○塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する補助金交付要綱

平成25年6月28日

告示第140号

(趣旨)

第1条 市は、災害危険区域からの移転を促進するため、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第123号)第78条第1項に規定する復興交付金事業等として予算の範囲内で塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項及び塩竈市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例(平成24年条例第37号)第3条第1項の規定に基づき、津波による危険が著しい区域として市長が指定する災害危険区域をいう。

(2) 親族 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。

(3) 市税等 個人の市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第319条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税で、本市に納付すべきものをいう。

(4) 移転先住宅団地 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特例措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第2項に規定する住宅団地をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成23年3月11日時点(以下「被災時」という。)において災害危険区域内に居住していた者で、被災時に居住していた住宅を親族以外の者から借家していたもの

(2) 被災時において災害危険区域内に居住していた者で、被災時に居住していた住宅を所有し、又はその住宅の敷地(当該住宅を維持し、その効用を果たすために一体的に使用されていた範囲の宅地を含む。以下同じ。)を所有していたもの

(3) 被災時に災害危険区域内において、親族が所有していた住宅又は親族がその敷地を所有していた住宅に居住していた者

(4) 前2号に掲げる者の親族で、これらの者の住宅の再建を行うもの

(5) その他前4号に準じるものとして市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 市税等を滞納している者(ただし、市税等に係る未納額(納期限を過ぎても納付されていない税額をいう。)があっても、近い将来において、確実に未納額の全額を納付する旨の誓約書の提出が確認できた場合を除く。)

(2) 被災時以降、既に公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2項に規定する公営住宅に入居済みの者(災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく応急仮設住宅として供与された公営住宅に居住していた者を除く。)

(3) 補助金の交付を過去に受けた者(ただし、別表に掲げる補助対象経費については、その限度額の範囲内において、複数度に渡って補助金の交付を受けることができる。)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者(これに準じる者として同項第5号に基づき市長が認める者を含む。)が行う住居の移転

(2) 前条第1項第2号又は第3号に掲げる者(これらに準じる者として同項第5号に基づき市長が認める者を含む。次号において「移転者」という。)が行う住居の移転及び住宅の再建

(3) 前条第1項第4号に掲げる者(これに準じる者として同項第5号に基づき市長が認める者を含む。)が、移転者のために行う住宅の再建

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する住宅移転計画書(様式第1号)

(2) 塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する市税等納付状況確認同意書(様式第2号)又は本市税務課が交付する市税等に滞納がないことの証明(補助金の交付の申請の日の30日前までに交付を受けたものに限る。)

(事業の着手)

第7条 規則第6条第3項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者は、速やかに当該通知を受けた事業に着手するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げは、塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する補助金交付申請取下書(様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する住宅移転報告書(様式第4号)

(2) 移転後の住民票の写し

(補助金の交付等)

第10条 規則第17条の規定による請求は、規則第14条第2項の規定による通知を受けた日から起算して15日以内に塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する補助金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 規則第19条の規定による補助金の返還命令は、塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する補助金返還命令書(様式第6号)により行うものとする。

(適用除外)

第12条 塩竈市津波被災住宅再建支援事業補助金交付要綱(平成25年告示第141号)により補助金の交付を受けた者は、この要綱により補助金(住居の移転に伴う家財道具の運搬費用に係るものを除く。)の交付を受けることができない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(平成26年4月告示第80号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年7月告示第152号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

(平26告示80・一部改正)

補助対象経費

補助金の額

備考

住居の移転に伴う家財道具の運搬費用

当該運搬及び移転に要した費用の合計額(過去にこの要綱に基づき、当該運搬及び移転に要した費用について交付を受けている額を含む。)と、移転先の住宅1戸あたり802,000円のいずれか少ない金額

平成24年11月30日以後に行われた住居の移転に係るものに限る。

移転先住宅団地での住宅の建設を目的とした資金を借り入れた場合の利子相当額

当該利子相当額(借入れに係る年利率が8%を超える場合にあっては、年利率8%として算定した額)と、4,570,000円のいずれか少ない金額

平成24年11月30日以後に行われた住宅の建設又は住宅用地の購入若しくは造成に係るものに限る。

移転先住宅団地での住宅用地の購入又は造成を目的とした資金を借り入れた場合の利子相当額

当該利子相当額(借入れに係る年利率が8%を超える場合にあっては、年利率8%として算定した額)と、2,060,000円(造成のための資金を借り入れた場合は、2,657,000円)のいずれか少ない金額

移転先住宅団地以外での住宅の建設又は購入を目的とした資金を借り入れた場合の利子相当額

当該利子相当額(借入れに係る年利率が8.5%を超える場合にあっては、年利率8.5%として算定した額)と、4,570,000円のいずれか少ない金額

平成25年3月13日以後に行われた住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入若しくは造成に係るものに限る。

移転先住宅団地以外での住宅用地の購入又は造成を目的とした資金を借り入れた場合の利子相当額

当該利子相当額(借入れに係る年利率が8.5%を超える場合にあっては、年利率8.5%として算定した額)と、2,060,000円(造成のための資金を借り入れた場合は、2,657,000円)のいずれか少ない金額

備考 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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(平30告示152・全改)

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(平30告示152・全改)

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(平30告示152・全改)

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塩竈市災害危険区域内移転者支援に関する補助金交付要綱

平成25年6月28日 告示第140号

(平成30年8月1日施行)