○塩竈市危機管理に関する要綱
平成23年3月11日
庁訓第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民及び滞在者(以下「市民等」という。)の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急の事態(以下「危機」という。)の発生に備えるため、本市の危機管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 危機管理 危機による被害及び影響を回避し、又は最小限に抑制するよう適切に対処すること並びに危機の発生を防止することをいう。
(2) 危機対策 危機に適切に対処するために必要な対策をいう。
(3) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(4) 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第1条に規定する武力攻撃事態等をいう。
(5) その他の危機 小規模なテロリズム又は病原性の高い感染症の発生、危険動物の徘徊その他の危機で、災害及び武力攻撃事態等以外のものをいう。
(6) 主管部 塩竈市行政組織条例(昭和60年条例第17号)第2条に掲げる部、会計課、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局、上下水道部及び市立病院をいう。
(7) 危機管理主管部 主管部のうち、危機管理の対象となる危機に関する事務を主管するものをいう。
(8) 危機管理担当課 総務部危機管理課及び危機管理の対象となる危機に関係する事務を主管する課(以下「危機管理主管課」という。)並びに危機管理主管課が属する部の部門調整を行う課をいう。
(平23庁訓33・平26庁訓20・平28庁訓6・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)
(危機管理に関する基本的な指針等の作成)
第3条 市長は、危機管理を総合的かつ計画的に行うため、危機管理に関する基本的な指針を作成するものとする。
2 主管部の長は、前項の指針に基づき、当該主管部が所掌する事務に関し、危機管理に関する計画等作成するものとする。
(対策本部等の設置等)
第4条 市長は、危機(その他の危機に限る。第18条を除き、以下同じ。)に対処し、又はその発生を防止するため、必要があると認めるときは、塩竈市危機対策本部、危機管理主管部及び危機管理主管課(以下「本部等」いう。)を設置する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本部等を廃止する。
(1) 危機が発生するおそれが解消したとき。
(2) 危機の発生後において応急対策等の措置が完了したとき。
(3) 災害対策基本法第23条第1項の規定により塩竈市災害対策本部を設置したとき。
(4) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第27条第1項の規定により塩竈市国民保護対策本部を設置したとき。
(5) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第27条第1項の規定により塩竈市緊急対処事態対策本部を設置したとき。
2 市長は、危機管理レベルをレベル1に設定したときは、必要に応じ、危機管理主管課を設置する。
3 市長は、危機管理レベルをレベル2に設定したときは、必要に応じ、危機管理主管部を設置する。
4 市長は、危機管理レベルをレベル3に設定したときは、必要に応じ、塩竈市危機対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(本部の所掌事務)
第6条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 危機である疑いがある事象が発生するおそれのある場合における初動対応に関すること。
(2) 危機対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他危機への対応に関し必要なこと。
(本部の組織)
第7条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表第2本部員の項に掲げる職にある者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
5 本部員のうち、危機管理監を主管本部員とする。
6 幹事は、別表第3幹事の項に掲げる職にある者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部長等の職務)
第8条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長の職務を代理する。
3 主管本部員は、本部長及び副本部長を補佐し、本部長の命を受けて本部運営に関する統括、調整及び指示を行うものとする。
4 本部員は、本部長の命を受け、本部の業務に従事する。
5 幹事は、次条に規定する本部員会議に付すべき事項を事前に調整するとともに、本部長が指示した事項を調査検討する。
