○塩竈市立病院事業会計規程

平成26年3月24日

市立病院庁訓第2号

塩竈市立病院事業会計規程(平成22年市立病院庁訓第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条・第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第22条)

第2節 支出(第23条―第37条)

第3節 出納取扱金融機関等(第37条の2―第37条の6)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第50条)

第3節 たな卸(第51条―第55条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条・第61条)

第2節 取得(第62条―第68条)

第3節 管理及び処分(第69条―第72条)

第4節 減価償却(第73条・第74条)

第5節 固定資産の評価(第75条・第76条)

第6節 リース会計の特例(第77条)

第8章 決算(第78条―第81条)

第9章 予算(第82条―第88条)

第10章 雑則(第89条・第90条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務部長、会計課長をもってこれにあてる。

3 前項に掲げる会計課長の事務を、塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)第3条に定める会計課長の職にある者に処理させる。この場合において、当該会計課長の職にある者及びその指揮監督を受ける会計課職員は、その職にある間、塩竈市立病院事業企業職員に併任され、当該会計課長は塩竈市立病院組織規程(平成22年市立病院庁訓第1号)に定める事務部会計課の課長として、当該会計課職員は同規程に定める事務部会計課職員として発令されたものとみなす。

4 市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。この場合において、会計課長に委任する事務は、その所管する事務の範囲とし、それ以外の事務を事務部長に委任するものとする。

(1) 金銭の出納及び保管に関すること。

(2) 口座振替及び小切手の振出しに関すること。

(3) 預金種目及び預金現金間の組替えに関すること。

(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(6) 前各号に定める事務に付帯すること。

5 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げるとおりとする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。

(1) 診療収入 3,000,000円

(2) その他の収納金 300,000円

7 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(令4市立病院庁訓4・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを塩竈市立病院出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを塩竈市立病院収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が取り扱う出納事務の一部について、法令及びこの規程で定めるところによるほか、契約により定めるものとする。

(金銭の保管)

第4条の2 病院事業の公金は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れて保管するものとする。ただし、管理者が業務上必要と認めるときは、自ら現金を保管することができる。

2 前項ただし書の規定により管理者が自ら現金を保管することができる限度額は、次のとおりとする。

区分

限度額

使用料、手数料その他の収入

出納取扱金融機関に預け入れるまでに収納した金額(2営業日分を基本とする。)

釣銭

40万円

(令5市立病院庁訓17・追加)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業の業務に係る取り引きについては、その取り引きの発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取り引きについて発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取り引きについて発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取り引き以外の取り引きについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務部長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取り引きに関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業の業務に関する取り引きを記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 金銭出納簿

(4) 貯蔵品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 収入予算執行計画整理簿

(8) 支出予算執行計画整理簿

(9) 収入調定簿

(10) 未収金整理簿

(11) 未払金整理簿

(12) 預り金整理簿

(13) 前渡金整理簿

(14) 概算払整理簿

(15) 工事費内訳整理簿

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(科目の記載)

第14条 回議書の科目は、予算科目により、伝票の科目は、勘定科目により記載するものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 収入の調定をしようとする場合は、事務部長は、その根拠、所属年度、収入科目及び金額を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、収入予算整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第16条 収入の調定を更正しようとする場合は、事務部長は、直ちに前条第1項の規定に準じて管理者の決裁を受け収入予算整理簿及び収入調定簿を訂正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書等の送付)

第17条 事務部長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は納付書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた現金をその日のうちに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は収納した現金を直ちに病院の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を企業出納員に通知するものとする。

(収入伝票の発行及び記帳)

第20条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、金銭出納簿に記帳した後、収入予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務部長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって管理者の決裁を受け納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第24条から第26条までの規定を準用する。

(不納欠損)

第22条 主管課長は、不納欠損として整理すべき債権があるときは、調書を作成し管理者の決裁を受けて処理しなければならない。

(令5市立病院庁訓17・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 支出しようとする場合は、事務部長は、支払の事由、所属年度、支出科目及び金額を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務部長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、直ちに支出予算整理簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 事務部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支払伝票は債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(支払)

第25条 企業出納員は出納取扱金融機関に対して債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して、債権者に支払を行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関は、債権者に対して前項の支払を行った場合は、必ず領収書を受けとるものとする。

(支払通知書及び出納日計簿等の記帳)

