○塩竈市障がい者福祉推進委員会設置条例

平成29年6月27日

条例第18号

(設置)

第1条 障がい者プラン及び障がい者の福祉に関する重要事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市障がい者福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「障がい者プラン」とは、市が策定する次に掲げる計画をいう。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 障がい者プランに関すること。

(2) その他市長が障がい者の福祉に関し必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉子ども未来部生活福祉課において処理する。

(令3条例24・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の施行の日の前日までの間における第2条第3号の規定の適用については、同号中「児童福祉法」とあるのは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)第2条の規定による改正後の児童福祉法」とする。

(委員会の委員の任期の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

(令元条例8・一部改正)

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市障がい者福祉推進委員会設置条例

平成29年6月27日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)