○一般職の職員の給与に関する条例
昭和26年2月21日
条例第2号
(目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、市の一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員、同法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)を除く。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(昭55条例20・平3条例21・平16条例13・令元条例22・一部改正)
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第2条の2 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第24条の5及び第25条の2第1項において同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、予算又は法令(条例、規則、規程を含む。)の規定に基づいて支給され、又は無料で貸与される場合は、この限りでない。
(昭45条例29・昭56条例63・平7条例10・平16条例37・平17条例5・平18条例20・平26条例41・令5条例21・令6条例3・一部改正)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる。
3 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職を、いずれかの給料表の級に格付し、給料を支給しなければならない。
(昭45条例15・昭60条例29・昭61条例27・平22条例8・令元条例22・一部改正)
第4条 削除
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1つの職務の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭60条例29・平13条例18・平18条例20・平19条例34・平24条例32・令4条例29・令7条例5・一部改正)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員である職員の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(平13条例18・追加、平19条例34・令4条例29・一部改正)
第5条の3 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
(平19条例34・追加)
第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第5条第9項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平19条例34・追加、令4条例29・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日より末日までとし、給料の全額を支給する。
2 給与期間の給料の支給日は、毎月21日とし、休日、土曜日又は日曜日に当たるときは繰上げとする。
3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭56条例63・昭56条例93・平9条例2・一部改正)
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例35・昭60条例29・平元条例13・平6条例2・平7条例10・一部改正)
第8条 休職、退職又は廃職の者が事務の引継ぎ及び残務整理のため特に命を受け事務に従事する場合において、その勤務が翌日以降にわたるときは、従前の給料の日割をもって計算したる額を、その従事日数に応じてこれを支給する。
(平19条例10・一部改正)
第9条 病気のため勤務しないことが引続き90日を超える場合は、給料の半額を減ずる。ただし、公務のため若しくは通勤途上において傷疾を受け、若しくは疾病にかかり、又は忌服を受ける者及び特旨により休暇、休養する場合はこの限りでない。
(平2条例22・一部改正)
(給与からの控除)
第9条の2 市長は、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる会費等に相当する金額を控除することができる。
(1) 塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(2) 互助会の貸付金及び手数料
(3) 互助会が指定し、又はあっ旋した物品の購買代金
(4) 職員団体の団体費
(5) その他職員からの申し出があり、市長が適当と認めたもの
(令4条例29・一部改正)
(休職者の給与)
第9条の3 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(昭43条例21・昭45条例29・平2条例22・平9条例23・平16条例37・平18条例20・令元条例16・令6条例3・一部改正)
(専従休職者の給与)
第9条の4 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭44条例1・追加)
(給料の調整額)
第10条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭60条例29・一部改正)
(給料の特別調整額)
第10条の2 市長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき、第3条に規定する給料表に掲げられている給料額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
2 前条第2項の規定は、給料の特別調整額について準用する。
(初任給調整手当)
第10条の3 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭41条例33・昭43条例2・昭43条例21・昭44条例27・昭45条例29・昭46条例20・昭47条例30・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例29・昭51条例33・昭52条例26・昭53条例28・昭54条例37・昭55条例20・昭56条例93・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭61条例27・昭62条例30・昭63条例25・平元条例26・平2条例22・平3条例21・平4条例37・平5条例20・平6条例36・平7条例21・平8条例24・平9条例23・平10条例30・平14条例38・平15条例32・平17条例32・平21条例14・平22条例8・一部改正)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭41条例33・昭44条例27・昭46条例20・昭47条例30・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例29・昭51条例33・昭52条例26・昭53条例28・昭54条例37・昭55条例20・昭56条例93・昭57条例24・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭61条例27・昭63条例25・平3条例21・平4条例37・平5条例20・平6条例36・平7条例21・平8条例24・平9条例23・平10条例30・平12条例35・平12条例45・平14条例38・平15条例32・平17条例32・平19条例10・平20条例7・平28条例26・令7条例5・一部改正)
(地域手当)
第12条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(平18条例20・全改、平22条例8・平26条例28・一部改正、令7条例5・旧第12条の2繰上・一部改正)
第12条の2 前条第1項の規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の規則で定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(同条第3項の規則で定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他市長の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、市長の定めるところによる。
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
(平18条例20・追加、平22条例8・旧第12条の2の3繰上・一部改正、令7条例5・旧第12条の2の2繰上・一部改正)
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため市が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例37・全改、昭56条例93・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例25・平2条例22・平4条例37・平5条例20・平15条例32・平21条例37・令元条例23・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭41条例33・昭42条例21・昭44条例27・昭45条例29・昭47条例30・昭48条例28・昭49条例35・昭50条例29・昭51条例33・昭52条例26・昭53条例28・昭54条例37・昭55条例20・昭56条例93・昭57条例33・昭58条例18・昭59条例29・昭60条例29・昭62条例30・平元条例26・平3条例21・平4条例37・平8条例24・平13条例18・平15条例32・平19条例34・平26条例28・令4条例29・令6条例3・令7条例5・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第13条の2 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例3・追加)
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(平18条例13・全改、平22条例8・一部改正)
第15条 削除
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例10・全改、平21条例37・一部改正)
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
9 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例20・平7条例10・平13条例18・平19条例34・平21条例14・平21条例37・平22条例8・令4条例29・一部改正)
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務時間が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
(昭56条例63・平元条例13・平5条例20・平6条例2・平7条例10・一部改正)
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭45条例29・平元条例13・平7条例10・平18条例20・平30条例2・一部改正)
(宿日直手当)
第20条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲において、別に定めるところによる額を宿日直手当として支給する。
(昭43条例2・昭45条例29・昭48条例28・昭49条例35・昭51条例33・昭52条例26・昭61条例27・平3条例21・平4条例26・平4条例37・平6条例36・平7条例21・平8条例24・平9条例23・平10条例30・平11条例26・平22条例8・平30条例34・一部改正)
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に規則で定める地域に在勤する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員(規則で定めるものを除く。)にあっては19,800円、その他の世帯主である職員にあっては11,400円とし、その他の職員にあっては8,200円とする。
(令6条例3・全改、令6条例45・一部改正)
第22条及び第23条 削除
(昭55条例20)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。
(昭43条例21・昭44条例27・昭45条例29・昭46条例20・昭49条例35・昭51条例33・昭53条例28・昭58条例18・平元条例26・平2条例22・平3条例21・平5条例20・平6条例36・平9条例23・平11条例26・平12条例45・平13条例18・平13条例21・平14条例38・平15条例32・平18条例20・平19条例34・平21条例37・平22条例27・平29条例29・平30条例34・令元条例16・令2条例26・令4条例15・令4条例29・令5条例21・令6条例45・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例23・追加、令元条例16・令7条例11・一部改正)
第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を市長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例23・追加、平28条例1・令7条例11・一部改正)
(勤勉手当)
第24条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭43条例2・昭43条例21・昭45条例29・昭51条例33・昭56条例63・昭58条例18・平元条例26・平2条例22・一部改正、平9条例23・旧第24条の2繰下・一部改正、平12条例45・平13条例18・平14条例38・平17条例32・平18条例20・平19条例34・平20条例7・平21条例37・平22条例27・平26条例28・平28条例1・平28条例26・平29条例29・平30条例34・令元条例16・令元条例23・令4条例29・令4条例30・令5条例21・令6条例45・一部改正)
(災害派遣手当)
第24条の5 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧又は復興計画の作成等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額及び支給方法は、規則で定める。
3 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えてはならない。
(昭56条例63・全改、平7条例21・一部改正、平9条例23・旧第24条の3繰下、平17条例5・平26条例41・一部改正)
(平13条例18・追加、平16条例37・平19条例34・令4条例29・令6条例3・令7条例5・一部改正)
(臨時的に任用される職員の給与)
第24条の7 臨時的に任用される職員の給与について、他の職員との権衡上この条例の規定により難い場合には、任命権者は他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
(令元条例22・全改)
(扶養手当等の支給方法)
第25条 扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例63・一部改正)
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第25条の2 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して任命権者が別に定める。
3 任命権者が前項の定めをする場合においては、市長に協議しなければならない。
4 第24条の7の規定は、臨時的に任用される単純労務職員について準用する。
(昭45条例29・昭56条例63・平12条例35・平13条例18・平16条例37・平19条例34・令元条例22・令6条例3・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭56条例63・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。この場合においては、地方公務員法が既に施行されたものとみなす。
8 削除
9 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 塩竈市職員俸給等支給条例(昭和24年条例第11号)
(2) 塩竈市警察職員俸給支給条例(昭和24年条例第24号)
(3) 塩竈市職員寒冷地手当支給条例(昭和24年条例第66号)
(4) 塩竈市職員年末手当支給条例(昭和25年条例第64号)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
12 附則第10項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 塩竈市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条第2項に規定する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第10項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例29・追加)
13 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
(令4条例29・追加)
附則別表第1(附則第2項関係)
給料の新旧対照表
号給  | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額  | 新給料月額  | 号給  | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額  | 新給料月額  | 号給  | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額  | 新給料月額  | 
1  | 3,000  | 3,600  | 29  | 6,900  | 8,050  | 57  | 16,700  | 21,200  | 
2  | 3,000  | 3,700  | 30  | 7,100  | 8,300  | 58  | 17,200  | 22,000  | 
3  | 3,050  | 3,800  | 31  | 7,300  | 8,600  | 59  | 17,700  | 22,800  | 
4  | 3,150  | 3,900  | 32  | 7,500  | 8,900  | 60  | 18,300  | 23,600  | 
5  | 3,250  | 4,000  | 33  | 7,800  | 9,250  | 61  | 18,900  | 24,400  | 
6  | 3,350  | 4,100  | 34  | 8,100  | 9,600  | 62  | 19,500  | 25,200  | 
7  | 3,450  | 4,200  | 35  | 8,400  | 9,950  | 63  | 20,100  | 26,200  | 
8  | 3,550  | 4,300  | 36  | 8,700  | 10,300  | 64  | 20,800  | 27,200  | 