第26条 出納取扱金融機関は、毎月支払を行ったものについて翌日までに領収書を添えて支払済通知書を企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、支払済通知書に基づいて出納日計簿等に記帳するとともに、支出予算執行計画整理簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第27条 事務部長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5に掲げる経費のほか、次に掲げる経費について現金支払をさせるために職員に対してその資金を前渡することができる。

(1) 集会、儀式その他の行事に際し、現金支払を必要とする経費

(2) 診療報酬請求に要する請求用紙代金

(3) 文書送付に要する郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に係る費用

(4) 金品発送に要する送料

(5) 自動車駐車料及び有料道路使用料

(6) 前各号に掲げるもののほか、直接支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものの支払に要する経費

2 資金前渡を受けたものは、支払を終った後直ちに当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて事務部長に提出しなければならない。

3 事務部長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(令元市立病院庁訓12・一部改正)

(概算払)

第28条 事務部長は、政令第21条の6に掲げる経費のほか、次に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 保険料

2 前項の規定による概算払を受けた者は、その金額が確定した後直ちに当該概算払に係る経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて管理者に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定による精算書の提出があった場合に準用する。

(前金払)

第29条 事務部長は、政令第21条の7に掲げる経費のほか、次に掲げる経費について前金払をすることができる。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 病的材料検査委託に要する検査料

(4) 諸謝金、諸会費

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する、保証事業会社により、同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事費で契約に定めのあるもの。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その性質上管理者が必要と認める経費

(口座振替による支払)

第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 企業出納員は、前項の申出を受理したときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼書を交付し、債権者の預金口座を振替させなければならない。この場合においては、出納取扱金融機関の口座振替済通知書をもって支払済証とみなす。

(小切手の振出)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備金口座の範囲内で小切手を振出さなければならない。

2 小切手には次に掲げる事項を記載し、その署名は、記名押印により正確、明瞭にしなければならない。

(1) 支払金額

(2) 支払地

(3) 支払人

(4) 持参人払又は記名式払

(5) 振出年月日及び振出先

(6) 振出人

(7) 事業年度

(8) 番号

(9) その他必要な事項

3 企業出納員は、小切手を振出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書により通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第34条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第35条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 第20条の規定は、支払小切手が時効により消滅した場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第36条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第17条第18条及び第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(債務免除等)

第37条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 出納取扱金融機関等

(令5市立病院庁訓17・追加)

(担保の提供)

第37条の2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)が病院に提供する担保の額は、管理者が別に定める。

(令5市立病院庁訓17・追加)

(取扱時間)

第37条の3 出納取扱金融機関等による公金の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別の事情があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(令5市立病院庁訓17・追加)

(使用印鑑)

第37条の4 出納取扱金融機関等は、公金の領収又は支払の証として使用する日付印の印影を、あらかじめ管理者に通知しておかなければならない。その変更があったときも同様とする。

(令5市立病院庁訓17・追加)

(出納取扱金融機関の報告)

第37条の5 出納取扱金融機関の収支状況の報告については、塩竈市会計規則(昭和40年規則第3号)第17条の規定を準用する。この場合において、同条中「総括店」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と、「会計管理者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(令5市立病院庁訓17・追加)

(帳簿等の保存期間)

第37条の6 出納取扱金融機関等は、公金に係る帳簿及び証拠書類について、当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし、管理者が別に定めるものは、この限りでない。

(令5市立病院庁訓17・追加)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金(患者預り金を含む。)

(預り金の受入及び払出)

第39条 第17条第18条及び第22条の規定は、預り金を受入れ、又は払出した場合に準用する。

2 企業出納員は、預り金を受入れた場合は、収入伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

3 企業出納員は、預り金を払出した場合は、支払伝票を発行し、金銭出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第40条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第41条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受取らなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 事務部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(受入)

第47条 企業出納員は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出)

第49条 事務部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の決裁に基づき出庫伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(不用品の処分)

第50条 事務部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務部長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第51条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第52条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第54条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 事務部長は、第43条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第68条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第57条 企業出納員は、第43条第1項第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 事務部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第50条の規定に準じて売却し、又は廃止しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 車両運搬具

 器械備品

上記掲げるものの内、耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上のもの

 リース資産

 放射線同位元素

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権及び施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産

(3) 投資

 投資有価証券

 長期貸付金

 基金

(固定資産の管理)

第61条 事務部長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第62条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第63条 固定資産を購入しようとする場合は、事務部長は第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第64条 固定資産を無償で譲受けようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第66条 事務部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替なければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振替なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第69条 事務部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第70条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の事由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第71条 器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事務部長は、管理者の決裁を受け再使用できるもの又は不用若しくは使用に耐えなくなったものに区分してたな卸資産に振替なければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第72条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第73条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