(本部員会議)
第9条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、本部長が招集する。
2 本部員会議は、危機対策に関する重要事項について決定する。
3 本部長は、特定の危機対策について協議する必要があると認めるときは、当該危機に関係する職にある本部員で構成する関係本部員会議を開き、主管本部員にこれを総括させることができる。
(幹事会議)
第10条 幹事会議は、主管本部員及び幹事で組織し、主管本部員が招集し、その議長となる。
2 幹事会議は、危機対策の効果的な実施に関する事項について協議する。
3 主管本部員は、特定の危機対策について協議する必要があると認めるときは、当該危機に関係する職にある幹事及び主管本部長が必要と認める者で構成する関係幹事会議を開き、これを総括する。
(部の設置等)
第11条 本部に危機対策部を置く。
2 前項に規定する危機対策部として、次に掲げる部を置く。
(1) 危機対策総務部
(2) 危機対策市民生活部
(3) 危機対策福祉子ども未来部
(4) 危機対策産業建設部
(5) 危機対策上下水道部
(6) 危機対策病院部
(7) 危機対策教育部
3 危機対策部の構成は、別表第4のとおりとする。
4 危機対策部に危機対策部長、危機対策副部長、班長、副班長及び班員を置き、別表第4に掲げる者をもって充てる。
5 危機対策部長は、次条に規定する事務(以下この条において「事務」という。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 危機対策副部長は、危機対策部長を補佐し、危機対策部長に事故がある時は、その職務を代理する。
7 班長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 副班長は、班長を補佐し、班長に事故がある時は、その職務を代理する。
9 班員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平23庁訓33・平26庁訓20・平30庁訓12・令4庁訓30・一部改正)
(危機対策部の所掌事務)
第12条 危機対策部は、別表第5の事務を所掌する。
(本部連絡室)
第13条 本部の指揮体制及び情報連絡体制を確保するため、本部に本部連絡室を設置する。
2 本部連絡室に本部連絡室長、本部連絡室長補佐、本部連絡室員、本部連絡員を置き、別表第6に掲げる者をもって充てる。
3 本部連絡室長は、次条に規定する事務(以下この条において「事務」という。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 本部連絡室長補佐は、本部連絡室長を補佐し、本部連絡室長に事故がある時は、その職務を代理する。
5 本部連絡室員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 本部連絡員は、本部連絡室長の命を受け、第11条第2項各号に掲げる危機対策部間の調整及び各種情報の収集に従事する。
(本部連絡室の所掌事務)
第14条 本部連絡室は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本部の総合調整に関すること。
(2) 本部長又は副本部長の指示等の伝達に関すること。
(3) 関係機関及び協力機関に対する連絡調整並びに協力要請に関すること。
(4) 危機対策に関する情報の収集及び報告に関すること。
(5) その他本部連絡室長が必要と認めること。
(配備体制の発令等)
第15条 市長は、第5条第4項の規定により本部を設置した時は、危機の発生状況及び発生のおそれを勘案し、次の配備体制を発令する。
(3) 第3号配備体制(全職員体制。ただし、所属長がやむを得ないと認めた者は除く。)
2 危機対策部長は、前項の規定による発令後速やかに当該配備体制に係る配備状況を本部連絡室長に報告する。
3 本部連絡室長は、前項の配備状況を取りまとめ速やかに本部長に報告する。
(事務局)
第16条 本部に本部事務局を置く。
2 本部事務局は、本部事務局長及び本部事務局員をもって組織する。
3 本部事務局長は、危機管理課長をもって充てる。
4 本部事務局員は、危機管理担当課員及び事務局長が必要と認める者をもって充てる。
(平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(適用除外)
第17条 塩竈市地域防災計画及び塩竈市国民保護計画に定める危機については、同計画に定めるところにより対処するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成23年3月11日から施行する。
(塩竈市危機対策本部設置要綱の廃止)
2 塩竈市危機対策本部設置要綱(平成15年庁訓第32号)は、廃止する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月庁訓第20号)
この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月庁訓第35号)
この庁訓は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月庁訓第6号)
