○塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年3月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)が職業能力の開発のための講座(以下「講座」という。)を受講した場合に、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な職業能力の開発を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立の促進を図ることを目的とする。

(平25告示86・平26告示126・平27告示63・一部改正)

(対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、塩竈市に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 就業経験、技能又は資格の取得状況、労働市場の状況等から判断し、次条に掲げる講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 原則として、過去にこの要綱による給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)、特定一般教育訓練に係る特定一般教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)並びに専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成22年告示第24号)による訓練促進給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金その他これに類する制度による支援を受けていないこと。

(平25告示86・平26告示126・平27告示63・平29告示82・平30告示217・令元告示38・令3告示128・一部改正)

(対象となる講座)

第3条 給付金の支給の対象となる講座は、次に掲げるものとする。

(1) 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じるものとして市長が適当と認めた講座

(2) 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じるものとして市長が適当と認めた講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。次号において同じ。)

(3) 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じるものとして市長が適当と認めた講座

(平29告示82・平30告示73・令元告示38・一部改正)

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる講座の受講開始日現在において一般教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。次号において同じ。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超えるときは、200,000円)ただし、その額が12,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わない。

(2) 前条第3号に掲げる講座の受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(その額が1,600,000円を超えるときは、1,600,000円))ただし、その額が12,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わない。

(3) 受講開始日現在において前2号に掲げる支給対象者以外の者 同号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

(平29告示82・全改、令元告示38・令4告示114・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 市長は、支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、事前相談を行うものとする。

2 前項の相談においては、支給対象者の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握するとともに、当該支給対象者の就業希望職種、職業生活の展望等について聴取し、給付金の支給の必要性について十分確認するものとする。

3 第1項の相談においては、支給対象者が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(平27告示63・一部改正)

(講座の指定申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、講座の受講を開始する日前までに講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の支給を受けている場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。第8条第2項第3号において同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。第8条第2項第3号において同じ。)

(平25告示86・平26告示126・平30告示165・平30告示217・令3告示128・一部改正)

(講座の指定等)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、講座の指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、講座の指定の決定をしたときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、指定しないことの決定をしたときは、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座不指定通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査に当たっては、次の事項に留意するものとし、必要に応じて関係職員等で構成する判定会議を開催するものとする。

(1) 申請者が、教育訓練給付金、塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱による訓練促進給付金、求職者支援制度による職業訓練受講給付金その他これに類する制度による支援を受けている者であっても、講座の受講が適職に就くことに真に結びつくと認められるときは、支給対象者とすること。

(2) 講座の受講を開始する日現在において申請者の教育訓練給付金の受給資格の有無が確認できないとき又は事前相談で申請者の職業経験の確認ができないときは、公共職業安定所が発行する教育訓練給付金要件回答書により確認すること。

(3) 給付金の支給の必要性等を考慮すること。

(平25告示86・平26告示126・平29告示82・平30告示165・令元告示38・一部改正)

(支給申請)

第8条 対象講座指定通知書による通知を受けた者で給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、講座の受講を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

2 支給申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるとき又は申請書に添付した当該書類の内容に変更がないときは、その一部を省略することができる。

(1) 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 支給申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は支給申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 対象講座指定通知書

(5) 支給申請者が講座を修了したこと証明する書類で、支給申請者が講座を受講した施設の長が発行したもの

(6) 支給申請者が講座を受講するために支払った費用に係る領収書で、支給申請者が講座を受講した施設の長が発行したもの

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(平25告示86・平26告示126・平29告示82・平30告示165・平30告示217・令元告示38・令3告示128・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、支給申請書の提出があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給の決定をしたときは、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)により、不給付の決定をしたときは、自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第7号)により速やかに支給申請者に通知するものとする。

(平30告示165・一部改正)

(給付金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全額又は一部を返還させることができるものとする。

(支給台帳の整備)

第11条 市長は、給付金の支給等の状況を明確にするために、自立支援教育訓練給付金事業台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(平30告示165・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令3告示128・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令4告示114・全改)

(平成25年4月告示第86号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月告示第126号)

この告示は、平成26年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第1条の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(塩竈市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第1条の改正規定(「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「第17条」を「第6条第6項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月告示第63号)

この告示は、平成27年4月10日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月告示第182号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了した職業能力の開発のための講座(以下「講座」という。)に係る自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)から適用し、同日前に修了した講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成29年4月告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に修了した職業能力の開発のための講座(以下「講座」という。)に係る自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)から適用し、同日前に修了した講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成30年4月告示第73号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月告示第165号)

この告示は、平成30年8月10日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年11月告示第217号)

この告示は、平成30年11月15日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(令和元年7月告示第38号)

この告示は、令和元年7月16日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年5月告示第128号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年5月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了した職業能力の開発のための講座(以下「講座」という。)に係る自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)から適用し、同日前に修了した講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(令和4年10月告示第342号)

(施行期日)

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(平30告示165・追加)

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(令4告示114・全改)

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(平30告示217・全改)

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(令4告示342・全改)

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(令元告示38・全改)

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(平30告示217・全改)

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(平30告示217・全改)

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塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成22年3月24日 告示第23号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月24日 告示第23号
平成25年4月1日 告示第86号
平成26年10月1日 告示第126号
平成27年4月10日 告示第63号
平成27年12月18日 告示第182号
平成28年4月1日 告示第52号
平成29年4月1日 告示第82号
平成30年4月1日 告示第73号
平成30年8月10日 告示第165号
平成30年11月15日 告示第217号
令和元年7月16日 告示第38号
令和3年5月1日 告示第128号
令和4年4月1日 告示第107号
令和4年4月1日 告示第114号
令和4年10月11日 告示第342号