○塩竈市地域安全まちづくり条例

平成24年12月19日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地域社会における犯罪の防止に配慮したまちづくり(以下「地域安全まちづくり」という。)に関して基本理念を定め、市、市民、事業者及び土地建物所有者等の責務を明らかにするとともに、地域安全まちづくりを推進し、もって安全で安心な住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民等 市民、事業者及び土地建物所有者等をいう。

(5) 関係機関 市の区域を管轄する警察機関等及び市内において防犯に関する活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 地域安全まちづくりは、市、市民等及び関係機関がそれぞれの責務を果たしつつ協働し、犯罪が起こりにくいまちづくりを行うことを基本として推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域安全まちづくりに関する施策(以下「地域安全施策」という。)を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、地域安全施策の策定に当たっては、子ども、女性及び高齢者等に対する犯罪の防止に配慮するとともに、関係機関の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活において自らの安全の確保を図るとともに、地域安全まちづくりに関する活動に取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する地域安全施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動に関し、地域安全まちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する地域安全施策に協力するよう努めるものとする。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、所有又は管理する土地若しくは建物その他の工作物に関し、地域安全まちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 土地建物所有者等は、市が実施する地域安全施策に協力するよう努めるものとする。

(推進会議)

第8条 地域安全まちづくりを推進するため、塩竈市地域安全まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、市長が委嘱する委員25人以内で組織する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

塩竈市地域安全まちづくり条例

平成24年12月19日 条例第35号

(平成25年1月1日施行)