○塩竈市水道事業工事成績調書作成要領
平成22年10月31日
水道部庁訓第14号
(目的)
第1条 この要領は、塩竈市水道事業工事検査要綱(平成22年水道部庁訓第13号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、工事の成績を考査(以下「考査」という。)するために必要な事項を定め、厳正かつ的確な検査を実施し、もって請負者の適正な選定及び指導育成を図り、工事の質的向上を図ることを目的とする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(平30水道部庁訓6・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成30年6月水道部庁訓第6号)
この庁訓は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。