○塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定により宮城県が作成する都道府県計画に定める事業のうち介護施設等の整備に関する事業の実施に要する経費について、民間事業者に対し、予算の範囲内において塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)及び地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱(平成27年7月21日長政第304号宮城県保健福祉部長通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 補助金の補助対象事業及び補助対象経費は、別表1の1別表2の1別表3の1及び別表4の1のとおりとする。

(令8告示80・一部改正)

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる民間事業者は、塩竈市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に定める介護施設等の整備計画に基づき、市が選定した民間事業者とする。

(交付額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備等事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等事業の補助金の交付額は、次のいずれか少ない方の額とする。

 第2条に定める補助対象経費の実支出額の合計額と、別表1の3別表4の2の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額を比較して少ない方の額

 総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入の額を控除した額

(2) 介護施設等の施設開設準備等事業の補助金の交付額は、次のいずれか少ない方の額とする。

 別表2の2の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額

 第2条に定める補助対象経費の実支出額の合計額から当該事業に係る寄付金その他の収入の額を控除した額

(3) 定期借地権設定事業の補助金の交付額は、次のいずれか少ない方の額に別表3の2の第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

 別表3の2の第3欄に定める区分ごとに、第2欄に定める補助単価により算定した額

 第2条に定める補助対象経費の実支出額から当該事業に係る寄付金その他の収入の額を控除した額

(4) 別表1の1及び別表4の1の事業の交付額については、別表5の第1欄に定める区分につき、第2欄に定める対象施設が該当する場合には、当該施設の種類ごとに、第1号の規定により算定した額に第3欄に定める加算率を乗じて得た額を加算することができる。

(5) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯又は離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島等に所在する場合は、第1号から第4号までの規定により算定された当該額に0.08を乗じて得た額を加算することができるものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令元告示40・令3告示195・令8告示80・一部改正)

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項の申請の様式は、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、提出期限は市長が別に定める日とする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号別紙(1))

(2) 所要額調書(様式第1号別紙(2))

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(令8告示80・一部改正)

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項第1号の承認を受けようとするときは、変更の理由が生じた後速やかに、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画変更承認申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

2 規則第7条第1項第2号の承認を受けようとするときは、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

3 規則第7条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合において、当該変更が補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは、変更の理由が生じた後速やかに、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画変更承認申請書に準じた様式により市長に報告すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。

(3) 市長の承諾を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(次の又はに掲げる場合を除き、仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告すること。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

 この補助金の交付の申請に当たり、市長が定めるところにより、この補助金に係る仕入れに係る消費税額等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつその金額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請している場合

 規則第13条第1項の規定による報告等の際に、この補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、市長が定めるところにより当該額を補助金の額から減額して報告した場合

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。なお、補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前段に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承する者に当該証拠書類等を引き継ぐこと。

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(10) 補助金と重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助等を受けないこと。

(11) 規則第14条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に納付しなければならないこと。

(平30告示157・令8告示80・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項の規定による報告の様式は、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金実績報告書(様式第4号)によるものとし、その提出期限は、同項の規定により市長が指定する期日とする。

2 前項の報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施結果報告書(様式第4号別紙(1))

(2) 精算額算出内訳書(様式第4号別紙(2))

(3) 収支決算書(見込書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(令8告示80・全改)

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合(当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(平30告示157・一部改正)

(財産処分の承認の申請等)

第10条 規則第21条第1項の承認(以下この条において「財産処分の承認」という。)を受けようとするときは、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金財産処分承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 財産処分理由説明書

(2) 評価額調書(次のいずれかの調書とし、原本又は本証明されたものであること。)

 不動産鑑定士による評価額調書

 銀行が評価した調書

 減価償却(定額法又は定率法による調書)

(3) 既存施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、平面図は補助対象面積と対象外面積を色分け等により明確に区分すること。また、各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。)

(4) 改築後の施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、各室ごとの面積表を添付すること。)

(5) 新旧の位置がわかる位置図(移転改築の場合)

(6) 既存施設の写真

(7) 補助額を証明する交付決定通知書の写し、交付額確定通知書の写し及び補助年度における補助事業者の収支決算書の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、財産処分の承認をする場合においては、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17日会発第0417001号)を準用するものとする。

3 市長は、財産処分の承認をした場合において、財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(財産処分の制限を受ける期間)

第11条 規則第21条第1項ただし書の市長が定める期間については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)の規定を準用する。

(交付決定前着手)

