○塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年3月24日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る訓練養成機関(以下「養成機関」という。)における受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了時に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にすることを目的とする。

(平25告示86・平26告示126・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、訓練促進給付金にあっては、次条に定める資格を取得するための養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、塩竈市に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているもので、次条に定める資格の取得が見込まれること。ただし、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合においては、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)とする。

(3) 就業又は育児と養成機関における修業との両立が困難であると認められること。

(4) 原則として、過去にこの要綱による給付金又は求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付、同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等のこの要綱による給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(平25告示86・平26告示126・平27告示63・平28告示52・平30告示217・令3告示128・令4告示114・令5告示148・一部改正)

(対象資格)

第3条 給付金の支給の対象となる資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた資格

(平28告示52・令3告示128・一部改正)

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する期間に相当する期間を超えない期間とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める期間を限度とする。

(1) 平成21年6月5日の時点で修業していた、又は修業開始日が平成21年6月5日から平成24年3月31日までの間である母子家庭の母の場合 全期間

(2) 修業開始日が平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 24月(母子家庭の母である場合は、36月)

(3) 修業開始日が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間である場合 24月(平成28年4月1日時点で修業中である場合は36月、平成31年4月1日時点で修業中である場合は48月)

(4) 修業開始日が平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間である場合 36月(平成31年4月1日時点で修業中である場合は、48月)

(5) 修業開始日が平成31年4月1日以後である場合 48月

2 前項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合の支給対象期間は、通算して48月を限度とする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として第7条の規定による申請のあった日の属する月(以下「支給対象月」という。)から支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までを支給するものとする。

4 訓練促進給付金は、休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合(夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれているものを除く。)は、当該月については支給しないものとする。

5 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日(訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日)以後に支給するものとする。

(平24告示57・平25告示86・平26告示126・平27告示63・平28告示52・平30告示73・令元告示38・令3告示128・一部改正)

(支給額)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)にあっては月額140,000円。修業開始日が平成24年3月31日以前である支給対象者にあっては月額141,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)にあっては、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平24告示57・平25告示86・平26告示126・平30告示165・令元告示38・令3告示128・令4告示114・令5告示148・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、事前相談を行うものとする。

2 前項の相談においては、支給対象者の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握するとともに、当該支給対象者のプライバシーに配慮しながら生活状況等について聴取し、給付金の支給の必要性について十分確認するものとする。

3 第1項の相談においては、平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者について、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金及び就職準備金並びに母子・父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等を紹介するものとする。

(平26告示126・平27告示63・平28告示52・平30告示73・令3告示128・一部改正)

(支給申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとする。

3 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとし、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

4 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、その一部を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の支給を受けている場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。次号ウにおいて同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。次号ウにおいて同じ。)

 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 養成機関の長が発行した在籍を証明する書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び終了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び終了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(平25告示86・平26告示126・平30告示165・平30告示217・令3告示128・一部改正)

(支給決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給の決定をしたときは、高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(様式第3号)又は高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書(様式第4号)により、不給付の決定をしたときは、高等職業訓練促進給付金不支給決定通知書(様式第5号)又は高等職業訓練修了支援給付金不支給決定通知書(様式第6号)により速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査に当たっては、必要に応じて関係職員等で構成する判定会議を開催して支給の必要性等を考慮するものとする。

(平26告示126・平30告示165・一部改正)

(給付金の支給)

第9条 市長は、前条第2項の規定による支給の決定の通知後速かに給付金の支給を開始するものとし、この場合における給付金の支給は、原則として、支給対象月ごとに当該月の末日までに行うものとする。

(受給者の状況の確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告等を求めるものとする。

(平26告示126・一部改正)

(受給資格喪失の届出等)

第11条 受給者は、母子家庭の母でなくなったこと、塩竈市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給対象者に該当しなくなったときは、14日以内に高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)を市長に届けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、支給の決定を取り消すとともに、高等職業訓練促進給付金等支給停止通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(平26告示126・平30告示165・一部改正)

(実績報告)

第12条 受給者は、養成機関を修了したときは、修了日から30日以内に高等職業訓練促進給付金等支給実績報告書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(平26告示126・平30告示165・一部改正)

(事業台帳の整備)

第13条 市長は、給付金の支給等の状況を明確にするために、高等職業訓練促進給付金等事業台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(平26告示126・平30告示165・一部改正)

(給付金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全額又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令3告示128・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていたものの平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取り扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示114・全改)

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令4告示114・全改)

(平成24年3月告示第57号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月告示第86号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月告示第126号)

この告示は、平成26年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第1条の改正規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等技能訓練促進費等事業実施要綱(塩竈市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第1条の改正規定(「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「第17条」を「第6条第6項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月告示第63号)

この告示は、平成27年4月10日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月告示第182号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月告示第73号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月告示第165号)

この告示は、平成30年8月10日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年11月告示第217号)

この告示は、平成30年11月15日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(令和元年7月告示第38号)

この告示は、令和元年7月16日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年5月告示第128号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年5月1日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第4条第2項の規定は、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても適用する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月告示第342号)

(施行期日)

この告示は、令和4年10月11日から施行する。

(令和5年4月告示第148号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示342・全改)

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(平30告示165・追加)

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(平30告示217・全改)

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(平30告示217・全改)

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(平30告示217・全改)

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(平30告示217・全改)

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(平30告示217・全改)

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(平30告示217・全改)

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(平30告示217・全改、令4告示107・一部改正)

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(平30告示217・全改)

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塩竈市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成22年3月24日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月24日 告示第24号
平成24年3月5日 告示第57号
平成25年4月1日 告示第86号
平成26年10月1日 告示第126号
平成27年4月10日 告示第63号
平成27年12月18日 告示第182号
平成28年4月1日 告示第52号
平成30年4月1日 告示第73号
平成30年8月10日 告示第165号
平成30年11月15日 告示第217号
令和元年7月16日 告示第38号
令和3年5月1日 告示第128号
令和4年4月1日 告示第107号
令和4年4月1日 告示第114号
令和4年10月11日 告示第342号
令和5年4月1日 告示第148号