○塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則
平成17年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は規則等に特別の定めがあるもののほか、補助金の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行及び補助金の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金 本市が本市以外の者に対して交付する相当の反対給付を受けない給付金であって、補助金、助成金及び利子補給金の名称を用いるものをいう。ただし、扶助的性格を有するものを除く。
(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(責務)
第3条 補助金に係る事務の執行にあたっては、補助金が、市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
2 補助金に係る事務の執行にあたっては、補助金の交付に関する一切の事務を不当に遅延させ、又は補助金の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて、不当に補助事業者に対し、干渉してはならない。
(要綱の制定)
第4条 補助金の交付に当たっては、市長は次に掲げる事項を規定した要綱を定めなければならない。
(1) 交付の目的
(2) 交付の対象者、対象事業及び対象経費
(3) 交付の額又は率及びその算定方法
(4) 第13条に規定する実績報告に必要な書類
(5) その他必要と認める事項
(平18規則53・令3規則68・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の計画書
(2) 補助事業の収支予算書
(3) 補助事業の実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令、予算等で定めるところに違反しないかどうか等を調査し、補助金の交付又は不交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項の条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合(市長が定める軽微な変更をする場合を除く。)においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、第6条第3項の規定により補助金交付決定通知書を受けた場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金の交付の決定をした補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により、補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 補助金に係る予算の執行の適正を図るため、補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の資料を常備し、市長が必要と認めたときは、それらの資料を提示し、又はそれらの内容を報告しなければならない。
3 補助事業者は、前項に規定する資料を、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
4 補助事業者は、市長若しくはその委任を受けた者又は監査委員の監査に応じなければならない。
5 補助事業者は、塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)第34条の規定に基づき、保有する情報の公開を積極的に努めなければならない。
6 補助事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条の規定に基づき、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
(令3規則68・令5規則56・一部改正)
(状況報告)
第11条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関し、報告等を求めることができる。
(補助事業の遂行に関する指示)
第12条 市長は、前条の報告等により、補助事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(1) 補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第7号)
(2) 補助金に係る収支計算に関する事項を記載した決算書及び領収書その他の当該収支計算に係る支出を証する書類又はその写し(以下単に「領収書等」という。)
(3) 補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときにおける補助事業者の資産及び負債に関する事項を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 補助事業者は、第1項第2号に規定する領収書等のうち、次のいずれかに該当するものについては、その提出を省略することができる。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に係る支出で、1件の金額が10,000円未満のものに係る領収書等
(2) 補助事業に係る電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料並びに水道料金(下水道使用料を含む。)の領収書等
(3) 国又は県による財務又は会計に関する調査、監査、監察等を定期的に受けていることにより補助金の適正な執行が担保されていると市長が認める補助事業者が行う補助事業に係る領収書等(前2号に掲げるものを除く。)
(令3規則68・全改)
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、補助事業実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
2 交付すべき補助金の額を確定するときは、市長が別に定める確認方法を参考にして、補助事業の成果を確認したことを記載した書類を作成しなければならない。ただし、その性質上、作成する必要がないものを除く。
3 市長は、補助金の額を確定したときは、速やかに補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知する。
4 前条の規定よる報告において、繰越金の額が交付すべき補助金の額を上回る場合は補助金を交付してはならない。
(令3規則68・一部改正)
(1) 前年度以前に完了した事務又は事業に対し、その実績に基づき補助金を交付しようとする場合
(2) 前年度以前に利子補給金又は元利償還費補助金の交付決定を受けた借入金に係る当該年度の利子補給金又は元利償還費補助金を、実績に基づき交付しようとする場合
(是正のための措置)
第16条 市長は、第13条の規定による補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示することができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の措置に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 補助事業者は、第14条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の命ずるところにより返還しなければならない。
(延滞金)
第20条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しないときは、塩竈市税外収入等督促手数料及び延滞金条例(平成12年条例第16号)の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。
(財産の処分の制限等)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び耐用年数を考慮して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 市長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
3 市長は、補助事業の対象となった財産の利用状況について、必要に応じ報告を求め、又は現地調査等を実施するものとする。
(様式の特例)
第22条 市長は、次のいずれかに該当するときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(1) 法令等に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。
(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。
(平25規則48・追加)
(雑則)
第23条 この規則で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則48・旧第22条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。ただし、既に交付の決定をした補助金については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月規則第53号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等に係る交付の決定等については、当分の間、この規則による改正前の様式を使用することができる。
附則(令和3年9月規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第56号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則68・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(平30規則41・全改)
(令3規則68・全改)
(平30規則41・全改)