○塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定により宮城県が作成する都道府県計画に定める事業のうち介護施設等の整備に関する事業の実施に要する経費について、民間事業者に対し、予算の範囲内において塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)及び地域医療介護総合確保事業(介護分:介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要綱(平成27年7月21日長政第304号宮城県保健福祉部長通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 補助金の補助対象事業及び補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる民間事業者は、塩竈市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に定める介護施設等の整備計画に基づき、市が選定した民間事業者とする。
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(令元告示40・令3告示195・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第1号別紙(1))
(2) 所要額調書(様式第1号別紙(2))
(3) 収支予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第1号の承認を受けようとするときは、変更の理由が生じた後速やかに、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画変更承認申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
2 規則第7条第1項第2号の承認を受けようとするときは、中止又は廃止の理由が生じた後速やかに、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
3 規則第7条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合において、当該変更が補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは、変更の理由が生じた後速やかに、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画変更承認申請書に準じた様式により市長に報告すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しないこと。
(3) 市長の承諾を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告すること。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。なお、補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前段に規定する証拠書類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承する者に当該証拠書類等を引き継ぐこと。
(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(10) 補助金と重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助等を受けないこと。
(11) 規則第14条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市に納付しなければならないこと。
(平30告示157・一部改正)
(1) 事業実施結果報告書(様式第4号別紙(1))
(2) 精算額算出内訳書(様式第4号別紙(2))
(3) 収支決算書(見込書)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第8条 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるものとする。
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第9条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合(当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(平30告示157・一部改正)
(1) 財産処分理由説明書
(2) 評価額調書(次のいずれかの調書とし、原本又は本証明されたものであること。)
ア 不動産鑑定士による評価額調書
イ 銀行が評価した調書
ウ 減価償却(定額法又は定率法による調書)
(3) 既存施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、平面図は補助対象面積と対象外面積を色分け等により明確に区分すること。また、各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。)
(4) 改築後の施設の平面図(処分財産が建物である場合に限るものとし、各室ごとの面積表を添付すること。)
(5) 新旧の位置がわかる位置図(移転改築の場合)
(6) 既存施設の写真
(7) 補助額を証明する交付決定通知書の写し、交付額確定通知書の写し及び補助年度における補助事業者の収支決算書の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、財産処分の承認をする場合においては、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月17日会発第0417001号)を準用するものとする。
3 市長は、財産処分の承認をした場合において、財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産処分の制限を受ける期間)
第11条 規則第21条第1項ただし書の市長が定める期間については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)の規定を準用する。
(書類の提出部数)
第13条 この要綱の規定により市長に提出する書類の提出部数は、次のとおりとする。
(1) 塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付申請書 1部
(2) 塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画変更承認申請書 2部
(3) 塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)計画中止(廃止)承認申請書 2部
(4) 塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金実績報告書 2部
(5) 塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 2部
(6) 塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金財産処分承認申請書 2部
(7) 塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付決定前着手届 2部
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度中に実施する事業に係る補助金に適用する。
附則(平成30年8月告示第157号)
この告示は、平成30年8月3日から施行し、改正後の塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月告示第108号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月告示第40号)
この告示は、令和元年7月17日から施行し、改正後の塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金交付要綱の規定は、令和元年度以降の予算に係る塩竈市地域医療介護総合確保事業(介護分)補助金について適用する。
附則(令和3年7月告示第195号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年10月告示第360号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年9月告示第400号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令元告示40・全改、令3告示195・令4告示360・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | |||
