○塩竈市浦戸地区介護サービス提供促進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 市は、浦戸地区において介護サービス等を提供した事業者に対し、塩竈市浦戸地区介護サービス提供促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平28告示62・平30告示49・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者 浦戸地区に住所を有する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。

(2) 介護サービス等 次に掲げるものをいう。

 法第8条第2項に規定する訪問介護

 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護

 法第8条第4項に規定する訪問看護

 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション

 法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導

 法第8条第12項に規定する福祉用具貸与

 法第8条第24項に規定する居宅介護支援

 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護

 法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

 法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション

 法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導

 法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与

 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援

 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(3) 事業者 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(平28告示62・平30告示49・一部改正)

(交付の対象)

第3条 補助金の交付は、利用者の自宅に訪問して介護サービス等を提供した事業者に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、介護サービス等を提供した際に事業者が負担した船賃に相当する額とする。

(平30告示49・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、塩竈市営汽船事業条例(昭和40年条例第50号)別表第1に定める額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

塩竈市浦戸地区介護サービス提供促進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成23年4月1日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第62号
平成30年3月16日 告示第49号