○塩竈市文化財保護補助金交付要綱

平成24年12月11日

教委庁訓第4号

(趣旨)

第1条 市は、市内における文化財の保護を図るため、文化財の保護に要する経費について予算の範囲内において塩竈市文化財保護補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国指定文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定を受けた文化財

(2) 県指定文化財 宮城県文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)の規定により指定を受けた文化財

(3) 市文化財 塩竈市文化財保護条例(昭和37年条例第24号)の規定により指定を受けた文化財

(4) 指定文化財 第1号から前号までに規定する文化財

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、指定文化財の所有者、管理者又は管理団体に対して行うものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(第8条において「補助事業」という。)は、指定文化財の管理、修理、復旧その他の保存に関する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、指定文化財の管理、修理、復旧その他の保存に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、5,000,000円を限度とする。

(1) 国指定文化財 国庫補助対象経費から国庫補助額と県費補助額との合計額を控除した額の2分の1以内の額

(2) 県指定文化財 県費補助対象経費から県費補助額を控除した額の2分の1以内の額

(3) 市文化財 補助対象経費の4分の1以内の額。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第7条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定文化財の所在地又は所在地域を示す図面及び指定文化財の写真

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 工事の場合は工事請負契約書の写し及び工事竣工確認書の写し

(3) 補助事業の成果を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(概算払)

第9条 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(施行期日)

この庁訓は、平成25年1月1日から施行する。

塩竈市文化財保護補助金交付要綱

平成24年12月11日 教育委員会庁訓第4号

(平成25年1月1日施行)