2 有形固定資産の減価償却は、その償却額の合計額が当該有形固定資産の帳簿減価から、当該帳簿減価の100分の5に相当する金額を控除した金額に達するまで行うものとする。ただし、リース資産の減価償却は、その償却額の合計額が帳簿に達するまで行うものとする。

3 リース資産の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第74条 有形固定資産について残存価格に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務部長はあらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(令5市立病院庁訓17・一部改正)

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第75条 事務部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価格として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第76条 事務部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について減損損失を認識するかどうかの判断を行わなければならない。

第6節 リース会計の特例

(重要性に乏しい資産に関する特例)

第77条 前条の規定に関わらず、第60条第1項カ及び第2項カに掲げるリース資産の中で重要性に乏しい資産については、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性に乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第8章 決算

(決算の作成)

第78条 病院の決算の作成に関する事務は、事務部長が行う。

(決算整理)

第79条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却及び長期前受金戻入

(3) 賞与引当金等各種引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第80条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第81条 管理者は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュフロー・計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、管理者は、あわせて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 事務部長は、翌年度の予算原案作成方針について、12月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。なお、予定キャッシュフロー・計算書は間接法によるものとする。

(予算の実施)

第84条 予算は、予算の実施計画に定める款、項、目及び節の区分に従って実施するものとする。

(予算の流用)

第85条 前条の規定による予算の実施について必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。

2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 前項の規定は、減価償却費、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 事務部長は、前条第1項の規定により議会の議決を経て各項の金額を流用しようとするとき、又は同条第2項の規定により各目又は各節の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第87条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、事務部長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、事務部長は前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 事務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第10章 雑則

(計理 状況報告)

第89条 事務部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該月次試算表及び資産予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第90条 次に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 日計表 様式第4号

(5) 総勘定元帳 様式第5号

(6) 金銭出納簿 様式第6号

(7) 貯蔵品出納簿 様式第7号

(8) 物品出納簿 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 企業債台帳 様式第10号

(11) 収入予算整理簿 様式第11号

(12) 支出予算整理簿 様式第12号

(13) 未収金整理簿 様式第13号

(14) 未払金整理簿 様式第14号

(15) 預り金整理簿 様式第15号

(16) 前渡金整理簿 様式第16号

(17) 概算払整理簿 様式第17号

(18) 納入通知書 様式第18号

(19) 納付書 様式第19号

(20) 支払通知書 様式第20号

(21) 支払済通知書 様式第21号

(22) 物品受払簿 様式第22号

(23) 入庫伝票 様式第23号

(24) 出庫伝票 様式第24号

(25) たな卸表 様式第25号

(26) 決算報告書 様式第26号

(27) 損益計算書 様式第27号

(28) 貸借対照表 様式第28号

(29) 剰余金計算書 様式第29号

(30) 欠損金計算書 様式第30号

(31) 剰余金処分計算書 様式第31号

(32) 欠損金処理計算書 様式第32号

(33) 事業報告書 様式第33号

(34) 収益費用明細書 様式第34号

(35) 固定資産明細書 様式第35号

(36) 企業債明細書 様式第36号

(37) 予算実施計画 様式第37号

(38) 繰越計算書 様式第38号

(39) 継続費繰越計算書 様式第39号

(40) 月次試験表 様式第40号

(41) 資金予算表 様式第41号

(42) 内訳簿 様式第42号

(43) 収入調定簿 様式第43号

1 この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第12号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月市立病院庁訓第4号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第17号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(令元市立病院庁訓12・一部改正)

勘定科目表

備考

病院事業収益






医業収益



医業活動にかかる収益


入院収益


入院医療にかかる収益

外来収益


外来医療にかかる収益

その他医業収益




室料差額収益

個人室の使用などにかかる室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動にかかる収益

医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断にかかる収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入など

その他医業収益

消毒料、洗たく料、乗物使用料など前記の科目に属さない収入

医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他の主たる医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息配当金


預貯金の利息、出資金に対する分配金など


預金利息


基金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金



補助金



負担金、交付金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金のうち、医業外収益として整理するもの。

患者外給食収益


職員、附添人などの給食にかかる収入

その他医業外収益




有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


特別利益





固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



費用

備考

病院事業費用






医業費用





給与費




(給料)