第12条 補助事業の着手は、規則第6条第1項の規定による補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由により当該交付決定の前に補助事業に着手する必要がある場合は、速やかに塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付決定前着手届(様式第7号)により市長に届け出るものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8告示80・旧第14条繰上)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度中に実施する事業に係る補助金に適用する。

(平成30年8月告示第157号)

この告示は、平成30年8月3日から施行し、改正後の塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年7月告示第40号)

この告示は、令和元年7月17日から施行し、改正後の塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付要綱の規定は、令和元年度以降の予算に係る塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金について適用する。

(令和3年7月告示第195号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年10月告示第360号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年9月告示第400号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和8年3月告示第80号)

この告示は、令和8年3月9日から施行する。

別表1の1(第2条、第3条関係)

(令8告示80・追加)

地域密着型サービス等整備等事業について

第1 補助対象事業

第2 対象施設等

第3 補助対象経費

1 地域密着型サービス等整備事業

民間事業者が第2欄に掲げる施設等(サテライト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業、空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業、土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業(施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とする。選定にあたっては、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が①貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること、②賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること、③賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められることについて、いずれも満たしていることを条件とする。)

ただし、当事業における土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。

また、第2欄(1)から(16)に掲げる施設等を合築・併設して整備を行う場合に補助単価の加算を行う。

なお、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障害者や子ども等が併せて利用する場合であっても対象とする。

(1) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(2) 小規模(定員29人以下)の介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(3) 小規模(定員29人以下)の介護医療院

(4) 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)

(5) 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(6) 都市型軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(10) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(11) 認知症対応型デイサービスセンター

(12) 介護予防拠点(介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・Cや、多様な通いの場を整備する場合を含む。)

(13) 地域包括支援センター

(14) 生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)に基づくものに限る。(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和3年厚生労働省令第83号)附則第4条の適用をうける場合を含む。)以下同じ。)

(15) 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

(16) 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)

(17) 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受ける介護付きホーム(老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。))

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

2 増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業

(1) 事業の目的

小規模な介護施設等を大規模な介護施設等に転換することにより、介護ニーズの増加に対応するための基盤整備を促進することを目的とする。

(2) 用語の定義

この6において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

ア 小規模な介護施設等

第2欄のaに掲げる対象施設等であって、市内に所在するものをいう。

イ 大規模な介護施設等

第2欄のbに掲げるものをいう。

ウ 転換

介護ニーズの増加に対応するため、小規模な介護施設等を大規模な介護施設等とするために行う整備であって、別表1の2の本事業の項に掲げるものをいう。

なお、本事業の性質上、移転を伴う転換は原則として想定されていないが、

・ 市との協議の上、本事業の実施が介護保険事業(支援)計画の達成に資するものと認められる場合

・ 当該小規模な介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合については、市長の判断を得た上で移転を伴う転換を行うことも可能である。この場合において、大規模な介護施設等の移転先が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(3)のただし書きに該当する場合を除く。)である場合は本事業の対象とはならない。

また、小規模な介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建物を活用し転換を行う事業を含むものとする。

(3) 事業の対象外経費

本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。

ア 土地の買収又は整地に要する費用

イ 設備整備に係る経費

(4) その他

ア 本事業による補助を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)

(ア) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名

(イ) 現に実施している介護サービス事業等

(ウ) 転換後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は、移転の必要性及び移転先の所在地を含む。)

(エ) 生産性向上に資する計画

(オ) 転換後10年間の事業計画

(カ) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)

イ 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。

(ア) 市長が、当該転換を行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合

(イ) 転換前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと

(ウ) 転換後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと

ウ 本事業において、転換前後の小規模な介護施設等と大規模な介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、市長が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。

エ 転換後の大規模な介護施設等で実施する介護サービス等の事業の数は、移転前の事業の数と一致するものとする。ただし、当該介護施設等が複合型の介護施設等である場合など、市長が本事業の趣旨に照らして適切と認める場合はこの限りでない。

a (小規模な介護施設等)

(1) 定員29人以下の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)

(2) 定員29人以下の介護老人保健施設

(3) 定員29人以下の介護医療院

(4) 定員29人以下の養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)

(5) 定員29人以下のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるに限る。)

(6) 都市型軽費老人ホーム

(7) 認知症高齢者グループホーム

(8) 小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(10) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(11) 認知症対応型デイサービスセンター

(12) 介護予防拠点(介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・Cや、多様な通いの場を整備する場合を含む。)

