○塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成25年6月28日

告示第141号

(趣旨)

第1条 市は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の津波による被災者の住宅再建を支援するとともに、定住を促進するため、市内(災害危険区域を除く。以下同じ。)で住宅を建設、購入又は補修(第4条及び第10条において「再建」という。)した者に対し、予算の範囲内で塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項及び塩竈市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例(平成24年条例第37号)第3条第1項の規定に基づき、津波による危険が著しい区域として市長が指定する災害危険区域をいう。

(2) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅に該当するもの(店舗その他これに類する用途を兼ねるもの(別表において「併用住宅」という。)を含む。)

(3) 被災住宅 東日本大震災の津波により被害を受けた住宅で、市区町村長の発行するり災証明書(以下「り災証明書」という。)に記載された被害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊(当該住宅を解体した場合に限る。)であるもの

(4) 親族等 次のいずれかに該当するものをいう。

 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族(以下この号において「親族」という。)

 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はその者の親族で、東日本大震災発生時(次号において「被災時」という。)において同居し、生計を一にしていたと認められるもの

(5) 被災住宅居住者 被災住宅の所有者又はその親族等で、被災時において当該被災住宅に居住していた者

(6) 金融機関 次に掲げるものをいう。

 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行

 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づいて組織した組合

 独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援業務による支援を受けて融資を行った民間金融機関

 政策金融機関

 その他市長が認める金融機関等

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、被災住宅居住者又はその親族等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に被災住宅居住者が居住するための住宅を建設又は購入した者で、当該住宅を所有する者(所有する者が複数いる場合はその代表者)

(2) 市内に存する被災住宅を被災住宅居住者が居住するために補修した者(補修した者が複数いる場合はその代表者)

2 前項の規定にかかわらず、対象者が市区町村民税、固定資産税又は都市計画税を滞納しているときは、補助金の交付を受けることができない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、対象者が行う被災住宅の再建とする。

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第5条 補助対象経費及び補助金の交付額は、別表第1のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助に関する事業概要書(様式第1号)

(2) り災証明書

(3) 住宅の取得、補修又は住宅用地の取得等に係る契約書の写し及び領収書

(4) 取得した住宅又は住宅用地に係る登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(5) 住宅又は住宅用地の取得に係る金銭消費貸借契約書の写し

(6) 取得した住宅に居住していることを証明する書類(居住者全員の記載があるものに限る。)

(7) 被災住宅の所有者と取得した住宅の所有者の関係を証明する書類

(8) 市区町村民税、固定資産税及び都市計画税に滞納がないことを証明する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項第6号から第8号までに掲げる書類の提出については、塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助における交付審査事項の照会に関する同意書(様式第2号)の提出をもってこれに代えることができる。

3 補助金の交付の申請期限は、別表第2のとおりとする。

4 補助金の交付の申請は、被災住宅一戸につき1件とし、1回限りとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付等)

第7条 規則第17条の規定による請求は、塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助金請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第8条 規則第18条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しは、塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 規則第19条の規定による補助金の返還命令は、塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により行うものとする。

(適用除外)

第10条 塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する補助金交付要綱(平成25年告示第140号)による補助金(住居の移転に伴う家財道具の運搬費用に係るものを除く。)の交付その他の住宅の再建に係る復興事業による補助又は補償等を受けた者は、この要綱による補助金の交付を受けることができない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年7月告示第152号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)


区分

補助対象経費・交付額・交付上限額

1

住宅取得(取得補助)

金融機関から資金を借り入れずに住宅を取得した場合

(1) 補助対象経費

住宅の取得に要した費用

(2) 交付額

住宅の取得に要した費用の額(以下「取得費」という。)から、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の規定による被災者生活再建支援金加算支援金支給額(以下「支援金」という。)を控除した額の10分の1に相当する額

(3) 交付上限額

2,500,000円

2

住宅・土地取得(取得補助・利子相当額補助)

金融機関から資金を借り入れて住宅・土地を取得した場合

(1) 補助対象経費

住宅の取得に要した費用及び住宅・土地の取得に係る借入金の利子相当額

(2) 交付額

次の①~③の合計額

①住宅の取得に要した費用に係るもの(以下「取得費補助金」という。)

取得費から、支援金を控除した額の10分の1に相当する額

②住宅の取得に係る借入金の利子相当額に係るもの

取得費から、上記①の取得費補助金及び支援金を控除した額を補助基準借入額とし、当初の借入利率により算出した利子相当額(年4%を超える契約にあっては、年4%として算出した額を上限とする。以下同じ。)

ただし、借入時の自己資金額(取得費から住宅取得に係る借入金額を控除した額)が取得費補助金及び支援金の合計金額以上の場合は、住宅の取得に係る借入金の利子相当額とする。

③土地の取得に係る借入金の利子相当額に係るもの

土地の取得に係る借入金の利子相当額

(3) 交付上限額

上記(2)の①~③の区分により、下記のとおり。

①2,500,000円

②1,940,000円

③2,640,000円

3

住宅補修(補修補助)

金融機関から資金を借り入れずに住宅を補修した場合

(1) 補助対象経費

住宅の補修に要した費用

(2) 交付額

住宅の補修に要した費用の額(以下「補修費」という。)から、支援金を控除した額

(3) 交付上限額

500,000円

4

住宅補修(補修補助・利子相当額補助)

金融機関から資金を借り入れて住宅を補修した場合

(1) 補助対象経費

住宅の補修に要した費用及び住宅の補修に係る借入金の利子相当額

(2) 交付額

次の①及び②の合計額

①住宅の補修に要した費用に係るもの(以下「補修費補助金」という。)

補修費から、支援金を控除した額

②住宅の補修に係る借入金の利子相当額に係るもの

補修費から、上記①の補修費補助金及び支援金を控除して得られた金額を補助基準借入額とし、当初の借入利率により算出した利子相当額(借入利率が年4%を超える契約にあっては、年4%として算出した額を上限とする。以下同じ。)

ただし、借入時の自己資金額(補修費から補修に係る借入金額を控除した額)が補修費補助金及び支援金の合計金額以上の場合は、住宅の補修に係る借入金の利子相当額とする。

(3) 交付上限額

上記(2)の①・②の区分により、次のとおり。

①500,000円

②1,200,000円

備考

1 併用住宅については、居住の用に供する部分のみを対象とする。

2 浦戸寒風沢・桂島の一部が災害危険区域に指定される前日(平成25年2月28日)までに同地区から市内の他の地区に移転し、金融機関から資金を借り入れて住宅・土地を取得した場合は、区分2の取得補助・利子相当額補助を適用する。

3 交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第6条関係)

(平31告示108・一部改正)


区分

申請期限

1

住宅取得(取得補助)

令和3年3月31日

2

住宅・土地取得(取得補助・利子相当額補助)

3

住宅補修(補修補助)

平成27年3月31日

4

住宅補修(補修補助・利子相当額補助)

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(平30告示152・全改)

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(平30告示152・全改)

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(平30告示152・全改)

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塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

平成25年6月28日 告示第141号

(令和元年5月1日施行)