○塩竈市児童生徒就学援助費支給要綱

平成21年3月26日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者(児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下「保護者」という。)に対して塩竈市が就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)の支給を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(令7教委告示4・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において「児童生徒」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校又は中学校に在籍する者若しくは就学予定者

(2) 本市の区域内に住所を有し、かつ、国又は地方公共団体の設置する小学校又は中学校に在籍する者若しくは就学予定者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 本市の区域外に住所を有し、かつ、本市の設置する小学校又は中学校に在籍する者若しくは就学予定者

(平27教委告示15・平29教委告示13・令7教委告示4・一部改正)

(対象者)

第3条 就学援助費を受給することができる者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、要保護者に準じる程度に困窮していると市長が認める者

 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者

 当該年度において児童生徒と生計を一にする世帯全員の市民税が非課税又は減免を受けている世帯に属する者

 当該年度において児童生徒と生計を一にする世帯全員の国民健康保険税が減免又は徴収猶予を受けている世帯に属する者

 当該年度において児童生徒と生計を一にする世帯全員の国民年金の保険料が免除を受けている世帯に属する者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている者

 世帯全員の前年の所得の合計が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の例により測定したその世帯の需要の額の1.3倍未満である者

 からまでに掲げる者のほか、特に必要と認める者

(平27教委告示15・平29教委告示13・令7教委告示4・一部改正)

(就学援助費の費目、費目ごとの対象者及び支給方法)

第4条 就学援助費の費目、費目ごとの対象者及び支給方法は、次の表のとおりとする。

就学援助の費目

対象者

支給方法

学用品費

第2条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条第1項第2号のいずれかに該当する者

対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込)

新入学用品費

第2条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条第1項第2号のいずれかに該当する者

対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込)

通学費

第2条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条第1項第2号のいずれかに該当する者

対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込)

通学用品費

第2条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条第1項第2号のいずれかに該当する者

対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込)

修学旅行費

第2条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条のいずれかに該当する者

対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込)

校外活動費

第2条第1項第1号又は第2号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条第1項第2号のいずれかに該当する者

対象者の指定する金融機関の口座に振込(市長が必要と認めるときは、校長の指定する金融機関の口座に振込)

学校給食費

第2号第1項第1号又は第3号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条第1項第2号のいずれかに該当する者

校長の指定する金融機関の口座に振込

医療費

第2号第1項第1号又は第3号に該当する児童生徒の保護者のうち、前条のいずれかに該当する者

医療機関の指定する金融機関の口座に振込

(令7教委告示4・全改)

(受給の申請)

第5条 就学援助費を受給しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、児童生徒が在籍する又は就学予定の学校の校長(以下「校長」という。)を経由して市長へ申請しなければならない。ただし、要保護者については、この限りではない。

(1) 対象者であることを証明する書類

(2) 当該申請に係る児童生徒と生計を一にする世帯全員の所得を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において必要と認めるときは、民生委員・児童委員に準要保護児童生徒認定関係資料(様式第2号)の提出を依頼するものとする。

3 申請者は、申請した内容について校長又は民生委員・児童委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(平27教委告示15・平29教委告示13・令元教委告示14・令7教委告示4・一部改正)

(受給者の認定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して就学援助費支給認定の可否を決定し、その結果を、就学援助費認定通知書(様式第4号)又は就学援助費不認定通知書(様式第5号)により申請者に、就学援助費認定(不認定)通知書(様式第6号)により校長に通知するものとする。

(平27教委告示15・一部改正)

(辞退の届出)

第7条 前条の規定により就学援助費支給の認定を受けている者(以下「受給者」という。)が就学援助費を必要としなくなったときは、就学援助費受給辞退届(様式第7号)を校長を経由して市長へ提出しなければならない。

(平27教委告示15・一部改正)

(支給の額)

第8条 就学援助費の支給額は、毎年度予算の範囲内で、文部科学省から示された予算単価に基づいて市長が定める。

(平27教委告示15・一部改正)

(認定の取消し)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、就学援助費支給の認定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたことが判明したとき。

(平27教委告示15・一部改正、令7教委告示4・旧第10条繰上・一部改正)

(就学援助費の返還)

第10条 市長は、前条の規定により就学援助費支給の認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(平27教委告示15・一部改正、令7教委告示4・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平27教委告示15・一部改正、令7教委告示4・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平29教委告示13・旧附則・一部改正)

(平成27年12月教委告示第15号)

この告示は、平成27年12月28日から施行する。

(平成29年12月教委告示第13号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年12月教委告示第14号)

この告示は、令和元年12月20日から施行し、改正後の塩竈市児童生徒就学援助費支給要綱の規定は、令和元年10月25日から適用する。

(令和7年3月教委告示第4号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7教委告示4・全改)

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(令元教委告示14・全改)

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(平29教委告示13・全改)

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(令7教委告示4・全改)

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(令7教委告示4・全改)

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(平27教委告示15・全改)

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(平27教委告示15・全改)

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塩竈市児童生徒就学援助費支給要綱

平成21年3月26日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月1日施行)