9  | 3,650  | 4,400  | 37  | 9,000  | 10,650  | 65  | 21,500  | 28,200  | 
10  | 3,750  | 4,500  | 38  | 9,300  | 11,000  | 66  | 22,200  | 29,200  | 
11  | 3,850  | 4,600  | 39  | 9,600  | 11,400  | 67  | 22,900  | 30,300  | 
12  | 4,000  | 4,750  | 40  | 9,900  | 11,800  | 68  | 23,600  | 31,400  | 
13  | 4,150  | 4,900  | 41  | 10,200  | 12,200  | 69  | 24,300  | 32,500  | 
14  | 4,300  | 5,050  | 42  | 10,500  | 12,600  | 70  | 25,000  | 33,600  | 
15  | 4,450  | 5,200  | 43  | 10,800  | 13,000  | 71  | 26,000  | 34,700  | 
16  | 4,600  | 5,350  | 44  | 11,100  | 13,500  | 72  | 27,000  | 36,000  | 
17  | 4,750  | 5,500  | 45  | 11,400  | 14,000  | 73  | 28,000  | 37,300  | 
18  | 4,900  | 5,700  | 46  | 11,700  | 14,500  | 74  | 29,000  | 38,600  | 
19  | 5,050  | 5,900  | 47  | 12,100  | 15,000  | 75  | 30,000  | 39,900  | 
20  | 5,200  | 6,100  | 48  | 12,500  | 15,500  | 76  | 31,000  | 41,200  | 
21  | 5,350  | 6,300  | 49  | 12,900  | 16,000  | 77  | 32,000  | 42,500  | 
22  | 5,500  | 6,500  | 50  | 13,300  | 16,600  | 78  | 33,000  | 44,000  | 
23  | 5,700  | 6,700  | 51  | 13,700  | 17,200  | 79  | 34,000  | 45,500  | 
24  | 5,900  | 6,900  | 52  | 14,200  | 17,800  | 80  | 35,000  | 47,000  | 
25  | 6,100  | 7,100  | 53  | 14,700  | 18,400  | 81  | 36,000  | 48,500  | 
26  | 6,300  | 7,300  | 54  | 15,200  | 19,000  | 82  | 37,000  | 50,000  | 
27  | 6,500  | 7,550  | 55  | 15,700  | 19,600  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 6,700  | 7,800  | 56  | 16,200  | 20,400  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第2(附則第2項関係)
給料切替調製表
職務の級 職員の種別  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 10級  | 
警察吏員及び消防吏員(警察長及び消防長を除く。)  | 1号給  | 3号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 3号給  | 1号給  | 1号給  | 
  | 
  | 
附則(昭和26年11月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月1日から適用する。
附則(昭和26年12月条例第58号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の2の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づきされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。
7 附則第2項から第4項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定、その他の規定に従って定められたものでなければならない。
8 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づき職員に支給された附則第6項に規定する期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
9 この条例第9条の2の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についてもその休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「その休職の期間」とあるのは、「この改正条例施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
10 第24条第2項各号中「100分の50」、「100分の30」、「100分の15」とあるのは、昭和26年度に限りこれを、「100分の80」、「100分の48」、「100分の24」とそれぞれ読み替えるものとする。
11 職員が他の地方公共団体の職員より引き続き本市の職員となった場合においては、その者が本市の職員となった年におけるその者に対する期末手当の支給については、その者がその年において他の地方公共団体の職員として在職した期間は、これを通算するものとする。
12 第25条中「12月15日(その日が日曜日に当たるときは12月16日)」とあるのは、昭和26年度に限り「12月20日」と読み替えるものとする。
附則別表 略
附則(昭和27年9月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の規定については、昭和27年8月31日から適用する。
附則(昭和27年12月条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年1月条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第13条及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2、第20条の2及び第20条の3の規定は、昭和28年1月1日から適用する。
3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 前2項の規定により定められた職員の新給料月額が、その職員の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基づいてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。
7 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表(附則第3項関係)
給料の新旧対照表
号給  | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額  | 新給料月額  | 号給  | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額  | 新給料月額  | 号給  | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額  | 新給料月額  | 
1  | 3,600  | 4,400  | 29  | 8,050  | 9,550  | 57  | 21,200  | 28,400  | 
2  | 3,700  | 4,500  | 30  | 8,300  | 9,850  | 58  | 22,000  | 29,500  | 
3  | 3,800  | 4,600  | 31  | 8,600  | 10,250  | 59  | 22,800  | 30,600  | 
4  | 3,900  | 4,700  | 32  | 8,900  | 10,650  | 60  | 23,600  | 31,900  | 
5  | 4,000  | 4,800  | 33  | 9,250  | 11,100  | 61  | 24,400  | 33,200  | 
6  | 4,100  | 4,900  | 34  | 9,600  | 11,550  | 62  | 25,200  | 34,500  | 
7  | 4,200  | 5,000  | 35  | 9,950  | 12,000  | 63  | 26,200  | 35,900  | 
8  | 4,300  | 5,100  | 36  | 10,300  | 12,450  | 64  | 27,200  | 37,300  | 
9  | 4,400  | 5,200  | 37  | 10,850  | 12,900  | 65  | 28,200  | 38,800  | 
10  | 4,500  | 5,300  | 38  | 11,000  | 13,400  | 66  | 29,200  | 40,300  | 
11  | 4,600  | 5,400  | 39  | 11,400  | 14,000  | 67  | 30,300  | 41,800  | 
12  | 4,750  | 5,550  | 40  | 11,800  | 14,600  | 68  | 32,400  | 43,300  | 
13  | 4,900  | 5,700  | 41  | 12,200  | 15,200  | 69  | 32,500  | 44,800  | 
14  | 5,050  | 5,850  | 42  | 12,600  | 15,800  | 70  | 33,600  | 46,300  | 
15  | 5,200  | 6,000  | 43  | 13,000  | 16,400  | 71  | 34,700  | 47,800  | 
16  | 5,350  | 6,200  | 44  | 13,500  | 17,100  | 72  | 36,000  | 49,500  | 
17  | 5,500  | 6,400  | 45  | 14,000  | 17,800  | 73  | 37,300  | 51,200  | 
18  | 5,700  | 6,650  | 46  | 14,500  | 18,500  | 74  | 38,600  | 52,900  | 
19  | 5,900  | 6,900  | 47  | 15,000  | 19,200  | 75  | 39,900  | 54,800  | 
20  | 6,100  | 7,150  | 48  | 15,500  | 20,000  | 76  | 41,200  | 56,700  | 
21  | 6,300  | 7,400  | 49  | 16,000  | 20,800  | 77  | 42,500  | 58,600  | 
22  | 6,500  | 7,650  | 50  | 16,600  | 21,600  | 78  | 44,000  | 60,500  | 
23  | 6,700  | 7,900  | 51  | 17,200  | 22,400  | 79  | 45,500  | 62,600  | 
24  | 6,900  | 8,150  | 52  | 17,800  | 23,300  | 80  | 47,000  | 64,700  | 
25  | 7,100  | 8,400  | 53  | 18,400  | 24,200  | 81  | 48,500  | 66,800  | 
26  | 7,300  | 8,650  | 54  | 19,000  | 25,100  | 82  | 50,000  | 69,000  | 
27  | 7,550  | 8,950  | 55  | 19,600  | 26,200  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 7,800  | 9,250  | 56  | 20,400  | 27,300  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和29年1月条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一としその号給は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表(略)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、条例及びこれに基づいて規定されたものでなければならない。
5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により、切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日までその差額を暫定手当としてその者に支給する。
6 前項に規定する手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和29年7月条例第16号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和31年4月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月15日から適用する。
附則(昭和31年10月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年10月条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 塩竈市立学校職員の給与に関する条例(昭和28年条例第5号)は、廃止する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が新条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった新条例の別表第1から別表第6までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち附則第6項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
(給料月額の決定)
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日又は同年10月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年7月1日又は同年10月1日をその他の者にあっては昭和33年1月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改定後の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間。ただし、期間を延伸している場合はその最短期間とする。)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者が定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 附則第3項又は第5項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については市長が別に定める。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により受けていた給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)別表第3の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第3項、附則第4項及び附則第6項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料切替に関し必要な事項は、市長が定める。
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(昭45条例29・旧第16項繰上)
(特別昇給者の切替措置)
13 この条例の施行前切替日に改正前の条例第5条第4項の規定に基づいて昇給した者については、期間を短縮したものは昇級前の給料額についてその昇給期間が満了したものとし、2号以上を昇給したものは昇給後の給料額について昇給期間の経過のないものとして前各項を適用する。
(昭45条例29・旧第17項繰上)
(教育職員に関する特例)
14 旧学校職員の給与条例の規定に基づく高等学校教育職員給料表又は中学校、小学校等教育職員給料表の適用を受けていた教育職員で昭和32年3月31日現在その職にある者については、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和31年法律第176号)の適用を受ける国家公務員たる教育職員の例により昭和32年3月31日において、その者の給料月額を調整し、その額をもってその月におけるその者の給料月額とすることができる。
(昭45条例29・旧第19項繰上)
附則別表第1(附則第3項関係)
一般職給料表(一)消防職給料表(一)医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
5,100  | 5,400  | 
  | 13,100  | 14,300  | 9  | 
5,200  | 5,500  | 
  | 13,600  | 14,300  | 3  | 
5,300  | 5,600  | 
  | 14,100  | 15,300  | 9  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 14,600  | 15,300  | 3  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 15,100  | 16,300  | 9  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 15,600  | 17,300  | 15  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 16,300  | 17,300  | 6  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 17,000  | 18,300  | 9  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 17,700  | 19,300  | 12  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 18,400  | 20,300  | 15  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 19,100  | 20,300  | 9  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 19,800  | 21,400  | 15  | 
