○塩竈市水道事業請負工事監督規程
平成22年10月31日
水道部庁訓第11号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市水道事業の請負工事の適正かつ円滑な実施を図るため、別に定めがあるものの他、監督職員の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
(準用)
第2条 塩竈市請負工事監督規程(平成14年庁訓第4号。以下「監督規程」という。)の規定(第1条を除く。)は塩竈市水道事業企業職員が請負工事の監督をする場合について準用する。この場合において、監督規程の規定中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(令4水道部庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、平成22年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月水道部庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。