○塩竈市公共施設再配置計画審議会設置条例
平成30年6月26日
条例第25号
(設置)
第1条 塩竈市公共施設再配置計画(次条において「再配置計画」という。)に関する重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市公共施設再配置計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議する。
(1) 再配置計画に関すること。
(2) その他市長が再配置計画上必要と認める事項に関すること。
(組織等)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(令3条例24・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(審議会の委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。