6,600  | 7,400  | 9  | 20,500  | 21,400  | 6  | 
6,900  | 7,400  | 3  | 21,200  | 22,600  | 12  | 
7,200  | 8,000  | 9  | 22,000  | 23,800  | 15  | 
7,500  | 8,000  | 3  | 22,800  | 23,800  | 6  | 
7,800  | 8,600  | 9  | 23,600  | 25,000  | 9  | 
8,100  | 8,600  | 3  | 24,400  | 26,200  | 12  | 
8,400  | 9,200  | 9  | 25,300  | 27,500  | 15  | 
8,700  | 9,200  | 3  | 26,200  | 27,500  | 6  | 
9,000  | 9,800  | 9  | 27,300  | 28,900  | 9  | 
9,300  | 9,800  | 3  | 28,400  | 30,300  | 12  | 
9,600  | 10,600  | 9  | 29,500  | 32,000  | 15  | 
10,000  | 10,600  | 3  | 30,600  | 32,000  | 6  | 
10,400  | 11,400  | 9  | 31,700  | 33,700  | 9  | 
10,800  | 11,400  | 3  | 32,800  | 35,400  | 12  | 
11,200  | 12,300  | 9  | 33,900  | 37,100  | 15  | 
11,600  | 12,300  | 3  | 35,300  | 37,100  | 6  | 
12,100  | 13,300  | 9  | 36,700  | 38,800  | 9  | 
12,600  | 13,300  | 3  | 38,100  | 40,500  | 12  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
10,000  | 10,800  | 6  | 28,400  | 30,000  | 9  | 
10,400  | 11,800  | 12  | 29,500  | 31,600  | 12  | 
10,800  | 11,800  | 9  | 30,600  | 33,200  | 15  | 
11,200  | 11,800  | 3  | 31,700  | 33,200  | 6  | 
11,600  | 12,800  | 9  | 32,800  | 34,800  | 9  | 
12,100  | 12,800  | 3  | 33,900  | 36,400  | 12  | 
12,600  | 13,800  | 9  | 35,300  | 28,000  | 15  | 
13,100  | 13,800  | 3  | 36,700  | 39,600  | 15  | 
13,600  | 14,800  | 9  | 38,100  | 39,600  | 6  | 
14,100  | 14,800  | 3  | 39,600  | 41,200  | 6  | 
14,600  | 15,800  | 9  | 41,100  | 42,800  | 9  | 
15,100  | 15,800  | 3  | 42,700  | 44,400  | 9  | 
15,600  | 17,000  | 12  | 44,300  | 46,000  | 9  | 
16,300  | 17,000  | 6  | 45,900  | 47,600  | 9  | 
17,000  | 18,200  | 9  | 47,500  | 49,600  | 12  | 
17,700  | 19,400  | 15  | 49,100  | 51,600  | 15  | 
18,400  | 19,400  | 9  | 50,700  | 53,600  | 15  | 
19,100  | 20,800  | 15  | 52,300  | 55,600  | 9  | 
19,800  | 20,800  | 9  | 53,900  | 55,600  | 9  | 
20,500  | 22,200  | 15  | 55,500  | 57,600  | 9  | 
21,200  | 22,200  | 6  | 57,300  | 60,000  | 9  | 
22,000  | 23,600  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
22,800  | 23,600  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
23,600  | 25,200  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
24,400  | 26,800  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
25,300  | 26,800  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
26,200  | 28,400  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
27,300  | 30,000  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
6,400  | 6,900  | 3  | 13,600  | 14,500  | 6  | 
6,600  | 7,300  | 6  | 14,100  | 15,500  | 12  | 
6,900  | 7,800  | 9  | 14,600  | 15,500  | 6  | 
7,200  | 7,800  | 3  | 15,100  | 16,500  | 12  | 
7,500  | 8,300  | 9  | 15,600  | 16,500  | 6  | 
7,800  | 8,300  | 3  | 16,300  | 17,500  | 9  | 
8,100  | 8,900  | 9  | 17,000  | 18,500  | 12  | 
8,400  | 8,900  | 3  | 17,700  | 19,500  | 15  | 
8,700  | 9,500  | 9  | 18,400  | 19,500  | 6  | 
9,000  | 9,500  | 3  | 19,100  | 20,500  | 12  | 
9,300  | 10,200  | 9  | 19,800  | 21,500  | 15  | 
9,600  | 10,200  | 3  | 20,500  | 21,500  | 6  | 
10,000  | 11,000  | 9  | 21,200  | 22,500  | 9  | 
10,400  | 11,000  | 3  | 22,000  | 23,500  | 12  | 
10,800  | 11,800  | 9  | 22,800  | 24,500  | 15  | 
11,200  | 11,800  | 3  | 23,600  | 24,500  | 6  | 
11,600  | 12,600  | 6  | 24,400  | 25,500  | 6  | 
12,100  | 13,500  | 12  | 25,300  | 26,700  | 9  | 
12,600  | 13,500  | 6  | 26,200  | 27,900  | 9  | 
13,100  | 14,500  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第4(附則第3項関係)
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
6,500  | 6,600  | 
  | 18,400  | 19,800  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 19,100  | 20,800  | 9  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 19,800  | 20,800  | 3  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 20,500  | 21,800  | 6  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 21,200  | 22,800  | 9  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 22,000  | 23,800  | 9  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 22,800  | 23,800  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 23,600  | 24,800  | 
  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 24,400  | 25,800  | 3  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 25,300  | 27,000  | 3  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 26,200  | 28,200  | 6  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 27,300  | 29,400  | 6  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 28,400  | 30,600  | 9  | 
9,600  | 10,800  | 9  | 29,500  | 31,800  | 9  | 
10,000  | 10,800  | 3  | 30,600  | 31,800  | 
  | 
10,400  | 11,800  | 9  | 31,700  | 33,300  | 
  | 
10,800  | 11,800  | 6  | 32,800  | 34,800  | 3  | 
11,200  | 11,800  | 
  | 33,900  | 36,300  | 6  | 
11,600  | 12,800  | 6  | 35,300  | 37,800  | 6  | 
12,100  | 12,800  | 
  | 36,700  | 39,300  | 9  | 
12,600  | 13,800  | 6  | 38,100  | 40,800  | 9  | 
13,100  | 13,800  | 
  | 39,600  | 42,300  | 6  | 
13,600  | 14,800  | 6  | 41,100  | 43,800  | 6  | 
14,100  | 14,800  | 
  | 42,700  | 45,300  | 6  | 
14,600  | 15,800  | 6  | 44,300  | 46,800  | 3  | 
15,100  | 15,800  | 
  | 45,900  | 43,300  | 3  | 
15,600  | 16,800  | 3  | 47,500  | 49,800  | 3  | 
16,300  | 17,800  | 6  | 49,100  | 51,300  | 3  | 
17,000  | 18,800  | 9  | 50,700  | 52,800  | 3  | 
17,700  | 18,800  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和33年3月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。ただし、昭和32年12月15日の期末手当増額分の支給期日は昭和33年3月31日とする。
附則(昭和33年3月条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年3月31日から適用する。
2 この条例施行の際、一般職給料表(一)の適用を受けるものは別に辞令を用いずして1等級の職に在るものは1等級、2等級の職にあるものは2等級、3等級及び4等級の職に在るものは3等級、5等級の職に在るものは4等級に格付されそれぞれ現に受ける給料額に相当する号給となるものとする。
3 この条例施行の際、一般職給料表(一)2等級に格付された課長補佐の職にあるものの暫定手当額は
2等級 1号給であった者は 2等級 5号給
同 2号給であった者は 同 6号給
同 3号給であった者は 同 7号給
同 4号給であった者は 同 8号給
同 5号給であった者は 同 9号給
同 6号給であった者は 同 10号給
同 7号給であった者は 同 11号給
同 8号給であった者は 同 12号給
同 9号給であった者は 同 13号給
同 10号給であった者は 同 14号給
同 11号給であった者は 同 15号給
同 12号給であった者は 同 16号給
同 13号給であった者は 同 17号給
同 14号給であった者は 同 18号給 とみなす。
附則(昭和33年12月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年7月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附則(昭和34年10月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第6までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表、消防職給料表、医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円 5,810  | 円 5,500  | 円 13,530  | 円 12,900  | 円 28,840  | 円 27,500  | 
6,120  | 5,800  | 14,470  | 13,800  | 30,310  | 28,900  | 
6,530  | 6,200  | 15,420  | 14,700  | 31,770  | 30,300  | 
6,830  | 6,500  | 16,370  | 15,600  | 33,550  | 32,000  | 
7,040  | 6,700  | 17,310  | 16,500  | 35,330  | 33,700  | 
7,360  | 7,000  | 18,260  | 17,400  | 37,110  | 35,400  | 
7,780  | 7,400  | 19,210  | 18,300  | 38,890  | 37,100  | 
8,200  | 7,800  | 20,260  | 19,300  | 40,670  | 38,800  | 
9,020  | 8,600  | 21,300  | 20,300  | 42,450  | 40,500  | 
9,850  | 9,400  | 22,460  | 21,400  | 
  | 
  | 
10,680  | 10,200  | 23,710  | 22,600  | 
  | 
  | 
11,210  | 10,700  | 24,970  | 23,800  | 
  | 
  | 
11,950  | 11,400  | 26,220  | 25,000  | 
  | 
  | 
12,680  | 12,100  | 27,480  | 26,200  | 
  | 
  | 
附則別表第2(附則第2項関係)
消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円 8,090  | 円 7,700  | 
8,510  | 8,100  | 
8,930  | 8,500  | 
9,450  | 9,000  | 
10,280  | 9,800  | 
11,210  | 10,700  | 
12,150  | 11,600  | 
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円 8,200  | 円 7,800  | 円 21,830  | 円 20,800  | 円 44,860  | 円 42,800  | 
8,820  | 8,400  | 23,290  | 22,200  | 46,540  | 44,400  | 
9,650  | 9,200  | 24,760  | 23,600  | 48,210  | 46,000  | 
10,480  | 10,000  | 26,430  | 25,200  | 49,890  | 47,600  | 
11,310  | 10,800  | 28,110  | 26,800  | 51,980  | 49,600  | 
12,060  | 11,500  | 29,780  | 28,400  | 54,080  | 51,600  | 
13,000  | 12,400  | 31,460  | 30,000  | 56,170  | 53,600  | 
13,950  | 13,300  | 33,140  | 31,600  | 58,270  | 55,600  | 
14,900  | 14,200  | 34,810  | 33,200  | 60,360  | 57,600  | 
15,840  | 15,100  | 36,490  | 34,800  | 
  | 
  | 
16,790  | 16,000  | 38,160  | 36,400  | 
  | 
  | 
17,950  | 17,100  | 39,840  | 38,000  | 
  | 
  | 
19,100  | 18,200  | 41,510  | 39,600  | 
  | 
  | 
20,360  | 19,400  | 43,190  | 41,200  | 
  | 
  | 
附則別表第4(附則第2項関係)
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額のうち19,200円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円 12,560  | 円 12,000  | 
13,600  | 13,000  | 
14,450  | 13,800  | 
15,300  | 14,600  | 
16,140  | 15,400  | 
16,990  | 16,200  | 
18,050  | 17,200  | 
19,200  | 18,300  | 
附則別表第5(附則第2項関係)
