○塩竈市被災児童生徒就学援助費支給要綱

平成29年12月1日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被災した児童生徒の保護者に対し、就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)の支給を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「児童生徒」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校又は中学校に在籍する者若しくは就学予定者

(2) 本市の区域外に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校又は中学校に在籍する者若しくは就学予定者

2 この要綱において「保護者」とは、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(対象者)

第3条 就学援助費を受給することができる者(以下「対象者」という。)は、他の市町村から就学援助費の支給を受けていない者であって、東日本大震災により被災し、経済的に就学困難となった児童生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、塩竈市児童生徒就学援助費支給要綱(平成21年教委告示第5号)に基づき就学援助費が支給されている場合は、この要綱による就学援助は行わないものとする。

(就学援助費の費目)

第4条 就学援助費の費目は、別表のとおりとする。

(受給の申請)

第5条 就学援助費を受給しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、被災児童生徒就学援助費受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、児童生徒が在籍する又は就学予定の学校の校長(以下「校長」という。)を経由して市長へ申請しなければならない。

(1) 申立書(様式第2号)

(2) り災証明書又は離職証明書の写し

(3) 源泉徴収票又は確定申告書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(受給者の認定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して就学援助費支給認定の可否を決定し、その結果を被災児童生徒就学援助費認定通知書(様式第3号)又は被災児童生徒就学援助費不認定通知書(様式第4号)により申請者に、被災児童生徒就学援助費認定(不認定)通知書(様式第5号)により校長に通知するものとする。

(辞退の届出)

第7条 前条の規定により就学援助費支給の認定を受けている者(以下「受給者」という。)が就学援助費を必要としなくなったときは、被災児童生徒就学援助費受給辞退届(様式第6号)を校長を経由して市長へ提出しなければならない。

(支給の額)

第8条 就学援助費の支給額は、毎年度予算の範囲内で、文部科学省から示された予算単価に基づいて市長が定める。

(支給の方法)

第9条 就学援助費は、校長の口座へ振り込んだ上、校長から受給者へ支給するものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助費支給の認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 就学援助費の支給を受ける必要がなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたことが判明したとき。

(就学援助費の返還)

第11条 市長は、前条の規定により就学援助費支給の認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年12月教委告示第15号)

この告示は、令和元年12月20日から施行し、改正後の塩竈市被災児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、令和元年10月25日から適用する。

別表(第4条関係)

就学援助費目

学用品費

新入学学用品費

通学費

通学用品費

修学旅行費

校外活動費

学校給食費

医療費

(令元教委告示15・全改)

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塩竈市被災児童生徒就学援助費支給要綱

平成29年12月1日 教育委員会告示第14号

(令和元年12月20日施行)