○塩竈市営汽船事業条例

昭和40年12月25日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、塩竈市営汽船事業の設置等について必要な事項を定める。

(平8条例15・全改)

(設置等)

第1条の2 市内離島航路の利便を図るため塩竈市営汽船事業(以下「事業」という。)を設置する。

2 事業を行うための主たる事務所を次の場所に置く。

塩竈市港町一丁目4番1号

旅客ターミナル「マリンゲート塩釜」内

3 塩竈市営汽船(以下「市営汽船」という。)に乗船し、又は貨物等の運送を委託しようとするものに適用する事項については、この条例に定めるところによる。

(平8条例15・追加、平18条例9・一部改正)

(乗船者及び貨物等委託者)

第2条 市営汽船に乗船しようとする者又は貨物等の運送を委託しようとする者は、この条例に定める運賃を支払い、乗船券又は運賃領収証を受けたうえでなければ乗船し、又は託送することができない。

(平18条例9・一部改正)

第3条 市営汽船に乗船しようとする者又は貨物等を委託しようとする者は、すべてこの条例並びに塩竈市旅客及び貨物等運送約款(昭和19年告示第37号。以下「約款」という。)を承認のうえ乗船し、又は託送するものとみなす。

2 旅客は船内においてはこの条例並びに約款その他の規則を遵守し、船長の指示命令に従わなければならない。これに従わない者は、乗船を拒絶することがあるものとする。

(平18条例9・一部改正)

(乗船券)

第4条 乗船券の種類は、片道乗船券、往復乗船券、通勤定期乗船券、通学定期乗船券、通院定期乗船券の5種とする。

2 定期乗船券により乗船できる者の適格条件は、市長の認定するところによる。

(昭43条例7・昭47条例37・一部改正)

(運賃)

第5条 各航路毎の定額運賃(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、別表第1に定める額とする。

2 定期乗船券の割引率は、別表第2の定めるところによる。

(昭63条例21・全改、平4条例9・平4条例16・平9条例20・一部改正)

(運賃の割引)

第6条 年齢12歳未満の者の乗船運賃は、前条第1項定額運賃の半額(その額に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)とし、保護者の同伴する年齢6歳未満の者は1人はこれを無賃とする。

2 次に掲げる者の運賃は、前条第1項定額運賃の5割引とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該手帳を提示したもの及び付添いの介護人

(2) 都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の長から療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障がいと判定された者に対して交付される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者で、当該手帳を提示したもの及び付添いの介護人

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該手帳を提示したもの及び付添いの介護人

(昭49条例28・昭59条例23・平3条例25・平11条例1・平18条例9・平30条例22・一部改正)

(団体の運賃)

第7条 団体旅客の運賃は、15人以上とし、乗船人員に応じ定額運賃の1割引とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合においては、3割を超えない限度まで割引きすることができる。

(昭47条例37・全改、昭52条例28・一部改正)

(特別乗船券)

第8条 市長が特に必要があると認める場合においては、無賃の特別乗船券を発行することができる。

(乗船券の通用期間)

第9条 乗船券の通用期間は、次のとおりとする。ただし、約款に特に規定した場合又は市長が必要と認め特に指定した場合は、この限りでない。

(1) 片道乗船券 発行当日限り

(2) 往復乗船券 発行の日共4日間

(昭47条例37・一部改正)

第10条 既納の乗船運賃は、約款又は市長が別に定めた場合のほか、これを還付しない。

(罰則)

第11条 乗船者に次の各号の1に掲げる行為があったときは、乗船券を無効として回収し、当該基本運賃の3倍相当額を徴収する。

(1) 乗船券を所持せず、かつ、船長の許可なく乗船したとき。

(2) 船長その他の係員が乗船券の検査又は回収等の場合その要求に応じないとき。

(3) 乗船券の記載事項を改めたとき。

(4) 虚偽の申告により発行された乗船券、期間を経過したもの又は資格喪失後の乗船券を使用したとき。

(5) その他不正の手段により乗船したとき。

(免責)

第12条 次に掲げる事由によって生じた延着、危害その他一切の損害に対しては市長はその責めを負わない。

(1) 天災その他不可抗力による事故又は検疫その他法律命令等の執行があったとき。

(2) 船長が乗船者の生命財産の保護、船舶の救助又は避難のため若しくは官公署の命令その他やむを得ない事由によって航海の順序、航路の変更をしたとき。

(3) 船体、機関、属具等に潜在するきず、又は市係員以外で運送に従事する者の過失があったとき。

(4) 旅客の疾病又は不法行為があったとき。

(制限)