医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円 7,470  | 円 7,100  | 円 13,640  | 円 13,000  | 円 22,560  | 円 21,500  | 
8,090  | 7,700  | 14,580  | 13,900  | 23,610  | 22,500  | 
8,710  | 8,300  | 15,630  | 14,900  | 24,650  | 23,500  | 
9,340  | 8,900  | 16,580  | 15,800  | 25,700  | 24,500  | 
10,070  | 9,600  | 17,520  | 16,700  | 26,750  | 25,500  | 
10,590  | 10,100  | 18,470  | 17,600  | 28,000  | 26,700  | 
11,230  | 10,700  | 19,420  | 18,500  | 29,260  | 27,900  | 
11,970  | 11,400  | 20,470  | 19,500  | 
  | 
  | 
12,800  | 12,200  | 21,510  | 20,500  | 
  | 
  | 
附則別表第6(附則第2項関係)
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円 7,360  | 円 7,000  | 円 18,690  | 円 17,800  | 円 34,920  | 円 33,300  | 
7,780  | 7,400  | 19,730  | 18,800  | 36,490  | 34,800  | 
8,200  | 7,800  | 20,780  | 19,800  | 38,060  | 36,300  | 
8,820  | 8,400  | 21,830  | 20,800  | 39,630  | 37,800  | 
9,650  | 9,200  | 22,870  | 21,800  | 41,200  | 39,300  | 
10,480  | 10,000  | 23,920  | 22,800  | 42,770  | 40,800  | 
11,310  | 10,800  | 24,970  | 23,800  | 44,340  | 42,300  | 
12,060  | 11,500  | 26,020  | 24,800  | 45,910  | 43,800  | 
13,000  | 12,400  | 27,060  | 25,800  | 47,480  | 45,300  | 
13,950  | 13,300  | 28,320  | 27,000  | 49,050  | 46,800  | 
14,900  | 14,200  | 29,580  | 28,200  | 50,620  | 48,300  | 
15,840  | 15,100  | 30,830  | 29,400  | 52,190  | 49,800  | 
16,790  | 16,000  | 32,090  | 30,600  | 53,760  | 51,300  | 
17,740  | 16,900  | 33,340  | 31,800  | 55,330  | 52,800  | 
附則(昭和35年10月条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から別表第6までの改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、定時制通信教育手当の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(職務の等級の決定)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にした者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日において切り替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(以下「切替月数」という。)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えた数により次の各号に定めるところに従い決定するものとする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける者については、その数を附則別表の切替表の号欄に求めて得られる号に対応する額により新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給があるときは、当該号給とし、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給とする。
(2) 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける者については、その数と同じ新給料表の当該職務の等級の号給とする。
4 前項の場合において、新給料表に定める最高の号給を超えることとなる者の切り替えられる給料月額は別に市長が定める。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日において切り替えられる号給又は給料月額は前2項に準じ市長の定めるところによる。
6 前3項の規定にかかわらず特に必要があると認められる者については、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。
7 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号までの号給を受けるものに対する附則第3項の規定の適用については、切替月数に3月を加えた月数とする。
8 附則第3項の規定により号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、附則第4項及び附則第5項の規定により号給又は給料月額が決定される職員については市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
9 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にした者及び職務の等級、号給又は給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は市長の定めるところによる。
10 附則第3項から附則第5項までの規定により行政職給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため附則別表切替表の給料月額又はこれに相当する市長の定める給料月額と新給料表の号給又は給料月額との間に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
  | 号給  | |||||
給料月額  | 1  | 25,700  | 19,200  | 14,800  | 12,000  | 7,000  | 
2  | 27,200  | 20,500  | 15,900  | 12,900  | 7,400  | |
3  | 28,700  | 21,800  | 17,000  | 13,800  | 7,800  | |
4  | 30,200  | 23,100  | 18,100  | 14,800  | 8,100  | |
5  | 31,700  | 24,400  | 19,200  | 15,800  | 8,300  | |
6  | 33,200  | 25,700  | 20,300  | 16,900  | 8,600  | |
7  | 34,700  | 27,000  | 21,400  | 18,000  | 8,900  | |
8  | 36,200  | 28,300  | 22,500  | 19,100  | 9,300  | |
9  | 37,700  | 29,600  | 23,700  | 20,200  | 10,200  | |
10  | 39,500  | 30,900  | 24,900  | 21,300  | 11,100  | |
11  | 41,300  | 32,200  | 26,100  | 22,400  | 12,000  | |
12  | 43,100  | 33,300  | 27,300  | 23,400  | 12,900  | |
13  | 44,900  | 34,400  | 28,500  | 24,300  | 13,800  | |
14  | 46,700  | 35,300  | 29,600  | 25,000  | 14,700  | |
15  | 
  | 
  | 30,700  | 25,700  | 15,600  | |
16  | 
  | 
  | 31,700  | 26,400  | 16,400  | |
17  | 
  | 
  | 32,700  | 27,100  | 17,000  | |
18  | 
  | 
  | 33,700  | 27,700  | 17,600  | |
19  | 
  | 
  | 34,400  | 28,300  | 18,200  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18,700  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19,200  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19,700  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20,200  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20,700  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21,200  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和36年7月条例第18号)
この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和36年12月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を、決定される職員の切替日以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 教育職給料表の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けたものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項及び第6項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
5 昭和32年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第23号)による改正前の条例の規定による高等学校教育職員級別給料表又は中学校、小学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初又はその次の条例第5条第4項又は第6項の規定の適用については、予算の範囲内で、市長の定めるところにより、通じて12月を超えない範囲内で同条第4項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和32年4月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、市長の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行われない。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条、第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第7に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表の2等級の22号から35号までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第5項の規定の適用については、市長が別に定める。
(昇給期間の特例)
11 旧号給が教育職給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、附則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が給与条例第5条第4項に規定する期間を3月以上超え切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の給与条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の給与条例の規定により同日支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(改正前の条例等の適用)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他規定に従って定められたものでなければならない。
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 
  | 
  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,100  | 15  | 3  | 18,300  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 16  | 6  | 19,200  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 17  | 9  | 19,800  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
附則別表第2(附則第2項関係)
消防職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 9  | 33,200  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 1  | 
  | 
  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 3  | 18,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 6  | 20,000  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 9  | 21,000  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 18,900  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 3  | 23,700  | 7  | 6  | 20,000  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 6  | 24,900  | 8  | 9  | 21,100  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 26,100  | 8  | 
  | 
  | 9  | 3  | 18,900  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 9  | 3  | 23,400  | 10  | 6  | 20,000  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 28,800  | 10  | 6  | 24,500  | 11  | 9  | 21,100  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 30,000  | 11  | 9  | 25,600  | 11  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 31,300  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 23,400  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 28,300  | 13  | 6  | 24,500  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 29,500  | 14  | 9  | 25,600  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 30,700  | 14  | 
  | 
  | |
17  | 
  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 3  | 28,300  | |
18  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 6  | 29,400  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 9  | 30,500  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | |
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | |
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
附則別表第4(附則第2項関係)
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 18,600  | |
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,700  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 22,800  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | 
  | 
  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 27,100  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 28,000  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 28,900  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第5(附則第2項関係)
