○市の行う選挙等における選挙長等に対する報酬及び費用弁償に関する条例
昭和25年12月28日
条例第63号
第1条 市の行う選挙等における選挙長等に対する報酬及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭54条例20・一部改正)
第2条 この条例で「市の行う選挙等」とは、市議会の議員及び市長の選挙、市議会解職の投票、市議会の議員、市長の解職の投票をいう。
2 この条例で「選挙長等」とは、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、不在者投票の外部立会人、開票立会人及び選挙立会人をいう。
(昭43条例17・昭54条例20・平15条例34・平29条例7・令元条例1・一部改正)
第3条 選挙長等に対する報酬の額は、次のとおりとする。
区分 | 報酬 | 摘要 |
投票所の投票管理者 | 1日につき12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき11,300円 | |
開票管理者 | 1日につき10,800円 | |
選挙長 | 1日につき10,800円 | |
投票所の投票立会人 | 1日につき10,900円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき9,600円 | |
不在者投票の外部立会人 | 1日につき10,900円(従事時間が7時間以下の場合は、10,900円に従事時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。)を乗じて得た数を8.5で除した額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。) | |
開票立会人 | 1日につき8,900円 | |
選挙立会人 | 1日につき8,900円 |
(昭43条例17・昭46条例2・昭49条例38・昭53条例1・昭54条例20・昭56条例52・昭58条例5・昭62条例1・平元条例9・平4条例19・平7条例17・平10条例15・平13条例12・平15条例34・平19条例25・令元条例1・一部改正)
第4条 選挙長等が市費支弁にかかる常勤の職員である場合においては、報酬は支給しない。
(昭54条例20・一部改正)
第5条 選挙長等に対しては、その職務を行うために要する費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)における市長等に相当する旅費額及びその支給方法による。ただし、選挙長等が市の職員である場合においては、その職に相当する旅費額とする。
(昭54条例20・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 市議会議員、市長選挙における選挙長、投票管理者、選挙立会人及び投票立会人の費用弁償額支給に関する条例(昭和23年10月条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和29年7月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年6月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年7月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第22号で平成元年7月1日から施行)
附則(平成4年6月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成19年9月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。