○塩竈市請負工事監督規程

平成14年3月27日

庁訓第4号

塩竈市請負工事監督規程(昭和59年庁訓第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市建設工事執行規則(昭和45年規則第22号)第25条の規定に基づき、塩竈市の請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、別に定めがあるもののほか、監督職員の職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監督職員の設置及び職務)

第2条 市長は、工事を執行する主管課等に、次の表に掲げる監督職員を置き、それぞれ職務に従事させるものとする。

監督職員の区分

職務内容

総括監督員

上司の命を受け、工事の監督事務を掌理し、主任監督員及び監督員を指揮監督する。

主任監督員

上司の命を受け、工事の監督事務に関し監督員を指揮監督する。

監督員

上司の命を受け、工事の監督に従事する。

2 市長は、工事執行にあたり特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員のみによって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に当該監督事務を補助させることができる。

(監督職員の権限)

第3条 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。

(1) 工事の執行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議。

(2) 工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他工事の関係書類(以下「設計図書」という。)に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾。

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認も含む。)

(4) 請負者の施工する工事及び市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合であって、市長が必要と認めた場合における相互調整。

(5) 設計変更又は工事の中止若しくは打切り(契約解除)の必要があると認めた場合における市長に対する報告並びに請負者に対する指示又は協議。

(6) その他監督事務の執行上市長が特に必要と認めたもの。

(職務執行の基本原則)

第4条 監督職員は、請負者に対して、厳正かつ公平な態度で臨まなければならない。

2 監督職員は、請負者と協力して地元関係者との間において紛争等が生じないように配慮しなければならない。

(工事着手前の説明)

第5条 監督職員は、請負者に対し、工事着手前に、必要に応じて工事が所期の目的に従って適切に施行されるように、必要な指示をしなければならない。

(工事の促進)

第6条 監督職員は、工事工程表に基づき、常に工事の進行状況に留意し、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負者と協議するとともに、その旨を市長に報告しなければならない。

2 監督職員は、天災その他やむを得ない理由により、工事の進捗が妨げられたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(細部設計図・原寸図等)

第7条 監督職員は、必要があるときは、設計図書に定められた事項の範囲内において、請負者が作成した細部設計図又は原寸図を検査して承諾を与えなければならない。

(改造請求及び破壊検査)

第8条 監督職員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、請負者に改造を請求し、市長に報告しなければならない。

2 監督職員は、必要あると認めるときは、施工部分を破壊して検査することができるものとする。

(施工及び材料の調合等の立会い)

第9条 監督職員は、設計図書において立会いを要すると指定した工事の施工及び工事材料の調合については、立ち会わなければならない。ただし、監督職員の判断により、見本検査、写真撮影その他適宜の方法を指示した場合は、請負者からの成果により確認するものとする。

(材料の検査)

第10条 監督職員は、工事に使用する材料のうち設計図書で指定した材料については、請負者の請求により、使用前にその品質、形状寸法、数量等を実地又は試験資料によって検査及び確認をしなければならない。

2 監督職員は、請負者に対し、前項の検査に合格した材料の良好な保管に努めるよう指導しなければならない。

(設計図書と工事現場の状態との不一致)

第11条 監督職員は、次の各号に掲げる事項を発見したとき、又は請負者から通知を受けたときは、軽易なもので明らかに判定がつくものに限り、その措置について請負者に指示を与えるものとし、その他のものにあっては市長に報告しなければならない。

(1) 設計図書の表示が明確でないとき。

(2) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないとき。

(3) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(4) 設計図書に誤り又は脱漏があるとき。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。

(工事の変更、中止等)

第12条 監督職員は、工事内容を変更する必要があると認めるときは、速やかに理由を付して市長に報告し、その指示を受けて、変更する工事内容を請負者に指示しなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、速やかに変更する内容を請負者に指示し、工期の末日又は各会計年度の末日のいずれか早い日までに報告することをもって足りる。

2 監督職員は、工事を一時中止する必要があると認めるときは、速やかに理由を付して市長に報告しなければならない。

(緊急措置)

第13条 監督職員は、災害の防止その他工事施工上緊急に請負者に対して臨機の措置をとらせる必要があるときは、応急の措置をさせ、その結果を市長に報告しなければならない。

2 監督職員は、請負者から臨機の措置に関し意見を求められたときは、市長に報告し、その指示を受けて請負者にその指示を与え、又は急迫した事情があるため請負者が独自でとった措置について通知を受けたときは、意見を付して市長にその結果を報告しなければならない。