この庁訓は、平成28年3月29日から施行する。
附則(平成30年3月庁訓第12号)
この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第14号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月庁訓第31号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第38号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月庁訓第24号)
この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
危機管理レベル | 基準 |
レベル1 (注意体制) | 危機が発生し、又は発生するおそれがある状態 軽微な人的・物的被害が発生した状態 |
レベル2 (警戒体制) | 危機対策を必要とする状態 重大な人的・物的被害が発生した状態 |
レベル3 (非常体制) | 直ちに危機対策を必要とする状態 甚大かつ広範な人的・物的被害が発生した状態 その他の危機が発生した状態 |
別表第2(第7条関係)
(令5庁訓38・全改、令6庁訓24・一部改正)
本部員 | 教育長 技監 総務部長 市民生活部長 福祉子ども未来部部長 産業建設部長 市立病院事務部長 上下水道部長 教育部長 政策調整管理監 行財政改革推進専門監 公民共創推進専門監 議会事務局長 |
別表第3(第7条関係)
(令4庁訓30・全改)
幹事 | 総務人事課長 |
政策課長 | |
財政課長 | |
市民課長 | |
生活福祉課長 | |
水産振興課長 | |
市立病院事務部業務課長 | |
上下水道部業務課長 | |
教育部教育総務課長 | |
議会事務局次長 |
別表第4(第11条関係)
(令4庁訓30・全改、令5庁訓38・令6庁訓24・一部改正)
危機対策部の構成
危機対策総務部 | 危機対策部長(総務部長) | 危機対策副部長(総務人事課長) |
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 |
・総務班 | 総務人事課長 | 総務係長 | 危機対策総務部員 |
人財育成係長 | (総務人事課員) | ||
・広報班 | 政策課長 | 政策企画係長 | (政策課員) |
重点課題調整室長 | |||
デジタル推進係長 | |||
(秘書広報課長) | 広報係長 | (秘書広報課員) | |
・財政班 | 財政課長 | 行政改革係長 | (財政課員) |
財政係長 | |||
・管財契約班 | 管財契約課長 | 管財係長 | (管財契約課員) |
契約係長 | |||
工事検査室長 | |||
・会計班 | 会計管理者 (会計課長) | 会計係長 | (会計課員) |
・応援班 | 選挙管理委員会事務局長 | 選挙係長 | (各所属職員) |
監査事務局長 | 監査係長 | ||
議会事務局 | 庶務係長 | ||
議事調査係長 |
危機対策市民生活部 | 危機対策部長(市民生活部長) | 危機対策副部長(市民課長) |
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 |
・総務班 | 市民課長 | 市民総務係長 | 危機対策市民生活部員 |
協働推進係長 | (市民課員) | ||
窓口係長 | |||
・調査班 | 税務課長 | 諸税係長 | (税務課員) |
市民税係長 | |||
固定資産税係長 | |||
納税推進室長 | |||
・環境班 | 環境課長 | 環境企画係長 | (環境課員) |
クリーン対策係長 | |||
・浦戸振興班 | 浦戸振興課長 | 市営汽船係長 | (浦戸振興課員) |
浦戸生活係長 | |||
・応援班 | 保険年金課長 | 保険企画係長 | (保険年金課員) |
給付年金係長 | |||
医療係長 |
危機対策福祉子ども未来部 | 危機対策部長(福祉子ども未来部長) | 危機対策副部長(生活福祉課長) |
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 |
・総務班 | 生活福祉課長 | 福祉総務係長 | 危機対策福祉子ども未来部員 |
障がい者支援係長 | (生活福祉課員) | ||
保護係長 | |||
・保育班 | 保育課長 | 保育係長 | (保育課員) |
・避難収容班 | 高齢福祉課長 | 高齢者支援係長 | (高齢福祉課員) |
介護保険係長 | |||
地域支援係長 | |||
・救護班 | 健康づくり課長 | 健康企画係長 | (健康づくり課員) |
健康増進係長 | |||
・応援班 | 子ども未来課長 | 子ども企画係長 | (子ども未来課員) |
家庭相談係長 | |||
親子保健係長 |
危機対策産業建設部 | 危機対策部長(産業建設部長) | 危機対策副部長(水産振興課長) |
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 |
・総務班 | 水産振興課長 | 水産総務係長 | 危機対策産業建設部員 |
浅海農政係長 | (水産振興課員) | ||
