○塩竈市地域支え合い推進協議体設置条例

平成29年3月8日

条例第6号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に定める地域支援事業を実施するに当たり、多様な主体間の定期的な情報の共有及び連携の強化並びに協働による資源開発等を推進するため、塩竈市地域支え合い推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備に係る情報の共有及び連携の強化に関すること。

(2) 生活支援等サービスの資源開発に関すること。

(3) その他市長が生活支援等サービスに関し必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 協議体は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域活動団体の代表者

(2) 高齢者福祉に関する学識又は経験を有する者

(3) 高齢者支援及び生活支援等サービスに関する事業に従事する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、協議体の事務を総理し、協議体を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議体の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、福祉子ども未来部高齢福祉課において処理する。

(令3条例24・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市地域支え合い推進協議体設置条例

平成29年3月8日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)