第13条 定員を超えるときその他運航上支障あるときは、次の措置をとることができる。

(1) 乗船切符の発売枚数の制限又は発売停止

(2) 乗船区間、乗船方法又は船便の制限

(手回り品)

第14条 旅客が自ら携帯する荷物で重量20キログラム、長さ2メートル以内のものについては、大人は2個に限り無償として船内に持ち込むことができる。

(平4条例9・一部改正)

(貨物等)

第15条 次に掲げる物は、貨物等として託送することができる。

(1) 受託手荷物 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量30キログラム以下の物品で、旅客がその乗船区間について2個までを上限として運送を委託するもの

(2) 特殊手荷物 旅客が1車両を上限として携帯する二輪の自動車、原動機付自転車又は自転車その他の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両(畜力により移動するものを除く。)

(3) 小荷物 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量30キログラム以下の物品で、荷送人が5個までを上限として運送を委託するもの

(4) 貨物 前3号の規定による制限を超えるもの

2 貨物等を託送するときは、その品物、種類及び性質等を告げなければならない。

3 前項の場合において虚偽の申告をしたことによって生じた一切の損害は、荷送人の負担とする。

(昭56条例44・一部改正、平18条例9・旧第16条繰上・一部改正)

(貨物等の制限)

第16条 次に掲げる物品は、貨物等として託送することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 荷造不完全なもの、易損品、危険物、臭気を発するもの、不潔なもの又は他の物品を汚損するおそれがあるもの

(2) 死体及び遺骨

(3) 動物及び植物

(4) 法令又は官公署の命令によって移動を禁ぜられたもの

(5) 白金、金、貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙、宝石、美術品、骨董品その他高価品

(6) その他貨物等として不適当と認められるもの

(平18条例9・旧第17条繰上・一部改正)

(貨物等の運賃)

第17条 貨物等の運賃は、別表第3に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合においては、2割を超えない範囲まで割引きすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公益上必要があると認める場合は、貨物等の運賃の全部を免除することができる。

(平18条例9・追加、平23条例11・一部改正)

(貨物等の積卸)

第18条 託送の貨物等は、すべてその積卸、配達、保管等は荷送人においてその責めを負うものとする。ただし、特にその契約がある場合は、この限りでない。

(平18条例9・旧第19条繰上・一部改正)

(貨物等運賃の払戻し)

第19条 貨物等の既収運賃は、約款又は特に定めがある場合でなければこれを払戻ししない。

(平18条例9・旧第20条繰上・一部改正)

(荷主不明の貨物等)

第20条 荷主不明の貨物等は、正当荷受人であることを確認した場合、正規の手続を経て引渡しするものとする。

(平18条例9・旧第21条繰上・一部改正)

(貨物等の換価処分)

第21条 次の各号に該当する貨物等は、換価処分その他適当と認める方法により市においてこれを処分することができる。この場合における一切の費用は荷主の負担とする。

(1) 荷主不明の品で、その物が直ちに処分しなければ腐敗滅失のおそれがあるとき。

(2) 受託後30日を経過しても引取人がないとき。

(3) 危険のおそれがあるとき。

(平18条例9・旧第22条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第22条 受託した貨物等に対する損害賠償の責めは、市に重大な過失がある場合に限り約款の定める限度においてこれを負うものとする。

2 前項の損害賠償の請求は、事故発生の日から14日以内に文書により賠償の請求をしなければその効力はないものとする。

(平18条例9・追加)

(制限)

第23条 各船舶は、満船その他運送上支障があるときは、貨物等の長さ、容積、重量若しくは数量に制限を加え、又は運送の停止をすることができる。

(平18条例9・旧第25条繰上・一部改正)

(委任)

第24条 この条例に規定していない事項について争が起った場合は、約款の規定するところに遵い、又は約款にも規定がないときは、市長の定めるところにより措置するものとする。

(平18条例9・旧第26条繰上)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例9・旧第27条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月15日から適用する。ただし、この条例施行の際に従前の規定により発行した回数券及び定期乗船券はその有効期間中使用することができる。

2 塩竈市交通船旅客手小荷物及び貨物運送並びに運賃条例(昭和26年条例第10号)は、これを廃止する。

(昭和42年4月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(被曳客船龍鳳丸客席等設備使用条例の廃止)

2 被曳客船龍鳳丸客席等設備使用条例(昭和39年条例第40号)は、廃止する。

(昭和47年12月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年8月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