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,400  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,300  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 20,000  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,400  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 6  | 22,000  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,500  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第6(附則第2項関係)
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 2等級  | 3等級  | ||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 3  | 20,500  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 6  | 6  | 21,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 7  | 9  | 22,900  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 3  | 25,600  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 6  | 26,900  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 9  | 28,200  | 11  | 3  | 20,000  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 12  | 6  | 21,200  | |
13  | 11  | 3  | 31,200  | 13  | 9  | 22,400  | |
14  | 12  | 6  | 32,500  | 13  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 9  | 33,800  | 14  | 3  | 25,000  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 15  | 6  | 26,200  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 16  | 9  | 27,300  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 3  | 29,700  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 18  | 6  | 30,800  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 9  | 31,900  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
26  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
27  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
28  | 25  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
29  | 26  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | |
30  | 27  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | |
31  | 28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則(昭和38年3月条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第10条の3(初任給調整手当)の改正規定については、昭和37年4月1日から適用し、第1条中別表の改正規定及び第3条の附則別表の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年9月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
(職務の等級の決定)
2 職員の昭和38年6月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にして異動した者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定による職務の等級の号給を受けている職員の切替日に切替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給に対応する新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給があるときは当該号給とし、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日において切り替えられる号給又は給料月額は前項に準じ市長の定めるところによる。
5 前2項の規定により職務の等級の直近上位の号給に決定されたため改正前の条例の規定による職務の等級の号給と新給料表の号給との間に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給を受ける期間を延伸する。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
(給料の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和38年6月1日から同年9月30日までの期間に係る給与(昭和38年6月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当並びに昭和38年8月末日の支給に係る寒冷地手当を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年12月条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第4項関係)
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1―19  | 5―19  | 9―19  | 12―18  | 
  | 
消防職給料表  | 1―17  | 5―21  | 10―26  | 13―28  | 16―30  | 
医療職給料表(一)  | 
  | 1―16  | 1―19  | 3―23  | 10―26  | 
医療職給料表(二)  | 1―16  | 7―21  | 12―25  | 15―23  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 7―24  | 13―21  | 17―19  | 
  | 
  | 
教育職給料表  | 1―23  | 12―21  | 18―31  | 
  | 
  | 
備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年10月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年8月31日に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和39年12月条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の5等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の昇給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までに規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
昇給期間の短縮される号給
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
教育職給料表  | 1~23  | 16~36  | 22~31  | 
  | 
備考 これらの表中「1~23」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による1号給から23号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年4月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の3第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
附則(昭和40年12月条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、市長が別に定める日から施行する。
(昭和40年規則第22号で昭和40年12月28日から施行。ただし、改正条例第2条並びに附則第11項から附則第13項まで及び附則第15項の規定は昭和41年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号給とする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和40年10月1日(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、昭和37年9月30日)において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項及び附則別表第2において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
11 附則第1条を市長が別に定める日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
12 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
13 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条及び第24条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第24条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第24条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
医療職給料表(三)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | 
附則別表第2(附則第6項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 4.0~6.3  | 5.3~10.0  | 8.0~13.3  | 11.0~14.6  | 
  | 
消防職給料表  | 5.9~6.6  | 5.3~10.3  | 9.0~13.6  | 12.3~17.3  | 15.3~19.9  | 
医療職給料表(一)  | 
  | 
  | 3.3~7.6  | 9.3~13.9  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 
  | 6.3~11.3  | 10.9~15.0  | 13.9~17.3  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 6.3~12.0  | 11.6~14.6  | 14.9~16.0  | 
  | 
  | 
教育職給料表  | 
  | 9~15  | 15~21  | 
  | 
  | 
備考
1 この表中「1.3」とあるのは「1号給と昇給規定に定める経過月数」を示し、「3.3~7.6」等とあるのは、「3号給3月経過から7号給6月経過」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号給(教育職給料表の欄に掲げるものを除く。)は、この条例による第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給並びに昇給規定に定める経過月数(以下「職務の等級等」という。)を示す。
3 この表の教育職給料表の欄に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第31号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
4 この表に掲げる職務の等級等を受ける職員(前項の職員を除く。)で昭和39年1月1日(以下「再計算の時点」という。)において「再計算による給与是正実施要項」による再計算の職務の等級等が、再計算の時点における職務の等級等より9月を超える職員は附則第6項の規定は適用しない。
附則(昭和41年12月条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、市長が別に定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(昭和41年規則第36号で昭和41年12月26日から施行)
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の調整)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級、2等級  | 
消防職給料表  | 1等級、2等級  | 
教育職給料表  | 1等級  | 
附則(昭和43年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日において切り替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第6までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)に定める号給とする。ただし、旧号給に対応する新給料表に定める号給が旧号給の額に達しない場合は、旧号給の額の直近上位の額の新給料表の号給とし、これらを受けることとなる期間については、規則で定める。
3 前項の場合において、新給料表に定める最高の号給を超えることとなる者の切り替えられる給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和44年6月1日以降の給料月額)
8 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号。以下「昭和44年改正条例」という。)の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の新給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての暫定手当定額の5分の3を乗じて得た額に相当する額を昭和45年4月1日以降においては暫定手当定額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(昭和44年5月31日に係る場合にあっては、同日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のうち、昭和44年改正条例附則第3項の規定に基づき職務の等級の号給を定められることとなる職員を除く。)のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、規則で定める額とする。
(昭43条例21・昭44条例1・昭44条例27・一部改正)
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して90日以内で市長が別に定める日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の3及び第24条第1項、第2項並びに第24条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第18号で昭和43年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第10条の3第1項及び別表第1から別表第6までの規定は同年7月1日から、改正後の条例第22条及び第23条の規定は同年8月1日から、第2条及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は同年7月1日から適用する。
(昭44条例1・一部改正)
(特定号給等の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表及び医療職給料表(三)3等級である職員で一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号。以下「昭和42年改正条例」という。)の附則第2項のただし書の規定の適用を受けた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、規則で定める。
(昭44条例1・一部改正)
4 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
10 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第22条の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、8月1日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(8月1日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第22条に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第22条の寒冷地手当の額とする。
11 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第22条の規定により算出するものとした場合における額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例同条の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における額を超え、かつ、定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族である要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族である満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条及び第24条の2の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第27号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第24条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年4月条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この条例による第20条の2第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項及び第24条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項―第5項、第7項、第11項関係)
