○水産加工がんばる塩竈支援事業補助金交付要綱

平成27年7月31日

告示第115号

(趣旨)

第1条 市は、東日本大震災からの水産加工業の復興を図るため、事業者が行う新商品の開発に要する経費に対し、予算の範囲内で水産加工がんばる塩竈支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。第6条及び第8条第1号において「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市内において水産加工業を営む法人又は個人

(2) 新商品の開発 新しい素材や技術を利用した水産加工品の製造及びパッケージ又はラベル等の開発

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 国、県及び市から類似の補助金を受けていない事業者

(2) 市税等(塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等をいう。第6条第4号において同じ。)を滞納していない事業者

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び内容は別表のとおりとし、補助金の交付の申請のあった日の属する年度において事業者が新商品の開発に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とする(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)ただし、1,000,000円を限度とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。

(添付書類)

第6条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 新商品の開発に要する経費の見積書

(2) 商業登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)

(3) 確定申告書の写し(個人の場合に限る。)

(4) 市税等に滞納がないことを証する書類

(審査委員会の設置)

第7条 補助金の交付の申請に係る審査を行うため、水産加工がんばる塩竈支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第8条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 規則第5条第2項各号に掲げる書類の審査に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第9条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、産業建設部長及び総務部長をもって充てる。

(令4告示107・一部改正)

(委員長)

第10条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

(会議)

第11条 審査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、市職員、その他の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 委員長は、会議を終了したときは、会議の内容及び結果を速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第12条 審査委員会に関する庶務は、産業建設部水産振興課において処理する。

(令4告示107・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年7月31日から施行し、平成27年度以降の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年4月告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

謝金

外部専門家等の指導に対する謝金

旅費

外部専門家等の指導に要する旅費

調査研究費

原材料費、委託料、サンプル制作費、外注費、分析費、その他市長が必要と認める経費

事務費

消耗品費、資料購入費、送料

水産加工がんばる塩竈支援事業補助金交付要綱

平成27年7月31日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)