(13) 地域包括支援センター

(14) 生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)又は豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)に基づくものに限る。(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和3年厚生労働省令第83号)附則第4条の適用をうける場合を含む。)以下同じ。)

(15) 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

(16) 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。)

(17) 定員29人以下の介護付きホーム(老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。)であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。)

b (大規模な介護施設等)

(1) 定員30人以上の特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)

(2) 定員30人以上の介護老人保健施設

(3) 定員30人以上の介護医療院

(4) 定員30人以上の養護老人ホーム

(5) 定員30人以上のケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

(6) 定員30人以上の有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

3 介護施設等の集約・再編事業

(1) 事業の目的

2以上の介護施設等の集約・再編を行うことにより、介護ニーズの変動に対応しながら、将来にわたり介護サービス等を安定的かつ継続的に提供することを目的とする。

(2) 用語の定義

この8において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

ア 介護施設等

第2欄に掲げるものであって、市内に所在するものをいう。

イ 集約・再編

第2欄に掲げる介護施設等をそれぞれの種別ごとに1((1)から(6)に掲げるものについては定員29人以下と定員30人以上でそれぞれ1とする。)と数えた場合における、介護ニーズの変容に対応するために市長が必要と認める次に掲げるいずれかのために行われる整備であって、別表1の2の本事業の項に掲げるものをいう。

(ア) 2以上の介護施設等を合築又は併設し、同じ種別かつ合築又は併設前の介護施設等の数と同数以下の介護施設等とする場合

(イ) 2以上の介護施設等を統廃合し、統廃合前の介護施設等の種別と全部又は一部が異なる種別の介護施設等を整備する場合(原則として合築又は同一敷地内のものに限る。)

なお、集約・再編前の介護施設等が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーンに所在する場合であって、集約・再編後の介護施設等の所在地が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン(4の(3)のただし書きに該当する場合を除く。)である場合は本事業の対象とならない。

また、介護施設等と合築又は近接する(移転の場合は移転先に定着する)空き家、学校、公営住宅、公民館等の既存建築物を活用し転換を行う事業(以下この8において「空き家等を改修した事業」という。)を含むものとする。

(3) 事業の対象外経費

本事業において次に掲げる経費は対象としないものとする。

ア 土地の買収又は整地に要する費用

イ 設備整備に係る経費

(4) その他

ア 本事業による補助を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出するものとする(なお、当該申請書の様式については、別途、厚生労働省老健局高齢者支援課が示す様式例を参考とすること。)

(ア) 事業所の名称及び所在地、申請者の名称及び代表者の氏名

(イ) 現に実施している介護サービス事業等

(ウ) 集約・再編後に実施する予定の介護サービス事業等(移転を伴う場合は移転先の所在地を含む。)

(エ) 生産性向上に資する計画

(オ) 転換後10年間の事業計画

(カ) 介護職員等処遇改善加算(これに相当する加算を含む)の取得状況(転換前と転換後の見込み)

イ 次に掲げる場合は、本事業の対象とならない。

(ア) 市長が、当該集約・再編を行った場合に、介護保険事業(支援)計画の実施に支障が生じると認める場合

(イ) 集約・再編前において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定していないこと

(ウ) 集約・再編後において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)(介護給付の対象とならない場合においてはこれに相当する加算(加算方式によらない場合を除く。))を算定する見込みがないこと

ウ 本事業において、集約・再編前後の介護施設等の運営法人は同一のものとする。ただし、事業譲渡・事業承継が行われる場合等であって、市長が本事業の目的に照らして適当と認める場合はこの限りでない。

(1) 特別養護老人ホーム(当該特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。)

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) 養護老人ホーム

(5) ケアハウス(軽費老人ホームA型及びB型を含み、集約・再編後に特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

(6) 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

(7) 都市型軽費老人ホーム

(8) 認知症高齢者グループホーム

(9) 小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(11) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(12) 認知症対応型デイサービスセンター

(13) 介護予防拠点

(14) 地域包括支援センター

(15) 生活支援ハウス

(16) 緊急ショートステイ

(17) 施設内保育所

地域密着型特別養護

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

別表1の2

(令8告示80・追加)

地域密着型サービス等整備等事業における整備区分等について

第1 事業・整備区分

第2 整備内容

地域密着型サービス等整備等事業




創設(開設)

新たに施設等を整備すること。(空き家等の既存建物や地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を改修(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うもの)して、施設等を整備する事業を含む。)

増築(増床)

