○塩竈市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月7日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(経営許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の経営に係る計画(以下「墓地等経営計画」という。)
(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(5) 墓地等の構造
(6) その他規則で定める事項
(変更許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更(以下「墓地等の変更」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 変更に係る墓地等の名称
(3) 変更後の墓地等経営計画
(4) 変更後の墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(5) 変更後の墓地等の構造
(6) 変更の理由
(7) その他規則で定める事項
(廃止許可の申請)
第5条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 廃止に係る墓地等の名称
(3) 廃止に係る墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(4) 廃止の理由
(5) その他規則で定める事項
3 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所(同法の規定に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が行う第3条の規定による申請の日までの期間が3年を経過しているものに限る。)を有し、墓地又は納骨堂を経営しようとするもの
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に基づく登記をした日の翌日から起算して当該公益法人が行う第3条の規定による申請の日までの期間が3年を経過しているものに限る。)を有し、墓地又は納骨堂を経営しようとするもの
(4) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、墓地又は納骨堂を移転し、その移転先において引き続き当該墓地又は納骨堂を経営しようとするもの
2 市長は、第4条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の変更が規則で定める基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第5条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る墓地等の廃止が規則で定める条件に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可の条件)
第9条 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第10条第1項及び第2項の規定による許可に条件を付することができる。
(みなし許可に係る届出)
第10条 法第11条第1項及び第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、墓地等設置工事が規則で定める基準に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、その旨を当該届出をした者に対し通知するものとする。
3 第1項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、墓地等設置工事の施工状況について検査を行うことができる。
(利用者の募集)
第12条 墓地等経営許可者は、墓地等の利用者の募集を行うに当たっては、規則で定める事項を広告しなければならない。
(墓地等経営許可者の遵守事項)
第14条 墓地等経営許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を清潔に保つこと。
(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の施設の構造設備の修復等を行うこと。
(報告の徴収)
第15条 市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、墓地等経営許可者に対し、墓地等の経営に関する報告を求めることができる。
(勧告)
第16条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、墓地等経営許可者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第17条 市長は、墓地等経営許可者が前条の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(許可の取消し等)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地等の施設の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条第1項及び第2項の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 墓地等経営許可者が、偽りその他不正の手段により法第10条第1項又は第2項の規定による許可を受けたとき。
(3) その他公衆衛生及び公共の福祉の見地から市長が必要と認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。