○塩竈市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 経営許可申請者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、当該法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書及び定款等の写し
(2) 墓地等(条例第1条に規定する墓地等をいう。以下同じ。)の位置を示す図面
(3) 墓地等の周囲200メートル以内の河川、海及び住宅等の状況を示す見取図
(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図
(5) 不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号に規定する地積測量図
(6) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(7) 墓地にあってはその区域を示す図面並びに施設の配置図及び構造図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその付属設備の配置図及び構造図
(8) 墓地等経営計画(条例第3条第3号に規定する墓地等経営計画をいう。以下同じ。)及びその内容を説明する書類
(9) 資金計画書
(10) 財務諸表又は過度な負債を抱えていないことを証する書類
(11) 中長期的需要及び収支の見込みに関する書類
(12) 墓地等の管理体制を記載した書類
(13) 墓地等の利用及び管理の方法を記載した書類
(14) 墓地又は納骨堂にあっては使用契約約款その他これに類するもの
(15) 第6条第3項に規定する事前協議結果通知書の写し
(16) 墓地等経営計画について近隣住民等(条例第7条第2項に規定する近隣住民等をいう。以下同じ。)の同意を得たことを証する書類
(17) 他の法令に基づく許可等が必要な場合にあっては当該許可等を得たことを証する書類
(18) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、経営許可申請添付書類の一部の提出を省略させることができる。
(1) 変更許可申請者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、当該法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書及び定款等の写し
(2) 墓地等に係る変更内容を確認できる書類
(3) 改葬を必要とする場合にあっては改葬が完了したことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、変更許可申請添付書類の一部の提出を省略させることができる。
(1) 廃止許可申請者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、登記事項証明書及び廃止許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(2) 廃止しようとする墓地等の位置を示す図面
(3) 廃止しようとする理由を記載した書類
(4) 墓地又は納骨堂にあっては利用者全員の同意を得たことを証する書類
(5) 墓地又は納骨堂にあっては墳墓、建物その他施設を撤去したことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、廃止許可申請添付書類の一部の提出を省略させることができる。
2 審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則46・追加)
(平24規則46・旧第5条繰下)
(1) 協議申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書及び定款等の写し
(2) 経営許可申請添付書類のうち市長が必要と認めるもの
(3) 墓地等設置工事(条例第11条第1項に規定する墓地等設置工事をいう。)の工程表
(4) 墓地等の造成計画平面図(縮尺500分の1以上であるもの)
(5) 墓地等の造成計画区域縦横断面図(縮尺500分の1以上であるもの)
(6) 墓地等の排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上であるもの)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、協議申請添付書類の一部の提出を省略させることができる。
3 市長は、協議申請者と協議を行ったときは、当該協議申請者に対し、事前協議結果通知書(様式第11号)により協議の結果を通知するものとする。
(近隣住民等への説明)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める距離は、墓地等の周囲100メートルとする。
2 条例第7条第2項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 墓地等の名称及び所在地
(2) 墓地等の規模又は構造設備の概要
(3) 墓地等の利用及び管理の方法
(4) 墓地等設置工事に係る期間、方法及び安全対策の概要
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画事業に係る認可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による認可(第12条第3号において「都市計画事業等の認可等」という。)を受けたことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地等の造成平面図(縮尺500分の1以上であるもの)
(2) 墓地等の造成区域縦横断面図(縮尺500分の1以上であるもの)
(3) 墓地等の排水施設平面図(縮尺500分の1以上であるもの)
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定により交付された検査済証の写し
(5) その他墓地等の施設及び構造設備について明確に記した書類
(利用者の募集に係る広告事項)
第11条 条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地等の名称及び所在地
(2) 墓地等経営許可者(条例第11条第1項に規定する墓地等経営許可者をいう。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 墓地等の経営の許可番号及び許可年月日(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第11条の規定により同法第10条の許可があったものとみなされた墓地又は火葬場にあっては、都市計画事業等の認可等を受けた年月日)
(1) 変更に係る事項が確認できる書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月規則第46号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条、第10条関係)
区分 | 設置場所の基準 | 構造設備の基準及び工事検査に係る基準 |
墓地 | (1) 墓地を経営しようとする者又は墓地の区域を変更しようとする者が自ら所有し、かつ、抵当権その他の権利が設定されていない土地で、隣接地と明確に区画されていること。 (2) 国道、県道その他の主要な道路、河川及び海岸から20メートル以上離れた場所であること。 (3) 人家及び学校、病院その他の公共的施設から100メートル以上離れた場所であること。 (4) 高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 | (1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。 (2) 各墳墓に接続する通路を設け、その幅員を1メートル以上とすること。 (3) 排水設備を設け、区域内からの土砂の流出を防止し、かつ、雨水その他の地表水が停滞しない構造とすること。 (4) がけ崩れ又は土砂の流出による災害を防止するため、擁壁を設けるなど安全上必要な措置を講じること。 (5) 区域内の墓地の利用者が利用しやすい位置に水道施設、ごみ集積場等を設けること。 (6) 墳墓については、埋葬を行う場合の覆土の厚さが1メートル以上となる構造であること。 (7) 区域の面積が2,000平方メートルを超える場合にあっては、(1)から(6)までに掲げるほか、次に掲げる基準に適合していること。 ア 区域内に管理事務所を設け、墓地の利用者が利用しやすい位置に便所、休憩所等を設けること。 イ 墓地の利用者が利用しやすい位置に概ね墳墓数に0.05を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。 ウ 区域内に自動車を乗り入れる構造である場合には、自動車用通路の幅員を4メートル以上とすること。 エ 区域に隣接する人家及び学校、病院その他の公共的施設の敷地と墳墓を設ける区域との間に4メートル以上の幅員の緑地帯等の緩衝帯を設けること。 |
納骨堂 | (1) 納骨堂を経営しようとする者又は納骨堂の施設を変更しようとする者が自ら所有し、かつ、抵当権その他の権利が設定されていない土地で、隣接地と明確に区画されていること。 (2) 人家及び学校、病院その他の公共的施設から100メートル以上離れた場所であること。 (3) 寺院の境内又は墓地の区域内であること。 | (1) 耐火建築構造とすること。 (2) 出入口は、施錠できる構造であること。 (3) 適当な換気設備を設けること。 |
火葬場 | (1) 隣接地と明確に区画されている土地であること。 | (1) 周囲には、塀又は生垣を設けること。 (2) 火葬炉には、防臭及び防じんの十分な能力を有する設備を設けること。 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 廃止の条件 |
墓地及び納骨堂 | (1) 廃止に関し規約等に定められた所要の手続を経ていること。 (2) 利用者全員の同意を得ていること。 (3) 改葬の手続が完了していること。 (4) 墳墓、建物及びその他の施設を撤去していること。 (5) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認める基準に適合していること。 |
火葬場 | (1) 廃止に関し規約等に定められた所要の手続を経ていること。 (2) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認める基準に適合していること。 |
(平24規則46・平28規則11・一部改正)
(平24規則46・平28規則11・一部改正)
(平24規則46・平28規則11・一部改正)
(平24規則46・平28規則11・一部改正)
(平24規則46・平28規則11・一部改正)
(平24規則46・平28規則11・一部改正)