○塩竈市立病院組織規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院(以下「市立病院」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市立病院の組織は、次に掲げるものとする。

(1) 健康管理センター

 健康管理科

(2) 診療部

 内科

 外科

 呼吸器内科

 消化器内科

 循環器内科

 腎臓内科

 脳神経内科

 神経内科

 肝臓内科

 心療内科

 緩和医療内科

 糖尿病内科

 整形外科

 リウマチ科

 小児科

 皮膚科

 泌尿器科

 婦人科

 眼科

 耳鼻いんこう科

 リハビリテーション科

 麻酔科

 栄養科

 放射線科

 臨床検査科

 外来化学療法センター

(3) 医療安全管理部

 医療安全管理室

(4) 感染管理部

 感染管理室

(5) 地域医療連携センター

 地域医療連携室

 医療福祉支援室

 在宅ケア科

(6) 薬剤部

(7) 看護部

 外来

 中央材料室・手術室

 3階病棟

 4階病棟

 5階病棟

(8) 事務部

 業務課

(ア) 総務係

(イ) 経理係

 医事課

(ア) 医事係

 経営改革室

 医療情報システム室

 会計課

 建築課

 工事検査室

(平26市立病院庁訓3・全改、平26市立病院庁訓8・平27市立病院庁訓1・令2市立病院庁訓15・令4市立病院庁訓2・一部改正)

(職員)

第3条 病院に次の職員を置く。

(1) 院長、副院長、センター長、診療部長、医長、副医長、医員

(2) 部長、室長、科長、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任管理栄養士、管理栄養士、マッサージ師、その他必要な職員

(3) 薬剤部長、副薬剤部長、主任薬剤師、薬剤師

(4) 看護部長、副看護部長、副センター長、看護師長、主任看護師、看護師、助産師、准看護師

(5) 事務部長、次長、課長、室長、課長補佐、主幹、係長、専門主査、主査、主事、主任医療福祉士、医療福祉士、医療事務士、その他必要な職員

2 前項に掲げるほか、必要に応じ院長代行、理事、参事、技監、副参事、副技監を置くことができる。

(令2市立病院庁訓15・令4市立病院庁訓2・一部改正)

(職務)

第4条 院長は、市立病院事業管理者の命を受けて病院業務のすべてを掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務部長は、院長の命を受けて事務部の事務を分掌し、所属職員を指揮監督するほか、病院経営に関して必要な事務機構の企画指揮と院内各部門の総合調整にあたる。

4 事務部次長は、事務部長を補佐し、事務部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長は、院長の命を受けてそれぞれの部の業務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

6 課長、室長、看護師長、医長、科長、係長、主任、専門主査は、上司の命を受けてそれぞれの課等及び病棟、科、係の業務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

7 副看護部長、副医長、課長補佐は、上司の命を受けて看護部長、医長、課長を補佐し、それぞれの科及び課の業務を分掌し、所属職員を指揮監督する。

8 院長代行は院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 理事、参事、技監、副参事、副技監は、上司の命を受けて所属の所掌事務を処理する。

(令2市立病院庁訓15・一部改正)

(事務分掌)

第5条 健康管理センター健康管理科の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 人間ドックの検診に関すること。

(2) その他健康診断に関すること。

(3) その他市民の健康促進に関すること。

第6条 診療部内科、診療部外科、診療部呼吸器内科、診療部消化器内科、診療部循環器内科、診療部腎臓内科、診療部脳神経内科、診療部神経内科、診療部肝臓内科、診療部心療内科、診療部緩和医療内科、診療部糖尿病内科、診療部整形外科、診療部リウマチ科、診療部小児科、診療部皮膚科、診療部泌尿器科、診療部婦人科、診療部眼科、診療部耳鼻いんこう科、診療部麻酔科の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 診療に関すること。