既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備をすること。

改築(再開設)

既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備すること。(一部改築を含む。)

※1 取り壊し費用も対象とすることができる。

※2 既存施設等を移転して改築する事業を含む。この場合、既存施設等を取り壊すかどうかは問わない。

※3 改築にあたり定員を見直す場合には、改築後の定員等について、地域のニーズ等を踏まえたものとなるよう指定権者とあらかじめ協議すること。

増改築

既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備することにあわせて現在定員の増員を図るための整備をすること。(一部増改築を含む。)

※1、※2について同上。

増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業




増築(床)

定員29人以下の特別養護老人ホームを30人以上の特別養護老人ホームにする場合等、既存の小規模な介護施設等の定員を増員し大規模な介護施設等に転換するための整備をすること。


増改築

定員29人以下の特別養護老人ホームの全部又は一部を取り壊して定員30人以上の特別養護老人ホームとする場合等、既存の小規模な介護施設等を取り壊して新たに大規模な介護施設等を整備すること(一部改築を含む。)

※取り壊し費用も対象とすることができる。


創設(開設)

定員29人以下の介護老人保健施設から定員30人以上の介護医療院に転換する場合等、既存の小規模な介護施設等が行っていた事業の全部又は一部を取り止め大規模な介護施設等を新たに整備すること。

※既存の小規模な介護施設等の取り壊しを含み、当該取り壊し費用も対象とすることができる。


改修

小規模な介護施設等から大規模な介護施設等への転換であって、増築(床)、増改築、創設(開設)に該当しないもの(躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)を行うもの)

介護施設等の集約・再編支援事業




改築

既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は既存の介護施設等の全部又は一部を取り壊して新たに介護施設等を整備すること(一部改築を含む。)

※1 取り壊し費用も対象とすることができる。

※2 既存の介護施設等を移転(既存の介護施設等を取り壊すかは問わない。)して集約・再編を行う事業を含む。


改修

既存の介護施設等の定員を増員又は減員するための整備又は既存の介護施設等の全部又は一部を集約・再編するために行う整備であって、躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)を行うもの

備考 「大規模修繕」及び「耐震化」は、本体の躯体工事に及ぶかは問わない。

別表1の3(第4条関係)

(令8告示80・追加)

地域密着型サービス等整備等事業の補助単価等について

第1 区分

第2 補助単価

第3 単位

地域密着型サービス施設等の整備




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

小規模な介護老人保健施設

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模な介護医療院

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,960,000円以内で市長が定める額

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

都市型軽費老人ホーム

2,210,000円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

認知症高齢者グループホーム

15,000,000~41,500,000円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000~41,500,000円の範囲で市長が定める額

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,330,000円以内で市長が定める額

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000~41,500,000円の範囲で市長が定める額

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

14,800,000円以内で市長が定める額

施設数

介護予防拠点

11,000,000円以内で市長が定める額

施設数

地域包括支援センター

1,480,000円以内で市長が定める額

施設数

生活支援ハウス

44,100,000円以内で市長が定める額

施設数

緊急ショートステイ

1,480,000円以内で市長が定める額

整備床数

施設内保育施設

14,800,000円以内で市長が定める額

施設数

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

介護施設等の合築等




別表1の1の1の第2欄に掲げる施設等と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

11,000,000円以内で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

介護老人保健施設

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

介護医療院

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

養護老人ホーム

2,960,000円以内で市長が定める額

整備床数

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

介護施設等の集約・再編事業




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

小規模な介護老人保健施設

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模な介護医療院

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模な養護老人ホーム

2,960,000円以内で市長が定める額

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

都市型軽費老人ホーム

2,210,000円以内の範囲で市長が定める額

整備床数

認知症高齢者グループホーム

15,000,000~41,500,000円の範囲で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000~41,500,000円の範囲で市長が定める額

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,330,000円以内で市長が定める額

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000~41,500,000円の範囲で市長が定める額

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

14,800,000円以内で市長が定める額

施設数

介護予防拠点

11,000,000円以内で市長が定める額

施設数

地域包括支援センター

1,480,000円以内で市長が定める額

施設数

生活支援ハウス

44,100,000円以内で市長が定める額

施設数

緊急ショートステイ

1,480,000円以内で市長が定める額

整備床数

施設内保育施設

14,800,000円以内で市長が定める額

施設数

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

介護老人保健施設

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

介護医療院

25,000,000~69,200,000円の範囲で市長が定める額

施設数

養護老人ホーム

2,960,000円以内で市長が定める額

整備床数

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000,000~5,530,000円の範囲で市長が定める額