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 5等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | ||
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | ||
医療職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | ||
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年10月条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第20条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号においても同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員
旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員
旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第28号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(ア)(附則第2項関係)
行政職給料表(一)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 131,100  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 88,300  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 64,100  | |
附則別表(イ)(附則第2項関係)
医療職給料表(一)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 194,300  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 144,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 146,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 150,900  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 152,600  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表(ウ)(附則第2項関係)
医療職給料表(二)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
13  | 13  | 3  | 6  | 141,600  | |
14  | 14  | 6  | 9  | 144,400  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 3  | 6  | 149,000  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 151,100  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 3  | 6  | 155,800  | |
20  | 18  | 6  | 9  | 157,800  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 132,100  | |
3等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 21  | 3  | 6  | 107,400  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,300  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 11  | 11  | 3  | 6  | 58,600  | 
12  | 12  | 6  | 9  | 59,500  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表(エ)(附則第2項関係)
医療職給料表(三)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 円  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 134,600  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 136,400  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 140,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 141,800  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 145,100  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 146,400  | |
26  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
24  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 23  | 3  | 6  | 101,200  | |
4等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 86,100  | |
附則(昭和49年3月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、一般職の職員の給与に関する条例別表第4の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で長の定めるものの改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の2及び第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(医療職給料表(二)の適用)
6 この条例施行の際、医療職給料表(二)の適用を受けるものは別に辞令を用いずして1等級の職にあるものは2等級、2等級の職にあるものは3等級、3等級の職にあるものは4等級、4等級の職にあるものは5等級、5等級の職にあるものは6等級に格付され、それぞれ現に受ける給料額に相当する号給となるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第24条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第24条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第20号で昭和52年12月22日から施行)
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の3第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第10条の3第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第10条の3第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第24条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第24条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第29号による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)別表第1から別表第4までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第22条の規定による規則で定められた割合を乗ずべき額とみなして、同条の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(昭60条例29・平8条例24・一部改正)
7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第22条の規定に基づく規則より算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、旧基準額)が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(平8条例24・一部改正)
9 改正後の条例第21条第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年9月条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月条例第93号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は昭和57年1月1日、第12条の2の改正規定は昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第9条の3第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第24条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第24条の2第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条第2項及び第24条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第93号。附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第24条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第9条の3第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第24条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第93号。附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年5月条例第15号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和57年7月条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第24条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項について同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第11条第4項及び附則第10項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | ||
特1等級  | 8級  | |
医療職給料表(一)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(二)  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | ||
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
4級  | ||
2等級  | 5級  | |
1等級  | 6級  | |
特1等級  | 7級  | |
医療職給料表(二)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
ア 行政職給料表
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(一)
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
  | 
23  | 
  | 22  | 23  | 
  | 
24  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
ウ 医療職給料表(二)
旧号給  | 新号給  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 
  | 
  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 
  | 
  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 
  | 
  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 
  | 
  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 22  | 22  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 23  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 24  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(三)
旧号給  | 新号給  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 24  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(二)
旧号給  | 新号給 (1級)  | |
6等級  | 5等級  | |
2  | 
  | 1  | 
3  | 
  | 2  | 
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
  | 9  | 11  | 
  | 10  | 12  | 
  | 11  | 13  | 
  | 12  | 14  | 
  | 13  | 15  | 
  | 14  | 16  | 
  | 15  | 17  | 
  | 16  | 18  | 
  | 17  | 19  | 
  | 18  | 20  | 
  | 19  | 21  | 
  | 20  | 22  | 
備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の条例中別表第1行政職給料表、別表第5(ア)行政職給料表級別職務分類表及び別表第5(エ)医療職給料表(3)級別職務分類表の適用については、適用日から市長が別に規則で定めるまでの間、別表第1行政職給料表中「
8級  | 9級  | 
給料月額  | 給料月額  | 
238,000  | 261,400  | 
241,600  | 272,300  | 
250,600  | 283,200  | 
259,700  | 294,200  | 
269,000  | 305,400  | 
278,300  | 316,500  | 
287,900  | 327,700  | 
297,000  | 338,700  | 
306,300  | 349,700  | 
315,500  | 360,300  | 
324,700  | 370,600  | 
333,800  | 380,600  | 
342,400  | 389,500  | 
350,900  | 396,300  | 
357,900  | 402,900  | 
364,300  | 407,400  | 
368,600  | 411,900  | 
372,600  | 416,200  | 
376,600  | 
  | 
380,500  | 
  | 
384,300  | 
  | 
」とあるのは「
8級  | 
給料月額  | 
238,000 241,600 250,600 259,700 269,000 278,300 287,900 297,000 306,300 315,500 324,700 333,800 342,400 350,900 357,900 364,300 368,600 372,600 376,600 380,500 384,300  | 
」と、
別表第5(ア)行政職給料表級別職務分類表中「
8級  | 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  | 
9級  | 部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  | 
」とあるのは「
8級  | 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務 部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  | 
」と、
別表第5(エ)医療職給料表(三)級別職務分類表中「
5級  | 看護婦長の職務及びこれに相当するものとして市長が規則で定める業務を行う職の職務  | 
」とあるのは「
5級  | 看護婦長の職務及びこれに相当するものとして市長が規則で定める業務を行う職の職務 総看護婦長の職務及びこれに相当するものとして市長が規則で定める業務を行う職の職務  | 
」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の職務の級及び号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第29号で昭和63年12月26日から施行)
(平元条例2・一部改正)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年1月7日から施行する。
附則(平成元年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条及び第9条の3第1項の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第29号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則前3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第9条の3第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以降の休職期間に係る給与についても適用する。
(職員等の旅費支給条例の一部改正)
10 職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(一)  | 1級  | 
