○塩竈市水道事業工事成績調書作成要領

平成22年10月31日

水道部庁訓第14号

(目的)

第1条 この要領は、塩竈市水道事業工事検査要綱(平成22年水道部庁訓第13号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、工事の成績を考査(以下「考査」という。)するために必要な事項を定め、厳正かつ的確な検査を実施し、もって請負者の適正な選定及び指導育成を図り、工事の質的向上を図ることを目的とする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(準用)

第2条 塩竈市工事成績調書作成要領(平成30年庁訓第7号。以下「調書作成要領」という。)の規定(第1条を除く。)は、塩竈市水道事業が請負工事の成績調書を作成する場合について準用する。この場合において、調書作成要領第2条中「市」とあるのは「塩竈市水道事業」と、第6条から第8条までの規定中「規則」とあるのは「塩竈市水道事業工事検査要綱(平成22年水道部庁訓第13号)第2条の規定により準用する規則」と、様式第2号及び様式第4号中「塩竈市工事成績調書作成要領」とあるのは「塩竈市水道事業工事成績調書作成要領」と読み替えるものとする。

(平30水道部庁訓6・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。

(平成30年6月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業工事成績調書作成要領

平成22年10月31日 水道部庁訓第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成22年10月31日 水道部庁訓第14号
平成30年6月26日 水道部庁訓第6号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号