(2) 診療録に関すること。

(3) 医学、衛生の調査研究に関すること。

(4) 看護師、助産師等の指導に関すること。

(5) 診療室及び診療器具、機材の管理に関すること。

(6) 医療統計等の資料に関すること。

(7) その他医務に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に関すること。

(平26市立病院庁訓8・令2市立病院庁訓15・令4市立病院庁訓2・一部改正)

第7条 診療部リハビリテーション科の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 理学療法等リハビリテーションに関すること。

(2) リハビリテーション室の管理運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に関すること。

第8条 診療部栄養科の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 給食材料の検収並びに出納保管、移管に関すること。

(2) 給食献立及び調理に関すること。

(3) 栄養管理指導に関すること。

(4) 食器の消毒に関すること。

(5) 給食室の管理及び器械器具その他物品の整理保管に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に関すること。

第9条 診療部放射線科の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 臨床上必要な放射線照射に関すること。

(2) 放射線科に属する器械器具その他の物品の管理に関すること。

(3) 放射線照射等統計報告資料に関すること。

(4) その他放射線業務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に関すること。

第10条 診療部臨床検査科の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 臨床上必要な検査に関すること。

(2) 臨床検査科に属する器械器具その他の物品の管理に関すること。

(3) 臨床検査統計等報告資料に関すること。

(4) その他臨床検査業務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に関すること。

第11条 診療部外来化学療法センターの事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 外来化学療法センターの運営に関すること。

(平26市立病院庁訓3・全改)

第12条 医療安全管理部医療安全管理室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 医療に係る安全管理に関すること。

(平26市立病院庁訓3・全改)

第13条 感染管理部感染管理室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 院内の感染対策に関すること。

(2) 感染防止に係る地域連携に関すること。

(3) その他感染業務に関すること。

(平26市立病院庁訓3・全改)

第14条 地域医療連携センター地域医療連携室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 医療機関との連携体制構築に関すること。

(2) 医療機関からの診療依頼、検査依頼の受付に関すること。

(平26市立病院庁訓3・全改、令4市立病院庁訓2・一部改正)

第15条 地域医療連携センター医療福祉支援室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 医療ソーシャルワーク業務に関すること。

(2) 地域保健・医療・福祉の連携に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 居宅介護支援事業に関すること。

(5) 在宅ケアの運営企画に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に関すること。

(平26市立病院庁訓3・全改、平27市立病院庁訓1・令4市立病院庁訓2・一部改正)

第16条 地域医療連携センター在宅ケア科の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問診療・訪問看護に関すること。

(2) その他在宅ケアに関すること。

(平26市立病院庁訓3・全改、平27市立病院庁訓1・令4市立病院庁訓2・一部改正)

第17条 薬剤部の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。

(2) 医薬品の検収、管理及び出納に関すること。

(3) 処方箋の保管及び管理に関すること。

(4) 薬剤部の統計等資料に関すること。

(5) 薬剤部に属する器具、器材、帳簿書類等の管理に関すること。

(6) その他薬剤部業務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた業務に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第16条繰下)

第18条 看護部外来の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 外来患者の診療の補助に関すること。

(2) 外来診療室の保健衛生に関すること。

(3) 外来診療室の医療器械・器具及び薬品その他物品の保管に関すること。

(4) その他看護業務に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第17条繰下)

第19条 看護部中央材料室・手術室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 診療用器材の消毒整備、供給に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 中央材料室・手術室の衛生管理に関すること。

(4) 診療材料等の検収及び出納保管に関すること。

(5) 器械・器具及び薬品その他物品の保管に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第18条繰下)

第20条 看護部3階病棟、看護部4階病棟、看護部5階病棟の事務分掌については、次に掲げるものとする。

(1) 入院患者の看護及び診療の介助に関すること。

(2) 病棟の保健衛生に関すること。

(3) 病棟に属する医療器械・器具及び薬品その他物品の保管に関すること。

(4) その他病棟の管理に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第19条繰下、令2市立病院庁訓15・一部改正)

第21条 事務部業務課総務係の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 病院の管理運営の企画並びに調査に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収発整理及び例規に関すること。

