○塩竈市国民健康保険規則

平成27年12月18日

規則第46号

塩竈市国民健康保険規則(昭和57年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)並びに塩竈市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第2条 法第44条第1項の措置を受けることができる被保険者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した若しくは障害者となった被保険者又は資産に重大な損害を受けた被保険者

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した被保険者

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した被保険者

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があった被保険者

2 法第44条第1項の措置を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 法第44条第1項第3号の規定による徴収猶予は、6箇月を超えない範囲内で行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、一部負担金の減免又は徴収猶予について必要な事項は、市長が別に定める。

(被保険者の資格等に係る届出等)

第3条 法施行規則第2条、第3条、第8条から第12条まで及び第13条に規定する届書は、国民健康保険異動届出書(様式第1号)によるものとする。

2 法施行規則第3条に規定する届書には、当該届出に係る被保険者が法第6条に規定する者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。ただし、市が当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合は、この限りでない。

3 法施行規則第13条に規定する届書には、被保険者の資格を喪失した事由を記した書類を添付し、当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を提示しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第4条 法施行規則第5条第1項及び第2項に規定する届書は、国民健康保険法第116条該当・非該当届出書(様式第2号)によるものとする。

2 法施行規則第5条第1項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者が修学していることを証する書類を添付しなければならない。

(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)

第5条 法施行規則第5条の2第1項に規定する届書は、国民健康保険法第116条の2該当・非該当届出書(様式第3号)によるものとする。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第6条 法施行規則第5条の4第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険法施行法第11条第1項該当・非該当届出書(様式第4号)によるものとする。

(特別の事情に関する届出)

第7条 法施行規則第5条の8第1項及び第2項並びに第32条の3に規定する届書は、国民健康保険特別の事情(発生)届出書(様式第5号)によるものとする。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第8条 法施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第6号)によるものとする。

(被保険者証等の再交付申請書等)

第9条 法施行規則第7条第1項(法施行規則第7条の3において準用する場合を含む。)、法施行規則第7条の4第4項、法施行規則第26条の3第5項(法施行規則第27条の14の2第6項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)又は法施行規則第27条の13第8項の規定による再交付の申請は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の申請により再交付する被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の表面の上部には、「再」の文字を記載するものとする。

(平30規則39・一部改正)

(被保険者証等の検認)

第10条 法施行規則第7条の2第1項(法施行規則第7条の3において準用する場合を含む。)及び法施行規則第7条の4第3項の検認は、市長が必要と認めたときに行うものとする。

(被保険者証等の更新)

第11条 法施行規則第7条の2第1項(法施行規則第7条の3において準用する場合を含む。)の更新は毎年10月1日に、法施行規則第7条の4第3項において準用する法施行規則第7条の2第1項の更新は毎年8月1日に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 法第9条第10項後段の特別の有効期間は、被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期日とする。

(基準収入額適用申請)

第12条 法施行規則第24条の3に規定する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の申請書には、収入額を確認できる書類を添付するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第13条 法施行規則第26条の3第1項に規定する食事療養標準負担額減額認定申請書又は第27条の14の2第1項若しくは第27条の14の4第1項若しくは第27条の14の5第1項に規定する申請書は、国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第9号)によるものとする。

(平30規則39・一部改正)

(標準負担額差額の支給申請)

第14条 法施行規則第26条の5第2項に規定する申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第10号)によるものとする。

(療養費の支給申請)

第15条 法施行規則第27条第1項に規定する療養費支給申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

(特別療養費の支給申請)

第16条 法施行規則第27条の5に規定する特別療養費支給申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

(移送費の支給申請)

第17条 法施行規則第27条の11第1項に規定する移送費支給申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特定疾病の認定申請)

第18条 法施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第14号)によるものとする。

(高額療養費の支給申請)

第19条 法施行規則第27条の17第1項に規定する高額療養費支給申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第20条 法施行規則第27条の26第1項及び法施行規則第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費支給申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号)によるものとする。

2 法施行規則第27条の27第2項に規定する証明書は、国民健康保険自己負担額証明書(様式第17号)によるものとする。

(特別療養給付の支給申請)

第21条 法施行規則第28条に規定する特別療養給付申請書は、国民健康保険特別療養給付支給申請書(様式第18号)によるものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第22条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者の行為による被害届(様式第19号)により行うものとする。

(退職被保険者等に関する届出)

第23条 法施行規則附則第3条、附則第5条及び附則第6条に規定する届書は、退職被保険者に関する届出書(様式第20号)によるものとする。

(出産育児一時金の支給申請等)

第24条 条例第7条第1項の規定による支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(第3項において「世帯主」という。)は、出産育児一時金支給申請書(様式第21号)に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該被保険者の出産を証する書類を添付しなければならない。ただし、市が当該出産の事実を確認できる場合は、この限りでない。

3 世帯主は、別に定めるところにより出産育児一時金の受領を医療機関等に委任することができる。この場合において、当該委任をしようとする世帯主は、前2項の規定に関わらず、別に定めるところにより出産育児一時金の支給の申請その他の手続きをしなければならない。

(令3規則80・令5規則22・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第25条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、葬祭費支給申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請に係る被保険者が死亡したことを証する書類

(2) 申請者が当該被保険者の葬祭を行う者であることを証する書類

(様式の制定)

第26条 この規則に規定する各号様式については、市民生活部長が別に定める。

(令4規則30・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の塩竈市国民健康保険規則(次項において「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の塩竈市国民健康保険規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則様式第1号から様式第14号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

4 条例附則第2条の規定による傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則様式第1号)に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(令2規則43・追加)

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(附則様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令2規則43・追加)

6 塩竈市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第20号)附則第2項の規則で定める日は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令2規則43・追加、令2規則59・令2規則68・令3規則13・令3規則51・令3規則63・令3規則76・令4規則4・令4規則51・令4規則72・令4規則94・令5規則22・令5規則75・一部改正)

(平成30年7月規則第39号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年1月規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平31規則18・一部改正)

(平成31年4月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の塩竈市工事検査規則、第3条の規定による改正前の塩竈市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の塩竈市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の塩竈市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の塩竈市放課後児童クラブ条例施行規則、第7条の規定による改正前の塩竈市母子保健法施行細則、第10条の規定による改正前の塩竈市障害者自立支援に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の塩竈市国民健康保険規則、第12条の規定による改正前の塩竈市介護保険規則、第13条の規定による改正前の塩竈市狂犬病予防法施行細則、第14条の規定による改正前の塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の塩竈市印鑑条例施行規則及び第16条の規定による改正前の塩竈市営住宅条例施行規則の規定による諸様式で現に残存するものは、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和元年10月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年5月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則18・全改)

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(令5規則4・全改)

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(令4規則30・全改)

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(令2規則43・追加)

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塩竈市国民健康保険規則

平成27年12月18日 規則第46号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成27年12月18日 規則第46号
平成30年7月30日 規則第39号
平成31年1月4日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年10月1日 規則第23号
令和2年6月26日 規則第43号
令和2年9月23日 規則第59号
令和2年11月30日 規則第68号
令和3年2月25日 規則第13号
令和3年5月31日 規則第51号
令和3年8月24日 規則第63号
令和3年12月1日 規則第76号
令和3年12月22日 規則第80号
令和4年2月15日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第30号
令和4年5月18日 規則第51号
令和4年9月9日 規則第72号
令和4年11月30日 規則第94号
令和5年1月11日 規則第4号
令和5年3月6日 規則第22号
令和5年5月2日 規則第75号