医療職給料表(二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(三)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年12月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第20条の2第1項の改正規定、附則第10項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年9月条例第26号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなくなったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは、「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第37号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第18条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第24条第2項の改正規定、附則に3項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項及び第24条第2項の改正規定並びに附則第10項の前の見出し及び同項から第12項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年6月条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項及び第24条の3第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受ける事となった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第21条の改正規定及び附則第15項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めがない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、新条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新条例第5条の規定の適用の経過措置)
12 新条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第24号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年8月1日に対応する一般職の職員の給与に関する条例第21条第1項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして市長の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第21条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から同月1日に対応する指定日までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に旧条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年8月1日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の市長が定める場合及び職員が市長の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員にかかる同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 10,000円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 30,000円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 50,000円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 70,000円  | 
(平9条例14・平9条例23・一部改正)
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第3項―第5項、第7項、第13項関係)特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
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13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 
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14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 
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15  | 12  | 
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17  | 14  | 
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18  | 15  | 
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19  | 16  | 
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附則(平成9年3月条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第10条の3第1項第1号、第11条第3項及び第4項、第12条第3項並びに第24条第2項の改正規定並びに別表第1から別表第4までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第24号。附則第8項において「新平成8年改正条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定及び新平成8年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
9 市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
10 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
11 塩竈市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第1から別表第4までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第11条の改正規定に係る部分に限る。次項において「改正後の条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第5条第8項、第24条第3項、第24条の4第2項、第24条の6及び別表第1から第4までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。また退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。
(塩竈市市税条例の一部を改正する条例)
2 塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年9月条例第33号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第10条の3第1項、第11条第3項、第24条及び第24条の4第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第24条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第24条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第24条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第24条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(塩竈市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この条例中第1条の規定中第12条の3の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第24号で平成16年10月1日から施行)
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 基準日 平成17年11月から平成18年3月まで、平成18年11月から平成19年3月まで及び平成19年11月から平成20年3月までの各月の初日をいう。
(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員(同条例第5条第8項の再任用職員を除く。)をいう。)をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第21条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第21条第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで  | 8,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 14,000円  | 
5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第9条の3第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 0
6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、附則第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
7 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、規則の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 改正後の条例第1条の単純労務職員については、平成17年11月から平成20年3月までの間、任命権者が別に定めるところにより寒冷地手当を支給する。
9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第9条の3第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)の施行の日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(平21条例37・平22条例27・平23条例33・平24条例8・一部改正)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項(給与条例第10条の2第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平22条例27・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第4項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第5条第5項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
2号給  | 1号給  | |
第12条の2第2項第1号  | 100分の18  | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第2号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第3号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第4号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第5号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第6号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2の2  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員等の旅費支給条例の一部改正)
13 職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
16 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
医療職給料表(一)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級(乙)  | 4級  | |
4級(甲)  | 5級  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | |
7級  | 7級  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級(乙)  | 4級(甲)  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | 1  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | 1  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | 1  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | 1  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | 1  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | 1  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 1  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | 1  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | 1  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | 1  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | 1  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 1  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | 1  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | 1  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | 1  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | 1  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 1  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | 1  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | 1  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | 1  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | 1  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 1  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | 1  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | 1  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | 1  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | 1  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 1  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | 1  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | 1  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | 1  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | 1  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 1  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | 1  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | 1  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | 1  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | 1  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 1  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | 1  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | 1  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | 1  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | 1  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 1  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | 1  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | 1  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | 1  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | 1  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 1  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | 2  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | 3  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | 4  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | 5  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 49  | 5  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | 50  | 6  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | 51  | 7  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | 52  | 8  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | 53  | 9  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 53  | 9  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | 54  | 9  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | 55  | 10  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | 56  | 10  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | 57  | 11  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
