○塩竈市電動フォークリフト導入支援事業補助金交付要綱
平成28年5月27日
告示第81号
(目的)
第1条 市は、宮城県がみやぎ環境税を財源として市に交付するみやぎ環境交付金を活用して、地方卸売市場塩竈市魚市場(以下「魚市場」という。)において、排気ガスによる汚染防止と温室効果ガス排出の削減を推進するため、事業者が行う電動フォークリフトを導入する事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で塩竈市電動フォークリフト導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「事業者」とは、魚市場において電動フォークリフトを利用する法人又は個人をいう。
2 この要綱において「電動フォークリフト」とは、魚市場に納車され、専ら魚市場内で使用される電動フォークリフトで、かつ、塩竈市地方卸売市場車両交通規制規則(昭和47年規則第30号)第2条の規定による登録証の交付を受けたものをいう。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付は、次の各号のいずれにも該当する事業者(以下「補助対象者」という。)に行うものとする。
(1) 国、県又は市から類似の補助金を受けていない事業者
(2) 市税等(塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等をいう。第5条第3号において同じ。)を滞納していない事業者
(3) 市長が指定する期日までに補助事業を完了できる事業者
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。
3 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(添付書類)
第5条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 電動フォークリフトの仕様及び金額を証する見積書等の書類
(2) 登記事項証明書(補助対象者が個人の場合は住民票の写し)
(3) 市税等に滞納がないことを証する書類
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 第13条第1項に規定する期間に電動フォークリフトが天災その他の災害を受けたときは、直ちに電動フォークリフトの被害の状況について市長に報告すること。
(2) 電動フォークリフトの管理の状況を明らかにするため、電動フォークリフトの管理台帳を作成すること。
(3) 次に掲げる事項を電動フォークリフトの車両本体の両側面に容易に消えない方法により表示すること。
ア 補助事業の実施年度
イ 市名
ウ みやぎ環境交付金を活用した事業であること。
エ その他市長が指示する事項
(審査委員会の設置)
第7条 補助金の交付の申請に係る審査を行うため、塩竈市電動フォークリフト導入支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第8条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 規則第5条第2項各号に掲げる書類の審査に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第9条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、産業建設部長をもって充てる。
3 委員は、産業建設部水産振興課長、産業建設部商工観光課長及び市民生活部環境課長をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審査委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(平29告示108・令4告示107・一部改正)
(委員長)
第10条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
(会議)
第11条 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、審査委員会の会議(以下この項において「会議」という。)を終了したときは、会議の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第12条 審査委員会に関する庶務は、産業建設部水産振興課において処理する。
(令4告示107・一部改正)
(処分の制限を受ける期間等)
第13条 規則第21条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
2 補助対象者は、車両運行記録簿等により規則第21条第3項に規定する報告を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月30日から施行する。
附則(平成29年6月告示第108号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月告示第107号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
車両本体及び付属品、オプション等の特別仕様に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内(ただし、1台につき1,500,000円を限度とする。) |