(4) 職員の人事及び給与に関すること。

(5) 管理者会議等の会議制度に関すること。

(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 病院の広報広聴活動に関すること。

(8) 患者サービスの改善に関すること。

(9) 防災計画に関すること。

(10) その他他の所管に属さない事項に関すること。

(11) 病院施設の管理に関すること。

(12) 火災予防及び事故対策に関すること。

(13) 自動車の運行管理に関すること。

(14) ボイラー施設及び電気施設の業務に関すること。

(15) 電話交換に関すること。

(16) 医師公舎の管理に関すること。

(17) その他施設・設備の管理及び用度に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第20条繰下)

第22条 事務部業務課経理係の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 財政計画及び資金計画に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 収入支出及び現金の出納に関すること。

(4) 起債及び一時借入金に関すること。

(5) 医薬品、診療材料、給食材料、器材器具その他物品の購入、修繕その他契約に関すること。

(6) 物品の出納管理に関すること(薬品を除く。)

(7) 不用品の処分に関すること。

(8) その他経理事務に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第21条繰下)

第23条 事務部医事課医事係の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 病院の医療事務全般に関すること。

(2) 受付及び院内の案内に関すること。

(3) 患者の入退院に関すること。

(4) 窓口現金等の会計処理及び徴収に関すること。

(5) 診療報酬、使用料、手数料等の請求及びそれらの調定並びに徴収に関すること。

(6) 人間ドック・健康診断等の予約管理及び通知に関すること。

(7) 医事業務用コンピューターに関すること。

(8) 情報管理に関すること。

(9) 情報開示に関すること。

(10) 病歴管理に関すること。

(11) 診療録等の内容点検整備及び修正指導に関すること。

(12) 診療録等の保管及び貸し出し管理に関すること。

(13) 病歴事務・医事事務にかかる各種統計及び分析に関すること。

(14) 課内庶務に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第22条繰下)

第24条 事務部経営改革室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 病院事業の経営健全化に関すること。

(2) 公立病院改革プランに関すること。

(3) 医療情報システムの内部監査に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第23条繰下、令4市立病院庁訓2・一部改正)

第25条 事務部医療情報システム室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 医療情報システムの開発及び運用管理に関すること。

(2) 医療情報システムの障害時対応に関すること。

(3) 医療情報システムに関する院内教育、研修に関すること。

(4) 医療データの活用に関すること。

(5) その他医療情報システムに関すること。

(令4市立病院庁訓2・追加)

第26条 事務部会計課の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 病院事業の業務に係る出納及び会計事務に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第24条繰下、令4市立病院庁訓2・旧第25条繰下)

第27条 事務部建築課の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 院内建築物の調査、設計、工事施工及び監督に関すること。

(2) 電気、給排水設備工事の調査、設計、工事施工及び監督に関すること。

(3) その他建築工事の調査、設計、工事施工及び監督に関すること。

(4) 工事に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第25条繰下、令4市立病院庁訓2・旧第26条繰下)

第28条 事務部工事検査室の事務分掌は、次に掲げるものとする。

(1) 土木、建築及び給排水設備工事の検査に関すること。

(2) 工事施工技術の指導に関すること。

(平24市立病院庁訓2・旧第26条繰下、令4市立病院庁訓2・旧第27条繰下)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月市立病院庁訓第2号)

(施行期日)

この庁訓は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年3月市立病院庁訓第3号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月市立病院庁訓第8号)

この庁訓は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月市立病院庁訓第1号)

この庁訓は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月市立病院庁訓第15号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月市立病院庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(塩竈市立病院医療安全管理委員会設置規程の一部改正)

2 塩竈市立病院医療安全管理委員会設置規程(平成30年市立病院庁訓第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市立病院組織規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第1号
平成24年5月1日 市立病院庁訓第2号
平成26年3月24日 市立病院庁訓第3号
平成26年12月18日 市立病院庁訓第8号
平成27年3月31日 市立病院庁訓第1号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第15号
令和4年1月31日 市立病院庁訓第2号