○平成26年改正条例附則第6条の規定による地域手当に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定による地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成26年改正条例附則第6条の規則で定める割合)
第2条 平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「読替え後の給与条例」という。)第12条の2第2項第1号の規則で定める割合は、100分の20とする。
2 読替え後の給与条例第12条の2第2項第5号の規則で定める割合は、100分の10とする。
3 読替え後の給与条例第12条の2第2項第6号の規則で定める割合は、100分の6とする。
4 読替え後の給与条例第12条の2第2項第7号の規則で定める割合は、100分の3とする。
(平28規則1・平28規則14・一部改正)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の平成26年改正条例附則第6条の規定による地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。