常勤の職員の本給

医師給

常勤の医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

常勤の保健師、助産師、看護師、准看護師に対する給料

医師技術員給

常勤の薬剤師、診療エックス線技師、衛生検査技師、歯科衛生士、歯科技工士、マッサージ師、物療技術者、栄養士などに対する給料

事務員給

常勤の事務員、タイピストなどに対する給料

労務員給

常勤の看護業務補助者、各種医療技術補助者、自動車運転手、電話交換手、ボイラー技士、調理師などに対する給料

(手当)

常勤の職員の扶養、期末、時間外勤務及び特殊勤務などの諸手当

医師手当

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

事務員手当

同上

労務員手当

同上

(報酬)

パートタイム会計年度任用職員等の報酬を「給料」の職種別区分にならって整理すること。

退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合負担金など

賞与引当金繰入額

賞与に係る引当金の繰入額

法定福利費引当金繰入額

法定福利費に係る引当金の繰入額

材料費




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)、その他薬品の費用

診療材料費

ア) 診療用材料として直接消費されるもの。たとえば、レントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷などの費用

イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)などであって、1年内に消費するもの。たとえば、注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーシ、体温計、氷枕などの費用

ウ) 半減期が1年未満の放射性同位元素の費用

給食材料費

ア) 患者給食のため消費する食品の費用

イ) 患者給食用具などであって、1年内に消耗するもの。たとえば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤などの費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などであって、減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの。たとえば、聴心器、血圧計、鉗子、鈎類、食缶、鍋、自動天秤などの費用

経費




厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

ア) 診療、健康診断、予防接種などを行った場合における減免額

イ) 各種のレクリエーション、文化活動などに要する費用

ウ) 食堂、売店などを利用した場合における事業主負担額

エ) 慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される金品、記念品に供与される飲食、金品代などの費用

報償費

報酬金、賞賜金など

旅費交通費

業務のための出張旅費などの費用

職員被服費

従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの費用

消耗品費

消耗品及び耐用年数1年以内又は相当価格以下のもの。たとえば、帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印などの事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品などの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などで、1年を超えて使用できるものであっても減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料

燃料費

石炭、重油、ガソリン、プロパンガス、薪などの費用

会議費

会議に要する費用

食糧費


印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本に係る費用

修繕費

固定資産などの維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険などの保険料

貸借料

土地、建物の貸借料、設備器械の使用料など

手数料

検査手数料、送金手数料、証明手数料、また機器類の分解掃除を行った場合のサービス料など

広告料


通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用

委託費

委託した業務の対価として支払われる委託料、検査委託費、歯科技工委託費、洗たく委託費、保護委託費、調査委託料など

諸会費

各種団体などに対する会費

交際費


工事費


補償・補填及び賠償金


雑費

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい。

貸倒引当金繰入額

貸倒に係る引当金の繰入額

減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物〃

構築物〃

器械備品〃

器械備品〃

車両〃

車両〃

放射性同位元素〃

放射性同位元素〃

リース資産〃

リース資産〃

その他有形固定資産〃

その他有形固定資産〃

無形固定資産減価償却費

無形固定資産(建物、附属設備を含む。)に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用

謝金

研究、研修のために招聘した講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研究、研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会、講習会出席などの旅費又はこれらに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など、前記の科目に属さない費用

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金等に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費


企業債利息


長期借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


リース債務利息


繰延勘定償却


繰延勘定の償却額


企業債発行差金償却


退職給与金償却


試験研究費償却


控除対象外消費税額償却

課税売上割合が95%未満の場合の非課税売上げに対応する資本的支出の課税仕入れに係る控除できない消費税額の償却費

患者外給食材料費


ア) 従業員、附添人などの給食のため消費する食品の費用

イ) 従業員、附添人などの給食用具のうち、1単位(有形固定資産参照)の取得価格が600円未満のもの

雑損失


前記の科目に属さない費用。


不用品売却原価


その他雑損失


消費税


消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税額

特別損失





固定資産売却損



臨時損失



過年度損益修正損



その他特別損失



資産

固定資産

備考

有形固定資産




1単位(1個、1セット、1台など)の取得価額100,000円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には、手数料、周旋料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。)


土地




建物



建物附属設備を含む。

建物減価償却累計額




構築物



煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却費累計額




器械備品



機械、器具、什器など

器械備品減価償却累計額




車両



自動車、船舶など

車両減価償却累計額




放射性同位元素



診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却費累計額




リース資産



1単位3,000,000万円以上で賃貸借契約を締結し、リース期間終了後無償譲渡される物件

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産






借地権




地上権




電話加入権




リース資産




その他無形固定資産




投資






投資有価証券




長期貸付金




出資金




基金




その他投資




流動資産

備考

現金預金






現金




預金




未収金






医業未収金



医業収益に対する未収額

医業外未収金



医業外収益に対する未収額

その他未収金



医業未収金及び医業外未収金以外未収額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものは含めない。

貯蔵品






薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)