魚市場管理事務所長 | |||
(まちづくり・建築課) | まちづくり企画係長 | (まちづくり・建築課員) | |
・商工観光班 | 商工観光課長 | 商工港湾係長 | (商工観光課員) |
観光係長 | |||
・建築班 | まちづくり・建築課長 | 都市計画係長 | (まちづくり・建築課員) |
指導係長 | |||
建築係長 | |||
・土木班 | 土木課長 | 土木企画係長 | (土木課員) |
管理係長 | |||
建設係長 |
危機対策教育部 | 危機対策部長(教育部長) | 危機対策副部長(教育総務課長) |
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 |
・総務班 | 教育総務課長 | 教育総務係長 | 危機対策教育部員 |
保健食育係長 | (教育総務課員) | ||
施設係長 | |||
・学校教育班 | 学校教育課長 | 学校教育係長 | (学校教育課員) |
学習支援係長 | |||
・生涯学習班 | 生涯学習課長 | 社会教育企画係長 | (生涯学習課員) |
生涯学習係長 | |||
スポーツ振興係長 | |||
・応援班 | 各小中学校長 | 教頭 | (各市内小中学校職員) |
危機対策上下水道部 | 危機対策部長(上下水道部長) | 危機対策副部長(業務課長) |
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 |
・総務班 | 業務課長 | 企画総務係長 | 危機対策上下水道部員 |
経理係長 | (業務課員) | ||
管財係長 | |||
(下水道課長) | 下水企画係長 | (下水道課員) | |
・給水班 | 業務課長 | 料金係長 | (業務課員) |
・上水道班 | 上水道課長 | 事業計画管理室長 | (上水道課員) |
施設管理係長 | |||
建設係長 | |||
給水装置係長 | |||
浄水係長 | |||
・下水道班 | 下水道課長 | 施設管理係長 | (下水道課員) |
建設係長 |
危機対策病院部 | 危機対策部長(事務部長) | 危機対策副部長(業務課長) |
・総務班 | 業務課長 | 総務係長 | 危機対策病院部員 |
経理係長 | (業務課員) (経営改革室員) | ||
・医事班 | 医事課長 | 医事係長 | (医事課員) |
別表第5(第12条関係)
(令4庁訓30・全改、令6庁訓24・一部改正)
危機管理部事務分掌表
(1) 各部共通処理事項
全ての班の共通処理事項 | ① 職員の招集に関すること。 ② 職員の参集状況の報告に関すること。 ③ 職員のり災状況の把握に関すること。 ④ 関係機関との連絡調整及びその報告に関すること。 ⑤ 危機対策本部、他部及び他班の応援に関すること。 |
各部総務班の共通処理事項 | ① 部内職員の参集状況の集約に関すること。 ② 部内職員の配備に関すること。 ③ 部所管施設における被害状況の集約に関すること。 ④ 部内の応急対策実施状況の集約に関すること。 ⑤ 部所管施設における避難状況の集約に関すること。 ⑥ 部内各班の連絡調整に関すること。 ⑦ 本部との連絡調整に関すること。 ⑧ 各部所管業務に関する情報・被災記録の収集及び整理に関すること。 ⑨ 各部所管業務に関する応援職員の受入れに関すること。 ⑩ 部内他班に属さない事項に関すること。 |
(2) 各班の事務分掌
部名 | 班名 | 主な事務分掌 |
危機対策総務部 | 総務班 | ① 各部総務班共通処理事項に関すること。 ② 災害応急対策に必要な物資等の調査及び調達に関すること。 ③ 本部従事者に対する食料等の供給に関すること。 ④ 危機対策の計画並びに復興対策計画の総括に関すること。 |
広報班 | ① 市民に対する危機対策の広報広聴に関すること。 ② 情報の収集に関すること。 ③ 政府、国会及び県に対する陳情に関すること。 ④ 現場等の視察に対する措置に関すること。 ⑤ 報道機関との連絡調整に関すること。 ⑥ 記録写真集等の収集に関すること。 ⑦ 統計の総括に関すること。 ⑧ 公共交通機関の情報収集に関すること。 | |
財政班 | ① 危機管理の財政措置に関すること。 | |
管財契約班 | ① 市有財産、公の施設の被害調査及び危機対策に関すること。 ② 電話交換業務に関すること。 ③ 市有車両の配備に関すること。 | |
会計班 | ① 危機管理関係費の経理に関すること。 ② 見舞金、義援金の出納保管に関すること。 | |
応援班 | ① 各班に対する応援に関すること。 |
部名 | 班名 | 主な事務分掌 |
危機対策市民生活部 | 総務班 | ① 各部総務班共通処理事項に関すること。 ② 町内会(集会所管理運営委員会)との連絡調整に関すること。 ③ 防疫対策に関すること。 ④ 食品衛生及び環境衛生の保持に関すること。 ⑤ 当該危機事象による死体の処理及び埋葬に関すること。 |
調査班 | ① 住家(非住家を含む。)及び人的被害調査に関すること。 ② り災者名簿の作成に関すること。 ③ 税の措置に関すること。 ④ り災証明に関すること。 | |
環境班 | ① 当該危機事象により発生した廃棄物の収集及び処理に関すること。 ② し尿の収集に関すること。 ③ 当該危機事象に起因する公害対策に関すること。 | |
