○塩竈市水道事業行政財産の目的外使用に関する規程
平成27年3月23日
水道部庁訓第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、水道事業の用に供する行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用(以下「目的外使用」という。)を許可する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の範囲)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、その使用を許可することができる。
(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。
(2) 水道の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(許可の手続)
第3条 目的外使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 各課長は、前項の申請書が提出された場合は、記載内容を審査し、意見を附して、管理者の決裁を得なければならない。
3 前項の規定による使用の許可は申請者に使用許可書を交付して行い、使用を許可しないものであるときは、その事由を明らかにした文書をもって申請者に通知しなければならない。
(許可の期間)
第4条 目的外使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の使用の許可の期間は、これを更新することができる。
(使用料)
第5条 目的外使用の使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料等の徴収)
第6条 第2条に規定する使用に伴う使用料及び電力料・水道料並びに暖房料等は徴収することができる。
(使用料の免除)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) その他、管理者が必要と認めたとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、行政財産使用料免除申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(使用料の不返還)
第8条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、目的外使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(2) 管理者の指示によって、目的外使用物件の全部又は一部を使用できないとき。
(使用上の制限)
第9条 使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けたときを除くほか、目的外使用の際、特別の設備をし、又は造作を加えてはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、目的外使用の期間が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令元水道部庁訓1・全改)
財産の種類 | 使用の目的 | 使用料(年額) |
土地 | 電柱類・鉄塔類・地下埋設物等の設置 | 塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号)別表の例により算定した金額 |
自動販売機の設置 | 1台につき3,600円に光熱水費等の実費を加算した金額 | |
その他 | 敷地面積に対する使用する面積の割合を土地評価額に乗じて得た額の5.4パーセントに相当する金額 | |
建物 | 自動販売機の設置 | 1台につき3,600円に光熱水費等の実費を加算した金額 |
壁面広告、その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | 1平方メートル当たり18,000円 | |
その他 | 建物延面積に対する使用する面積の割合を建物価額に乗じて得た額の11.4パーセントに相当する金額 |
備考
1 土地評価額とは、取得価格があるものにあっては取得価格又は近傍類似の土地評価額のいずれか高い方の価格を、取得価格がないものにあっては近傍類似の土地評価額をいう。
2 建物価額とは、固定資産税評価額に準じた額をいう。
3 使用面積に1平方メートルの100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 使用期間が1年に満たない場合は、月割りにより計算するものとする。
5 使用期間が1月に満たない場合は、日割りにより計算するものとする。ただし、使用期間が1月に満たない場合の土地の使用に係る使用料については、当該額に消費税率(消費税法に定める消費税の税率及び当該率に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た率の合計数値をいう。)を乗じて得た額を加えた額とする。
6 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。