1 地域密着型サービス等整備事業 民間事業者が次に掲げる施設等(サテライト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業や、空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業、土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業(施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とする。選定に当たっては、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が①貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること、②賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること、③賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められることについて、いずれも満たしていることを条件とする。) また、次に掲げる施設等を合築・併設して整備を行う場合に補助単価の加算を行う。なお、障がい者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障がい者や子ども等が併せて利用する場合であっても対象とする。 (1) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) (2) 小規模(定員29人以下)の介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) (3) 小規模(定員29人以下)の介護医療院 (4) 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム) (5) 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。) (6) 都市型軽費老人ホーム (7) 認知症高齢者グループホーム (8) 小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (10) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (11) 認知症対応型デイサービスセンター (12) 介護予防拠点(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスB・Cや、多様な通いの場を整備する場合を含む。) (13) 地域包括支援センター (14) 生活支援ハウス(離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)又は豪雪地帯対策特別措置法に基づくものに限る。(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(令和3年厚生労働省令第83号)附則第4条の適用を受ける場合を含む。)以下同じ。) (15) 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ (16) 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(主として当該施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)への配慮や障がい者や子ども等と交流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内の設置に限定されない。) (17) 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受ける介護付きホーム(老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱(平成26年3月31日付け国住心第178号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助対象となるものに限る。)) | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
2 介護施設等の施設開設準備等事業 介護施設等の開設時(改築による再開設時を含む。以下同じ。)から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等として民間事業者が行う、施設等の開設時や既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護医療院や介護老人保健施設等への転換(改修等を伴わずに転換する場合を含む。)、さらに、訪問看護ステーションの大規模化(緊急時訪問看護の体制整備やサービス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)やサテライト型事業所の設置に必要な初年度軽費(設備整備、職員訓練期間中の雇上げ(最大6か月間)、職員募集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費) | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | |||
3 定期借地権設定事業 民間事業者が、施設等用地の確保のための定期借地権設定を行う事業 また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用地に整備される施設等の経営が安定的・継続的に行われるよう、当該施設等運営法人が次に掲げる要件を満たしていることを条件とする。 (1) 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。 (2) 賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。 (3) 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。 なお、施設等用地には本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地も含む。 | 定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)。 | |||
4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等事業 (1) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修事業 民間事業者が行う次に掲げる施設のユニット化改修 ア 特別養護老人ホーム イ 介護老人保健施設 ウ 介護医療院 エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 (ア) 介護老人保健施設 (イ) ケアハウス (ウ) 特別養護老人ホーム (エ) 介護医療院 (オ) 認知症高齢者グループホーム (2) 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修事業 特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上させるために、民間事業者がプライバシー保護のための改修を行う事業 (3) 介護療養型医療施設等転換整備事業 ア 対象事業 民間事業者が介護療養型医療施設から転換して次に掲げる施設又は介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業 なお、いずれも定員規模は問わないこととし、(ウ)、(エ)並びに(コ)については、特定施設入居者生活介護の指定の有無を問わないこととする。また、補助金を受けず、転換先の介護老人保健施設等の施設基準の一部の緩和(療養室の床面積1床当たり6.4m2を維持したままの病床の転換)を適用し介護医療院又は介護老人保健施設等に転換した療養病床等が、その後、令和5年度末までに1床当たり8.0m2を満たすための改修等を行う場合については、補助金の対象とする。 (ア) 介護老人保健施設 (イ) 介護医療院 (ウ) ケアハウス (エ) 有料老人ホーム(居室は個室であって、入居者1人当たりの床面積が13m2以上であるもののうち、利用者負担第3段階以下の人でも入居することが可能な居室を確保しているものに限る。) (オ) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(社会福祉法人を設立等する場合) (カ) 認知症高齢者グループホーム (キ) 小規模多機能型居宅介護事業所 (ク) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (ケ) 生活支援ハウス (コ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 イ 整備区分 「転換」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいうこととする。 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
整備区分 | 整備内容 | |||
創設 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること。 | |||
改築 | 既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備すること。 | |||
改修 | 既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。 | |||
別表第2(第4条関係)
(令5告示400・全改)
地域密着型サービス等整備事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 2,000,000~4,880,000円以内の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
小規模な介護老人保健施設 | 25,000,000~61,000,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
小規模な介護医療院 | |||
小規模な養護老人ホーム | 2,600,000円以内の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000,000~4,880,000円以内の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
都市型軽費老人ホーム | 1,950,000円以内の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
