○平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年6月25日

規則第23号

(平成26年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第8号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第2条第3項の規則で定める年齢は、45歳とする。

2 平成24年改正条例附則第2条第3項の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(3) 調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第19号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第16号。以下「平成19年改正規則」という。)による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「初任給規則」という。)第33条の2若しくは平成18年改正規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同規則附則第6項中「第33条の2第1項、第3項第1号」とあるのは「第33条の2第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給規則第22条第3項、第25条第2項(同規則第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第41条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第4に定める初任給基準表(塩竈市職員の職名等に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第14号)による改正前の初任給規則別表第4に定める初任給基準表を含む。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち市長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第4項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(平成19年改正規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項及び平成23年4月1日における号給の調整に関する規則(平成23年規則第27号)附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第41条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第4項第5号イ及び第5項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給規則第33条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第4項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項(平成23年4月1日における号給の調整に関する規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正規則附則第5項を含む。以下「平成18年改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第41条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給規則第33条の2の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち市長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第22条第3項又は第25条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第41条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の適用を受ける職員に支払われた給与(平成26年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の末日までの期間に係る給与に限る。次項において「既払給与」という。)は、この規則の規定による給与の内払いとみなす。

(差額の支給)

3 この規則の適用を受ける職員に支払われるべき給与(平成26年4月1日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与に限る。)と既払給与との差額は、施行日の翌月の給料の支給日に支給する。

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(再任用短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則の一部改正)

5 再任用短時間勤務職員の給料月額等の端数計算に関する規則(平成13年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

6 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

平成26年4月1日における号給の調整に関する規則

平成26年6月25日 規則第23号

(平成26年6月25日施行)