○塩竈市農業委員会の委員の定数条例

平成29年3月8日

条例第7号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、塩竈市農業委員会の委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(塩竈市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 塩竈市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の定数は、なお従前の例による。

(市の行う選挙等における選挙長等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 市の行う選挙等における選挙長等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市農業委員会の委員の定数条例

平成29年3月8日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)