認知症高齢者グループホーム | 15,000,000~36,600,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 6,470,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000,000~36,600,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
認知症対応型デイサービスセンター | 13,000,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
介護予防拠点 | 9,710,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
地域包括支援センター | 1,300,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
生活支援ハウス | 38,900,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
緊急ショートステイ | 1,300,000円以内の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
施設内保育施設 | 13,000,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000,000~4,880,000円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
介護施設等の合築等 | |||
別表第1の1に掲げる施設等と合築・併設 | 合築・併設する施設それぞれ上記の補助単価に1.05を乗じた額 | 上記に準ずる | |
空き家を活用した整備 | |||
認知症高齢者グループホーム | 9,710,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
認知症対応型デイサービスセンター |
別表第3(第4条関係)
(令5告示400・全改)
介護施設等の施設開設準備等事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | ||
定員29名以下の地域密着型施設等 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 914,000円以内の範囲で市長が定める額 | 定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数とする。) | ||
小規模な介護老人保健施設 | ||||
小規模な介護医療院 | ||||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
都市型軽費老人ホーム | 458,000円以内の範囲で市長が定める額 | 定員数 | ||
小規模な養護老人ホーム | ||||
施設内保育施設 | 4,580,000円以内の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費(介護医療型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。) | ||||
介護老人保健施設 | 239,000円以内の範囲で市長が定める額 | 定員数 (転換前床数) | ||
介護医療院 | ||||
ケアハウス | ||||
有料老人ホーム | ||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
生活支援ハウス | ||||
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定により登録されている賃貸住宅 |
別表第4(第4条関係)
(令4告示360・全改)
定期借地権設定事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 補助率 | |
本体施設 | |||
定員30名以上の広域型施設 | 施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率を乗じた額等、知事が定める合理的な方法による額)の2分の1 | 2分の1 | |
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ居室 | |||
介護老人保健施設 | |||
介護医療院 | |||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
養護老人ホーム | |||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
定員29名以下の地域密着型施設等 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | |||
小規模な介護老人保健施設 | |||
小規模な介護医療院 | |||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
都市型軽費老人ホーム | |||
小規模な養護老人ホーム | |||
施設内保育施設 | |||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
合築・併設施設 | |||
定員29名以下の地域密着型施設等 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | |||
介護予防拠点 | |||
地域包括支援センター | |||
生活支援ハウス | |||
緊急ショートステイ |
別表第5(第4条関係)
(令5告示400・全改)
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
1 区分 | 2 補助単価 | 3 単位 | |
既存施設のユニット化改修 | |||
(1) 特別養護老人ホームのユニット化 (2) 介護老人保健施設のユニット化 (3) 介護医療院のユニット化 (4) 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 (ア) 介護老人保健施設 (イ) ケアハウス (ウ) 特別養護老人ホーム (エ) 介護医療院 (オ) 認知症高齢者グループホーム | 1 「個室→ユニット化」改修の場合 1,300,000円以内の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
2 「多床室→ユニット化」改修の場合 2,600,000円以内の範囲で市長が定める額 | |||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 800,000円以内の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | |
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。) | |||
(1) 介護老人保健施設 (2) 介護医療院 (3) ケアハウス (4) 有料老人ホーム (5) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 (6) 認知症高齢者グループホーム (7) 小規模多機能型居宅介護事業所 (8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 生活支援ハウス (10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条の規定により登録されている賃貸住宅 | 創設 2,440,000円以内の範囲で市長が定める額 | 転換前床数 | |
改築 3,020,000円以内の範囲で市長が定める額 | |||
改修 1,220,000円以内の範囲で市長が定める額 |
別表第6(第4条関係)
(令5告示400・全改)
加算措置
1 区分 | 2 対象施設の種類 | 3 加算額 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条に規定する公害防止対策事業として行う場合 | (1) 特別養護老人ホーム (2) ケアハウス (3) 生活支援ハウス | 補助単価に0.10を乗じた額 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第2条に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合) | 特別養護老人ホーム | 補助単価に0.30を乗じた額 |
地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第2条に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち、同法別表第1に掲げる社会福祉施設(木造施設の改築として行う場合) | ||
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第11条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第4号に基づき政令で定める施設(取壊し費用含む) | (1) 特別養護老人ホーム (2) 介護老人保健施設 (3) 介護医療院 (4) ケアハウス (5) 認知症高齢者グループホーム (6) 小規模多機能型居宅介護事業所 (7) 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 補助単価に0.32を乗じた額 |
(令3告示195・全改)
(令3告示195・全改)
(令3告示195・全改)
(令3告示195・全改)
(令3告示195・全改)
(令3告示195・全改)
(令3告示195・全改)