整備床数

介護施設等の合築等




別表1の1の1の第2欄に掲げる施設等と合築・併設

合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

11,000,000円以内で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

別表2の1(第2条、第3条関係)

(令8告示80・追加)

介護施設等の施設開設準備等事業について

第1 補助対象事業

第2 補助対象経費

施設等の開設時(改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床、また、訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設置の際に必要な初度経費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6か月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費

別表2の2(第4条関係)

(令8告示80・追加)

介護施設等の施設開設準備等事業の補助単価等について

第1 補助対象事業

第2 補助単価

第3 単位

定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

1,036,000円以内で市長が定める額

定員数

(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。)

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

17,400,000円以内で市長が定める額

施設数

都市型軽費老人ホーム

520,000円以内で市長が定める額

定員数

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

5,200,000円以内で市長が定める額

施設数

別表3の1(第2条、第3条関係)

(令8告示80・追加)

定期借地権設定事業

第1 補助対象事業

第2 補助対象経費

定期借地権設定事業

施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、民間事業者が、用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払った一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る。)に対して、県から交付された補助金を財源の全部又は一部として市町村が補助する事業を対象とする。

また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用地に整備される施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

1 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

2 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

3 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。

さらに、施設等用地には、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地も含む。

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)

別表3の2(第4条関係)

(令8告示80・追加)

定期借地権設定事業の補助単価等について

第1 区分

第2 補助単価

第3 補助率

本体施設

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率を乗じた額等、市長が定める合理的な方法による額)の2分の1

2分の1



定員30名以上の広域型施設


特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

養護老人ホーム

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)



定員29名以下の地域密着型施設等


地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

都市型軽費老人ホーム

小規模な養護老人ホーム

施設内保育施設

小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

合築・併設施設



定員29名以下の地域密着型施設等


定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

別表4の1(第2条、第3条関係)

(令8告示80・追加)

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業について

第1 補助対象事業

第2 対象施設

第3 補助対象経費

1 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等事業

民間事業者が行う第2欄に掲げる施設のユニット化改修に事業。

なお、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。

いずれも定員規模は問わない。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

2 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修等事業

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室の多床室について、居住環境の質を向上させるために、民間事業者がプライバシー保護のための改修を行う事業。

なお、改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認めるものとする。

1人当たりの面積基準については、4人部屋に中廊下を設けて居室を仕切るなど様々な工夫が考えられることから、仕切られた空間についての1人当たり面積基準は設けず、多床室全体として1人当たりの面積基準を満たしていれば足りることとする。

また、当事業における設備整備に係る経費は対象としないものとする。

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

(いずれも定員規模は問わない。)

別表4の2(第4条関係)

(令8告示80・追加)

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等事業の補助単価等について

第1 区分

第2 補助単価

第3 単位

既存施設のユニット化改修


「個室→ユニット化」改修

1,480,000円以内で市長が定める額

整備床数

「多床室→ユニット化」改修

2,960,000円以内で市長が定める額


ア 特別養護老人ホームのユニット化

イ 介護老人保健施設のユニット化

ウ 介護医療院のユニット化

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・ 介護老人保健施設

・ ケアハウス

・ 特別養護老人ホーム

・ 介護医療院

・ 認知症高齢者グループホーム

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

906,000円以内で市長が定める額

整備床数

別表5(第4条関係)

(令8告示80・追加)

加算の措置について

1 区分

2 対象施設の種類

3 加算額

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合)

特別養護老人ホーム

補助単価に0.30を乗じた額

地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第11条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める施設(取壊し費用含む)

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 介護医療院

(4) ケアハウス

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所

(7) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 認知症対応型デイサービスセンター

(9) 生活支援ハウス

補助単価に0.32を乗じた額

(令3告示195・全改)

画像画像画像画像画像画像画像

(令3告示195・全改)

画像

(令3告示195・全改)

画像

(令3告示195・全改)

画像画像画像画像画像画像画像

(令3告示195・全改)

画像

(令3告示195・全改)

画像

(令3告示195・全改)

画像

塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第54号

(令和8年3月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第54号
平成30年8月1日 告示第157号
平成31年4月26日 告示第108号
令和元年7月17日 告示第40号
令和3年7月30日 告示第195号
令和4年10月25日 告示第360号
令和5年9月27日 告示第400号
令和8年3月9日 告示第80号