○塩竈市水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金交付要綱

平成24年9月13日

告示第229号

(趣旨)

第1条 市は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により被災した水産業共同利用施設(養殖等関連施設)の早期復旧に必要不可欠な養殖施設及び養殖関連施設等を整備し、水産物の安定供給の実現を図るため、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合、漁業生産組合その他の市長が適当と認める者(以下「事業実施主体」という。)が水産業共同利用施設復旧整備事業交付要綱(平成23年11月21日付け23水港第1995号農林水産事務次官依命通知)(次条において「国要綱」という。)、水産業共同利用施設復旧整備事業実施要綱(平成23年11月21日付け23水港第1994号農林水産事務次官依命通知)、水産業共同利用施設復旧整備事業実施要領(平成23年11月21日付け23水港第1998号水産庁長官通知)及び水産業共同利用施設復旧整備事業の運用について(平成23年11月21日付け23水港第2000号漁港漁場整備部長通知)に定める水産業共同利用施設復旧整備事業の補助対象事業に要する経費について、当該事業実施主体に対し、予算の範囲内において塩竈市水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、平成23年度中に国要綱及び宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金交付要綱(平成23年12月21日付け水整第416号宮城県農林水産部長通知)により交付決定を受けた事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、被災した養殖施設及び養殖関連施設を事業実施主体が共同利用施設として復旧又は復興を行うために必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の国庫補助基準額(次条において「国庫補助基準額」という。)から国庫補助金額を控除した額に65%を乗じて得た額から県補助金額を差し引いた額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第5条第1項の補助金交付申請書(次項において「交付申請書」という。)を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税額との合計額に国庫補助基準額に対する補助金の額の充当率を乗じて得た金額をいう。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。

2 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 塩竈市水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業実施計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) 宮城県知事に提出した補助事業に係る補助金交付申請書の写し

(3) 宮城県知事から受けた補助事業に係る補助金交付(変更)決定通知書の写し

(4) 交付申請書を提出する前に補助事業が完了している場合は宮城県知事に提出した当該補助事業に係る実績報告書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第6条 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合において、当該変更が次のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けるものとする。

(1) 事業費又は補助金の額の30%を超える経費の増減

(2) 成果目標の新設、変更又は廃止

(3) 補助事業の実施場所又は事業実施主体の変更

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する市長が指定する期日は、補助事業が完了した日若しくは規則第7条第3項の規定により補助事業の廃止の承認を受けた日から1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とする。

2 規則第13条に規定する補助事業実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 塩竈市水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業実績書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 宮城県知事に提出した補助事業に係る実績報告書の写し

(3) 宮城県知事から受けた補助事業に係る補助金確定通知書の写し又は補助事業が完了したことを確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第14条第1項に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

(財産の処分の制限等)

第9条 規則第21条第1項に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

2 規則第21条第1項第3号の規定により処分の制限を受ける財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月13日から施行する。

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塩竈市水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金交付要綱

平成24年9月13日 告示第229号

(平成24年9月13日施行)