(昭和50年7月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年8月条例第25号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、この条例施行の際に従前の規定により発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(昭和52年12月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、運輸大臣より認可のあった日以後、市長が別に定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に従前の規定により発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(昭和55年3月条例第1号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の際に従前の規定により発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(昭和56年7月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月条例第2号)

この条例は、東北海運局長から認可のあった日以後、市長が別に定める日から施行する。ただし、この条例施行の際に従前の規定により発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(昭和59年12月条例第23号)

この条例は、東北運輸局長から認可のあった日以後、市長が別に定める日から施行する。ただし、この条例施行の際に従前の規定により発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(昭和63年12月条例第21号)

この条例は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に定める認可のあった日以後、市長が別に定める日から施行する。ただし、この条例施行の際に、従前の規定により発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(平成元年規則第11号で平成元年4月1日から施行)

(平成3年12月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市営汽船旅客及び貨物運送並びに運賃条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月条例第9号)

この条例は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に定める認可のあった日以後、市長が定める日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(平成4年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を経過した日の属する月の初日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成8年6月条例第15号)

この条例は、平成8年7月6日から施行する。

(平成8年10月条例第20号)

この条例は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に定める認可のあった日以後、市長が定める日から施行する。ただし、この条例の施行の日前に発行した定期乗船券は、その有効期間中使用することができる。

(平成9年12月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行日前に納入された使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第3項に定める認可のあった日以後、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第51号で平成18年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正前の塩竈市営汽船事業条例の規定により発行した定期乗船券は、当該定期乗船券の有効期間中使用することができる。

(平成23年3月条例第11号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の塩竈市営汽船事業条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成30年6月条例第22号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年6月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条及び附則第7項の規定 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第3項の規定による運輸大臣の認可のあった日以後、規則で定める日

(令和元年規則第16号で令和元年10月1日から施行)

(塩竈市営汽船事業条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正前の塩竈市営汽船事業条例の規定により発行した往復乗船券及び定期乗船券は、当該往復乗船券及び定期乗船券の有効期間中使用することができる。

(その他の経過措置)

25 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う必要な経過措置については、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

(令元条例9・全改)

定額運賃表

本第1018号航路

(単位:円)

画像

別表第2(第5条関係)

(平18条例9・全改)

定期乗船券運賃割引率

月別

種別

1箇月

3箇月

6箇月

附記

通勤定期乗船券

4割0分

4割3分

4割6分

別表第1に定める定額運賃に60を乗じて得た額を1箇月の運賃として、その額から左記の割合に相当する額の割引をするものとする。

通学定期乗船券

6割8分

7割0分

7割2分

通院定期乗船券

2割0分

 

 

別表第3(第17条関係)

(令元条例9・全改)

受託手荷物

(単位:円)

30kg以下

210

特殊手荷物

(単位:円)

自転車

370

原動機付自転車

730

二輪自動車(0.75リットル未満)

1,100

二輪自動車(0.75リットル以上)

1,470

小荷物

(単位:円)

10kg以下

210

10kgを超えて20kg以下

260

20kgを超えて30kg以下

310

貨物

(単位:円)

区分

大きさ(3辺の長さの和の計)

2m以下

2mを超えて3m以下

3mを超えて4m以下

10kg以下

210

310

420

10kgを超えて20kg以下

260

400

520

20kgを超えて30kg以下

310

470

630

30kgを超えて60kg以下

630

940

1,260

60kgを超えるもの

貨物の重量を60kgで除して得た商に、30kgを超えて60kg以下の大きさ区分ごとの運賃を乗じて得た額(ただし、その額に10円未満の端数があるときは、10円に切り上げる。)

塩竈市営汽船事業条例

昭和40年12月25日 条例第50号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 汽船事業
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第50号
昭和42年4月 条例第10号
昭和43年4月 条例第7号
昭和43年10月 条例第14号
昭和47年12月 条例第37号
昭和49年8月 条例第28号
昭和50年7月 条例第18号
昭和50年8月 条例第25号
昭和52年12月 条例第28号
昭和55年3月 条例第1号
昭和56年7月 条例第44号
昭和57年2月 条例第2号
昭和59年12月 条例第23号
昭和63年12月 条例第21号
平成3年12月 条例第25号
平成4年3月 条例第9号
平成4年3月 条例第16号
平成8年6月 条例第15号
平成8年10月 条例第20号
平成9年12月 条例第20号
平成11年3月 条例第1号
平成18年3月15日 条例第9号
平成23年3月31日 条例第11号
平成30年6月26日 条例第22号
令和元年6月27日 条例第9号