(下請負)

第14条 監督職員は、請負者が、市長があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、若しくは請け負わせたこと又は市長の承諾を受けないで下請負人に工事を着手させていたことを知ったときは、その旨を市長に報告しなければならない。

2 監督職員は、請負者から一部委任又は一部下請負の承認の申請があったときは、直ちに内容を審査し、意見を付して市長に報告しなければならない。

3 監督職員は、下請業者が工事の施工について明らかに施工能力がないと認められるときは、その理由を付して市長に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第15条 監督職員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者その他工事現場に従事している者が工事の施工又は管理について著しく不適当と認めるときは、市長に報告しなければならない。

2 監督職員は、前項に掲げるもののうち現場代理人を除き、市長の指示をうけて、請負者に対し理由を付してその交代等の必要な措置を求めるものとする。

(工期の延長)

第16条 監督職員は、請負者から工期延長願又は工事着手延期願の提出を受けたときは、遅滞なく内容を調査し、意見を付して市長に提出しなければならない。

(工事の未着手等)

第17条 監督職員は、請負者が正当な理由がなく工事に着手しないとき、その他契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、速やかにその理由を調査し、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(解体材料及び発生品)

第18条 監督職員は、工事の施工に伴い解体材料又は発生品が生じたときは、請負者から調書とともに引継ぎを受けて、所定の手続きに従い措置しなければならない。

(工事目的物の損害等)

第19条 監督職員は、工事目的物の引渡しを受ける前に工事の目的物又は工事材料について損害があったとき、その他工事の施工に関して損害が生じたとき、又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 天災その他やむを得ない理由によって工事の既済部分(工事現場に搬入した検査済みの工事材料、工事仮設物及び建設機械器具を含む。)に損害を生じたときは、実情を詳細に調査し、意見を付して市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(既済部分の調査)

第20条 監督職員は、契約解除による既済部分の引取りの必要があるときは、その工事の引取りの対象となるべき部分の出来高を調査のうえ精算設計書を作成し市長に提出しなければならない。

2 契約に特別の定めがある場合のほか、部分払又は引取りの対象となる部分は、当該工事の出来高及び調査の時期に工事現場にある検査済みの材料及び加工材料(変質のおそれのあるものを除く。)とする。

(工事の完成時等の措置)

第21条 監督職員は、請負者から工事の完成届の提出、又は部分払いのための出来高等の確認の請求があったときは、設計図書又は出来高調書に基づき現場を確認の上、工事成績調書及び出来高内訳書に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 監督職員は、完成検査、中間検査及び出来高検査に当たり請負者に対し、検査に必要な準備をさせるものとし、検査に立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない理由により立会いができないときは、工事内容について承知している者を代理とすることができるものとする。

(書類等の取扱い)

第22条 監督職員は、設計図書等を受領したときは、必要に応じて、速やかに市長に報告しなければならない。

2 監督職員は、請負者から提出された書類及び自己が作成した報告書等は整理しておかなければならない。

(市長に対する報告)

第23条 監督職員は、この規定に定めるところにより行う報告等については、所定の様式により速やかに行われなければならない。ただし、様式が定められていないものについては、任意の様式により行うものとする。

2 前項にかかわらず、監督職員は、緊急の場合は、口頭により報告等を行うことができる。この場合において、当該監督職員は、できるだけ速やかに所定の様式により報告等を行うものとする。

(備付の書類及び帳簿)

第24条 監督職員は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を整理しておかなければならない。

(1) 工事設計書、図面及び仕様書、その他施工条件を明示している書類。

(2) 工事進捗を確認できる書類。

2 前項第1号に掲げる工事設計書は、関係職員以外の者には、閲覧させてはならない。

(貸与品及び支給材料)

第25条 監督職員は、請負者に工事に必要な備品の貸与又は材料を支給する場合は、請負者の立会を求め、検査して引渡し、その都度借用書又は受領書を徴するとともに、常に貸与品又は支給材料の状況を明らかにしておかなければならない。

(保安帽等)

第26条 監督職員は、工事の現場監督に従事するときは、保安帽及び労働安全上支障にならない服装を着用しなければならない。

(委託業務等の監督)

第27条 設計、測量及び調査の委託並びに運搬その他の請負に係る監督については、この規程に準じて行うものとする。

(委任)

第28条 この規程に定めるもののほか、工事の監督について必要な事項は、市長がその都度定める。

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

塩竈市請負工事監督規程

平成14年3月27日 庁訓第4号

(平成14年4月1日施行)