○塩竈市税外収入等督促手数料及び延滞金条例

平成12年3月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合において別に定めるもののほかこの条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(種類及び徴収方法)

第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、塩竈市市税条例(昭和25年条例第42号)による。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 収入の定期がこの条例施行の日前のものの延滞金は第2条の規定にかかわらずこの条例施行の日から起算した金額とする。

(市税外収入に対する督促手数料等に関する条例の廃止)

3 市税外収入に対する督促手数料等に関する条例(昭和25年条例第51号)は、廃止する。

塩竈市税外収入等督促手数料及び延滞金条例

平成12年3月14日 条例第16号

(平成12年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 条例第16号