  | 
  | 
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | 
  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | 
  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | 
  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 
  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 69  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
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  | 
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  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
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  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
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  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
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  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
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41  | 3月未満  | 157  | 
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  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
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  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
  | 
  | 
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12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
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附則(平成19年3月条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第9条の3第1項から第3項まで若しくは第5項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第24条の7に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第9条の3第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第13項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第24条の7に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第13項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第27号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第6条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正)
第7条 職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第8条 塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第9条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第9条の3第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第13項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例第24条の7に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第3条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)
第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるもの及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第1号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第5条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
2 平成25年4月1日においてこの条例による改正後の附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 平成26年4月1日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平26条例10・追加)
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平26条例10・旧第3項繰下・一部改正)
5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平26条例10・旧第4項繰下・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月条例第32号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年11月条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条の4第2項及び附則第16項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第3項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条の2第2項第1号  | 100分の20  | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第2号  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第3号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第4号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第5号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第6号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第12条の2第2項第7号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
(地域手当に関する経過措置)
第7条 第2条の規定の施行の際現に給与条例第12条の2の2第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与条例第12条の2の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号)第2条の規定による改正前の第12条の2第2項各号に定める割合をいい」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第28号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)
第4条 一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第32号)は、廃止する。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第5条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正)
第6条 職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年条例第35号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(塩竈市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第7条 塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第8条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年10月条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条の3第1項に定める職員に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第1項において準用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第9条の3第1項から第3項まで、若しくは第5項又は第24条第4項から第6項まで(会計年度任用職員給与条例第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例第16条第1項の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
2 令和3年12月に塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)及び塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する令和4年6月に支給する期末手当については、前項に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月条例第45号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
2 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」とする。
3 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の塩竈市市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「第5号」とあるのは「第6号」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後給与条例第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
2 前項前段の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号)附則第7条第1項に規定する人事院規則で定める地域手当の級地の区分及び割合との均衡を失しないよう定めるものとする。
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日の前日までに第1条の規定による改正前の給与条例第12条の2の2第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員を除く。)については、改正後給与条例第12条の2第1項本文中「割合をいう」とあるのは「割合又は塩竈市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める割合をいい」と、「同条の規定」とあるのは「同条の規定又は令和7年改正条例附則第5条第1項」と、「から3年」とあるのは「から2年」と、「変更により」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により」と、同項ただし書中「から3年」とあるのは「から2年」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同項中「
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 (3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合  | 
」とあるのは「(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合」と、同条第2項中「若しくは給料表」とあるのは「又は給料表」と、「者から」とあるのは「者が、」と、「となった者又は前項に規定する異動等に準ずるものとして規則で定めるものがあった者が」とあるのは「となり」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に改正後給与条例第12条の2第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員については、同条第1項中「割合をいう」とあるのは「割合又は塩竈市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号。以下この条において「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める割合をいう」と、「割合をいい」とあるのは「割合又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める割合をいい」と、「同条の規定」とあるのは「同条の規定又は令和7年改正条例附則第5条第1項」と、「変更により、」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更により、」と、同項第1号中「変更」とあるのは「変更又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分、同項の規則で定める割合若しくは同項後段の規則で定める級地の変更」と、同条第2項中「1級地」とあるのは「1級地又は令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める級地の区分のうち支給割合の最も高い級地の区分」として、同条の規定を適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
第7条 改正後給与条例第13条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
令和7年3月10日
条例第11号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。第10条において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(この項及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(次条においてこれらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月条例第11号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
別表第1(第3条関係)
(令7条例5・全改)
行政職給料表
単位:円
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | |||
別表第2(第3条関係)
(平18条例20・全改、平22条例8・旧別表第5繰上・一部改正、平24条例3・平29条例23・一部改正)
行政職給料表職務分類表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 定形的な業務を行う職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 係長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  | 
4級  | 課長補佐の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  | 
5級  | 課長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  | 
6級  | 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  | 
7級  | 部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして市長が規則で定める職の職務  |