービス業(宿泊業・娯楽業を除く。)
ウ 常時雇用の従業員が20人以下のサービス業(宿泊業・娯楽業に限る。)
エ 常時雇用の従業員が20人以下の製造業その他
(1) 塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員である者及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者
(2) 市税等(塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等をいう。)を滞納している者
(3) その他市長が別に定める者
(平30告示195・令元告示25・一部改正)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が経営計画に基づいて取り組む、創意工夫を凝らした販路開拓や、販路開拓に伴う業務効率化に係る事業で市長が認定したものとする。
(令2告示161・全改、令3告示100・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金は、別表に掲げるもの(以下「補助対象経費」という。)のうち、市長が適当と認めたものについて交付するものとする。
2 補助対象経費は、国等から他の補助金その他相当の反対給付を求められることのない給付金の交付又は経費の負担を受けておらず、今後も受ける予定がないものとする。
(令2告示161・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1事業あたり400,000円を上限とする。
(令2告示161・全改、令3告示100・一部改正)
(実施期間)
第7条 補助対象事業の実施期間は、交付決定日から交付決定日の属する年度の末日までとする。
(令元告示25・全改、令2告示161・一部改正)
(1) 経営計画書(様式第2号)
(2) 市税等に滞納がないことを証明する書類
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(平30告示195・令元告示25・一部改正)
(審査委員会の設置)
第9条 補助金の交付の申請に係る審査を行うため、塩竈市小規模事業者サポート補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第10条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 補助金の交付の申請に係る書類の審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第11条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、産業建設部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、産業建設部商工観光課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、産業建設部水産振興課長及び商工観光課長の職にある者をもって充てる。
(令4告示107・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第12条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員長は、会議を終了したときは、会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第14条 審査委員会に関する庶務は、産業建設部商工観光課において処理する。
(令4告示107・一部改正)
(令元告示25・一部改正)
(変更申請等)
第16条 補助事業者は、規則第7条第1項第1号の規定による承認を受けようとするときは、塩竈市小規模事業者サポート補助金変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、規則第7条第1項第2号の規定による承認を受けようとするときは、塩竈市小規模事業者サポート補助金中止(廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出しければならない。
(令元告示25・一部改正)
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、当該完了した日から起算して30日を経過した日又は当該完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、塩竈市小規模事業者サポート事業補助金補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 領収証の写し
(3) 完成写真
(4) 許認可を受けた場合は検査済み証書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(令元告示25・一部改正)
(令元告示25・一部改正)
(令元告示25・一部改正)
(概算払)
第20条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、概算払により交付することができるものとする。
(平30告示195・追加、令元告示25・一部改正)
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示195・旧第20条繰下)
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月告示第195号)
この告示は、平成30年10月15日から施行する。
附則(令和元年6月告示第25号)
この告示は、令和元年6月27日から施行する。
附則(令和2年8月告示第161号)
この告示は、令和2年8月19日から施行し、改正後の塩竈市小規模事業者サポート補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月告示第100号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令3告示100・全改)
補助対象経費 |
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費 |
(令元告示25・全改、令2告示161・令3告示100・一部改正)
(令元告示25・全改、令2告示161・令3告示100・一部改正)
(令元告示25・全改)
(令元告示25・旧様式第4号繰上、令3告示100・一部改正)
(令元告示25・旧様式第5号繰上、令3告示100・一部改正)
(令元告示25・旧様式第6号繰上、令2告示161・令3告示100・一部改正)
(令元告示25・旧様式第7号繰上、令3告示100・一部改正)
(令元告示25・旧様式第8号繰上、令2告示161・令3告示100・一部改正)
(令元告示25・旧様式第9号繰上)
(令元告示25・旧様式第10号繰上)
(平30告示195・追加、令元告示25・旧様式第11号繰上)