薬品(薬品費参照)のたな卸高

診療材料


診療材料(診療材料費参照)のたな卸高

給食材料


給食材料(給食材料費及び患者外給食材料費参照)のたな卸高

医療消耗備品


医療消耗備品(医療消耗備品費参照)のたな卸高

消耗備品


消耗備品(消耗備品費参照)のたな卸高

燃料


石炭、炭など燃料のたな卸高

その他貯蔵品


上記以外のたな卸資産

短期貸付金






一般貸付金




他会計〃




職員〃




前払費用






未経過保険料その他前払費用




前払金




たな卸資産などの購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額、その他これに類するもの

その他流動資産






仮払消費税



課税仕入れに係る消費税額

特定収入仮払消費税



特定収入割合が5%を超える場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入に係る控除できない消費税額

繰延勘定

備考

企業債発行差金





開発費





退職給与金





試験研究費





災害による損失





控除対象外消費税額





負債

固定負債

備考

企業債






建設改良等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金






建設改良等の財源に充てるための長期借入金



建設改良等の財源に充てるために発行した長期借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために発行した長期借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

リース債務





引当金






退職給付引当金




修繕引当金




その他固定負債





流動負債

備考

一時借入金





企業債






建設改良等の財源に充てるための企業債



建設改良等の財源に充てるために発行した企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行した企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

他会計借入金






建設改良等の財源に充てるための長期借入金



建設改良等の財源に充てるために発行した長期借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために発行した長期借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く)

未払金






医業未払金



通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額(たな卸資産の買掛金を含む。)

医業外未払金





未払消費税


消費税納税計算の結果、納税が予定される消費税額

その他未払金



償却資産に対する未払額

未払費用




未払賃借料、未払利息、未払委託費

前受金






医業前受金





医業外前受金





その他前受金




引当金






賞与引当金



翌事業年度に支給する賞与の内、当年度負担相当額を見積計上

法定福利費引当金



翌事業年度に支払う法定福利費の内、当年度負担相当額を見積計上

退職給付引当金




修繕引当金




その他流動負債





預り金

預り保証金預り諸税



その他流動負債

その他預り金



仮受消費税



課税売上げに係る消費税額

繰延収益

備考

繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金及び負担金等の交付を受けた額。若しくは、償却資産の取得又は改良のために借入た企業債の償還元金の内、一般会計等より繰入が発生した場合の繰入金額

長期前受金





長期前受金




長期前受金累計額



固定資産の償却に伴い償却した長期前受金の累計額

資本

資本金

備考

資本金





剰余金

備考

資本剰余金






再評価積立金




受贈財産評価額




寄附金




補助金




その他資本剰余金




利益剰余金






減債積立金





利益積立金





その他積立金




当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)






〔繰越利益剰余金年度末残高〕

又は繰越欠損金年度末残高




当年度純益(又は当年度純損失)




別表第2(第43条関係)

たな卸資産分類表

大分類

中分類

小分類

内容説明

材料





薬品




内服用薬品

医療のため内服される薬品

注射用薬品

医療のため注射される薬品(血液を含む。)

外用薬品

医療のための外用される薬品

検査用薬品

試薬、造影剤、現像液等検査に使用される薬品

その他薬品

上記のいずれにも属されない薬品

診療材料




診療用材料

レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、脱脂綿等

診療用具

その他材料

注射針、注射筒、試験管、体温計等研究材料等

給食材料




穀類


調味料


油脂類


漬物類


その他貯蔵材料


医療消耗備品


減価償却を必要としないもののうち1年以上使用できるもの


医療用具

聴診器、血圧計、鉗子、鉤等(患者の用に供するものを含む。)

患者給食用具

食罐、鍋、自動天秤等

その他貯蔵品





燃料




ボイラー用燃料


その他貯蔵品




その他貯蔵品

上記以外で貯蔵品とすることが適当なもの(消耗備品、職員被服、消耗品、印刷物、作業材料等)

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塩竈市立病院事業会計規程

平成26年3月24日 市立病院庁訓第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成26年3月24日 市立病院庁訓第2号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第12号
令和4年3月24日 市立病院庁訓第4号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第17号