○塩竈市交通事業会計経営健全化計画審議会条例

平成25年12月20日

条例第43号

(設置)

第1条 塩竈市交通事業会計経営健全化計画に関する重要事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市交通事業会計経営健全化計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議する。

(1) 塩竈市交通事業会計経営健全化計画に関すること。

(2) その他市長が塩竈市交通事業会計経営健全化計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱する委員15人以内で組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市交通事業会計経営健全化計画審議会条例

平成25年12月20日 条例第43号

(平成25年12月20日施行)