浦戸振興班 | ① 当該危機事象発生時に際しての、市営交通船の保全対策に関すること。 ② 浦戸地区との連絡に関すること。 ③ 浦戸連絡所の開設に関すること。 ④ 浦戸地区公共施設の危機対策の連絡調整に関すること。 ⑤ 避難所の開設及び運営に関すること。 ⑥ り災者の避難所への誘導に関すること。 ⑦ 渡船の安全確認に関すること。 ⑧ 島民への広報に関すること。 | |
応援班 | ① 当該危機事象発生時における国民健康保険事業に関すること。 ② 各班に対する応援に関すること。 |
部名 | 班名 | 主な事務分掌 |
危機対策福祉子ども未来部 | 総務班 | ① 各部総務班共通処理事項に関すること。 ② 救助・救護の総括に関すること。 ③ ボランティア活動の支援に関すること。 ④ 関連団体(社会福祉協議会・日赤等)との連絡調整に関すること。 ⑤ 救援物資の配布に関すること。 ⑥ 炊き出しに関すること。 |
保育班 | ① 当該危機事象発生時における保育所の運営対策に関すること。 | |
避難収容班 | ① り災者の避難所への誘導に関すること。 ② 避難所の開設及び運営に関すること。 | |
救護班 | ① 現地医療救護所の設置に関すること。 ② 医療救護班の編成に関すること。 ③ 応急医薬品の調達に関すること。 ④ 医療関係の各団体(塩釜医師会等)との連絡調整に関すること。 ⑤ 被災者の保健衛生に関すること。 | |
応援班 | ① 各班に対する応援に関すること。 |
部名 | 班名 | 主な事務分掌 |
危機対策産業建設部 | 総務班 | ① 各部総務班共通処理事項に関すること。 ② 当該危機事象発生時における水産対策に関すること。 ③ 当該危機事象発生時における漁港対策に関すること。 ④ 当該危機事象発生時における農業対策に関すること。 ⑤ 当該危機事象発生時における魚市場対策に関すること。 ⑥ 当該危機事象発生時の入漁船対策に関すること。 ⑦ 救援物資の配布に関すること。 ⑧ 公共土木施設(道路・水路・公園等)の被災状況の総括に関すること。 ⑨ 震災復興に関する市街地再開発・都市整備に関すること。 |
商工観光班 | ① 当該危機事象発生時における商工関連の対策に関すること。 ② 当該危機事象発生時における商工施設対策に関すること。 ③ 当該危機事象発生時における港湾対策に関すること。 ④ 当該危機事象発生時における観光関連の対策に関すること。 ⑤ 当該危機事象発生時における観光施設対策に関すること。 | |
建築班 | ① 当該危機事象発生時における住宅対策に関すること。 ② 当該危機事象発生時の応急仮設住宅の建設に関すること。 ③ 当該危機事象発生時における公共建築物対策に関すること。 | |
土木班 | ① 公共土木施設の応急復旧に関すること。 ② 当該危機事象発生時における、障害物の除去に関すること。 ③ 公共土木施設の災害復旧事業(災害査定事務を含む)に関すること。 |
部名 | 班名 | 主な事務分掌 |
危機対策教育部 | 総務班 | ① 各部総務班共通処理事項に関すること。 ② 当該危機事象発生時における被災教育施設の復旧対策に関すること。 ③ 当該危機事象発生時における学校保健及び学校給食対策に関すること。 |
学校教育班 | ① 当該危機事象発生時における学校教育施設対策に関すること。 ② 教材等の確保に関すること。 ③ 学校教育対策に関すること。 ④ 当該危機事象発生時における児童生徒の避難対策に関すること。 | |
生涯学習班 | ① 当該危機事象発生時における社会教育施設対策に関すること。 ② 当該危機事象発生時における文化財対策に関すること。 ③ 当該危機事象発生時における、生涯スポーツ施設の対策に関すること。 ④ 当該危機事象発生時における各自の施設管理に関すること。 | |
応援班 | ① 当該危機事象発生時における各自の施設管理に関すること。 ② 各班への応援に関すること。 |
部名 | 班名 | 主な事務分掌 |
危機対策上下水道部 | 総務班 | ① 各部総務班共通処理事項に関すること。 ② 当該危機事象発生時における水道事業及び下水道事業の総括に関すること。 |
給水班 | ① 当該危機事象発生時における給水対策に関すること。 | |
上水道班 | ① 当該危機事象発生時における水道施設対策に関すること。 ② 当該危機事象発生時における浄水対策に関すること。 | |
下水道班 | ① 当該危機事象発生時における公共下水道施設の応急復旧に関すること。 ② 当該危機事象発生時における都市下水路の応急復旧に関すること。 |
部名 | 班名 | 主な事務分掌 |
危機対策病院部 | 総務班 | ① 各部総務班共通処理事項に関すること。 ② 当該危機事象発生時における病院施設対策等の総括に関すること。 |
医事班 | ① 応急医薬品の確保に関すること。 ② 当該危機事象発生時における医事に関すること。 |
別表第6(第13条関係)
(令4庁訓30・全改)
本部連絡室 | 本部連絡室長 | 危機管理監 |
本部連絡室長補佐 | 危機管理課長 | |
本部連絡室員 | 危機管理課員 | |
本部連絡員 | 各危機対策部長が指名した者 |
別表第7(第15条関係)
(令6庁訓24・全改)
第1号配備体制
別表第8(第15条関係)
(令6庁訓24・全改)
第2号配備体制