○塩竈市個人番号カード利用条例
平成27年12月18日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、個人番号カード(法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第3条において同じ。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用事務)
第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、書面による申請を行うことにより印鑑登録証明書の交付を受けるサービス(次条において「サービス」という。)を市民に提供する事務とする。
(平28条例29・令2条例3・一部改正)
(利用手続)
第3条 個人番号カードを利用してサービスを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、規則で定めるところにより、当該申請をした者の個人番号カードにサービスを受けるために必要な情報を記録しなければならない。
(カード記録事項の安全管理)
第4条 市長は、カード記録事項(法第2条第7項に規定するカード記録事項をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失及び毀損の防止その他カード記録事項の安全管理を図るために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(塩竈市住民基本台帳カード利用条例の廃止)
2 塩竈市住民基本台帳カード利用条例(平成17年条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に交付された前項の規定による廃止前の塩竈市住民基本台帳カード利用条例第1条に規定する住民基本台帳カードの利用については、住民基本台帳カードの有効期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成28年12月条例第29号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。