○塩竈市個人番号カード利用条例施行規則

平成27年12月18日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市個人番号カード利用条例(平成27年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(令2規則12・一部改正)

(利用資格)

第3条 個人番号カードを利用してサービスを受けることができる者は、法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、サービスを受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令元規則34・一部改正)

(利用申請)

第4条 条例第3条第1項の規定によりサービスを受けようとする者は、個人番号カード利用申請書(様式第1号)に個人番号カードを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、印鑑条例第8条第1項に規定する印鑑登録証(第6条において「印鑑登録証」という。)の交付を受けている者は、当該印鑑登録証を返却しなければならない。

(令2規則12・旧第5条繰上・一部改正)

(利用の廃止)

第5条 サービスの利用を廃止しようとする者は、個人番号カード利用廃止申請書(様式第2号)に個人番号カードを添えて、市長に申請しなければならない。

(令2規則12・旧第12条繰上・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により印鑑登録証を返却した者が法第17条第7項の規定により個人番号カードを返納したときは、当該印鑑登録証を再交付するものとする。

(令2規則12・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則12・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(塩竈市住民基本台帳カード利用条例施行規則の廃止)

2 塩竈市住民基本台帳カード利用条例施行規則(平成17年規則第23号)は、廃止する。

(令和元年12月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改・旧様式第5号繰上)

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塩竈市個人番号カード利用条例施行規則

平成27年12月18日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)