○塩竈市個人番号カード利用条例施行規則
平成27年12月18日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市個人番号カード利用条例(平成27年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(令2規則12・一部改正)
(利用資格)
第3条 個人番号カードを利用してサービスを受けることができる者は、法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、サービスを受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(令元規則34・一部改正)
(令2規則12・旧第5条繰上・一部改正)
(利用の廃止)
第5条 サービスの利用を廃止しようとする者は、個人番号カード利用廃止申請書(様式第2号)に個人番号カードを添えて、市長に申請しなければならない。
(令2規則12・旧第12条繰上・一部改正)
(印鑑登録証の再交付)
第6条 市長は、第4条第2項の規定により印鑑登録証を返却した者が法第17条第7項の規定により個人番号カードを返納したときは、当該印鑑登録証を再交付するものとする。
(令2規則12・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則12・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(塩竈市住民基本台帳カード利用条例施行規則の廃止)
2 塩竈市住民基本台帳カード利用条例施行規則(平成17年規則第23号)は、廃止する。
附則(令和元年12月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2規則12・全改)
(令2規則12・全改・旧様式第5号繰上)