○塩竈市地域安全まちづくり推進会議の組織及び運営に関する規則

平成25年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市地域安全まちづくり条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)第8条に規定する塩竈市地域安全まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域安全まちづくり基本計画の策定に関すること。

(2) その他市長が地域安全まちづくりの推進に必要と認める事項に関すること。

(委員)

第4条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

(1) 事業者の代表者

(2) 関係機関の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(令4規則30・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

塩竈市地域安全まちづくり推進会議の組織及び運営に関する規則

平成25年10月1日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 交通安全・防犯
沿革情報
平成25年10月1日 規則第47号
令和4年4月1日 規則第30号