○塩竈市被災児童生徒就学援助費支給要綱
平成29年12月1日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第3条第1項において同じ。)により被災した児童生徒の保護者(児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下「保護者」という。)に対し、就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)の支給を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(令7教委告示5・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱において「児童生徒」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校又は中学校に在籍する者若しくは就学予定者
(2) 本市の区域外に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校又は中学校に在籍する者若しくは就学予定者
(令7教委告示5・一部改正)
(対象者)
第3条 就学援助費を受給することができる者(以下「対象者」という。)は東日本大震災により被災し、かつ、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 当該年度において児童生徒と生計を一にする世帯全員の市民税が非課税又は減免を受けている世帯に属する者
(2) 当該年度において児童生徒と生計を一にする世帯全員の国民健康保険税が減免又は徴収猶予を受けている世帯に属する者
(3) 当該年度において児童生徒と生計を一にする世帯全員の国民年金保険料が免除を受けている世帯に属する者
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている者
(5) 世帯全員の前年の所得の合計が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により測定したその世帯の需要の額の1.3倍未満である者
2 前項の規定にかかわらず、塩竈市児童生徒就学援助費支給要綱(平成21年教委告示第5号)に基づき就学援助費が支給されている場合は、この要綱による就学援助は行わないものとする。
(令7教委告示5・一部改正)
(就学援助費の費目及び支給方法)
第4条 就学援助費の費目及び支給方法は、次の表のとおりとする。
就学援助の費目 | 支給方法 |
学用品費 | 対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込) |
新入学用品費 | 対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込) |
通学費 | 対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込) |
通学用品費 | 対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込) |
修学旅行費 | 対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込) |
校外活動費 | 対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込) |
学校給食費 | 校長の指定する金融機関の口座に振込 |
医療費 | 医療機関の指定する金融機関の口座に振込 |
(令7教委告示5・全改)
(受給の申請)
第5条 就学援助費を受給しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、被災児童生徒就学援助費受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、児童生徒が在籍する又は就学予定の学校の校長(以下「校長」という。)を経由して市長へ申請しなければならない。
(1) 申立書(様式第2号)
(2) り災証明書又は離職証明書の写し
(3) 源泉徴収票又は確定申告書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令7教委告示5・一部改正)
(支給の額)
第8条 就学援助費の支給額は、毎年度予算の範囲内で、文部科学省から示された予算単価に基づいて市長が定める。
(認定の取消し)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助費支給の認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたことが判明したとき。
(令7教委告示5・旧第10条繰上・一部改正)
(就学援助費の返還)
第10条 市長は、前条の規定により就学援助費支給の認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(令7教委告示5・旧第11条繰上)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(令7教委告示5・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月教委告示第15号)
この告示は、令和元年12月20日から施行し、改正後の塩竈市被災児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、令和元年10月25日から適用する。
附則(令和7年3月教委告示第5号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7教委告示5・全改)
(令7教委告示5・全改)