○塩竈市立病院事業事務決裁規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市立病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務の処理について必要な事項を定め、決裁責任の所在を明らかにし、事務執行の能率的運営をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及びこの規程の定めるところにより専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者が、この規程の定めるところによりその責任において常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(専決事項)

第3条 院長、事務部長等の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。

2 院長、事務部長等は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものと認められるものは、これを専決することができる。ただし、特命事項、特に重要な事項又は異例と認められる事項、新規な事項及び解釈上疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項ただし書の重要な事項を例示すれば、おおむね次のとおりである。

(1) 議案の提出その他市議会に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の策定及び実施の方針に関すること。

(3) 訴訟、審査請求等重要な請願、陳情に関すること。

(4) 例規の制定、改廃に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 特に重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

(7) 組織、職員の定数、任免、分限、懲戒、賞罰等に関すること。

(8) 予算の編成、決算の確定に関すること。

(9) 起債に関すること。

(10) 病院運営に関すること。

(11) 政治性を伴なうもの

(12) その他前各号に準ずる特に重要な事項に関すること。

4 前3項の規定による専決事務の処理、運用にあたっては、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)の趣旨を基本理念とする。

(平28市立病院庁訓2・一部改正)

(管理者が不在のときの代決)

第4条 管理者の決裁を受けるべき事項について管理者が不在のときは、院長がその事務を代決する。

(専決事項の代決)

第5条 院長が専決する事項について院長が不在のときは、塩竈市立病院事業管理者の職務代理者に関する規程(平成25年市立病院庁訓第3号)第2号から第4号までに定める順位によりその事務を代決する。

2 課長補佐は、課長の補助者として課長に属する権限について代決権を有する。

(令3市立病院庁訓12・一部改正)

(代決の制限)

第6条 前2条に規定する代決は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもの及び比較的軽易なもの又は定例的なもので代決処理をしても他に何ら支障を及ぼさないと認められるものに限り代決することができる。ただし、急を要するものであっても職員の進退又は賞罰に関するもの及び重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。

(専決及び代決の処理)

第7条 部長が専決した文書には管理者欄に部長専決印を、課長が専決した文書には部長欄に課長専決印を押すものとする。

2 代決をした文書には、代決者印の上部に「代」と表示し、決裁権者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。

3 前項の規定により処理した文書は、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについては、この限りでない。

4 前2項の場合において、支出命令その他予算執行にかかる代決については、当該帳簿をもって後閲するものとする。

附則

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月市立病院庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附則(令和元年12月市立病院庁訓第13号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月市立病院庁訓第12号)

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月市立病院庁訓第5号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月市立病院庁訓第7号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月市立病院庁訓第9号)

この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2市立病院庁訓13・令4市立病院庁訓5・令4市立病院庁訓7・令7市立病院庁訓9・一部改正)

共通権限事項表

(注)

起―起案責任者

検―検討者

決―決裁者(庁議付議事項は庁議を経て決定する。)

分類

項目

権限委譲事項

権限

関係先

庁議(○印)

備考

係長

看護師長薬剤部長科長

課長室長

部長

院長

管理者

合議

引継・連絡

計画

基本事業計画等

1 重要な事項の調査報告その他これに類するもの

 

 

起

検

検

決

 

 

○

課長補佐は決定する上位職の検討者になる。

本庁と関わりのある案件については関係課と協議する。

総務一般

議会、例規、職員関係事項等

1 議会に関すること

2 条例、規則、規程等に関すること

3 職員の任免等に関すること

4 その他重要な事項

 

 

起

検

検

決

関係各課かい

 

 

組織運営

事務引継

1 事務引継書を検認すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 部長

 

 

 

 

決

 

 

 

 

(2) 課長、室長、科長、医師

 

 

 

決

 

 

 

 

 

(3) 事務部及び地域医療連携センター職員

 

 

決

 

 

 

 

 

 

(4) 上記以外の職員

 

決

 

 

 

 

 

 

 

文書管理

収受、発送

1 文書の収受、発送及び配布、保管に関すること。

 

 

決

 

 

 

 

 

 

閲覧証明書等

1 異例な診療に関するもの

 

 

 

 

決

 

 

 

 

2 軽易な診療に関するもの

 

 

 

決

 

 

 

 

 

公印

1 公印の保管、新調、改刻又は廃止すること。

 

 

起

決

 

 

 

 

 

庶務その他

施設管理等

1 月報、病院日誌等の閲覧

 

 

 

 

決

 

 

 

 

 

2 日報の査閲

 

 

 

決

 

 

 

 

 

 

3 定例的な調査報告その他これに類するもの

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

4 軽易な指令、通知、申請、照会、回答

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

5 物品の管理及び車両の使用管理

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

6 院内の電気ガス、暖房、放送施設の使用管理

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

7 被服等の支給決定

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

8 病院の防災計画、訓練の実施

起

検

検

検

決

 

 

 

 

 

9 救護班の編成及び派遣

 

起

 

検

検

決

 

 

 

 

10 所属職員の配置計画

起

検

 

検

検

決

 

 

 

 

11 事務部及び地域医療連携センター職員の事務分担

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

12 臨時職員の雇用

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

人事管理

休暇等

1 年次有給休暇、特別休暇を承認すること。

 

 

 

 

 

 

業務課

業務課

 

 

(1) 院長

 

 

 

 

 

決

 

 

 

 

(2) 部長

 

 

 

 

決

 

 

 

 

 

(3) 課長、室長、科長、医師

 

 

 

決

 

 

 

 

 

 

(4) 事務部及び地域医療連携センター職員

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(5) 上記以外の職員

 

決

 

 

 

 

 

 

 

 

2 病気、療養休暇を承認すること及び欠勤届を受理すること。

 

 

 

 

 

 

業務課

業務課

 

 

(1) 院長

 

 

 

 

 

決

 

 

 

 

(2) 部長

 

 

 

 

決

 

 

 

 

 

(3) 課長、室長、科長、医師

 

 

 

決

 

 

 

 

 

 

(4) 事務部及び地域医療連携センター職員

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(5) 上記以外の職員

 

決

 

 

 

 

 

 

 

 

時間外勤務

1 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。



 

 

 

 

 

 

 

課長補佐は決定する上位職の検討者になる。

(1) 事務部及び地域医療連携センター職員

 

 

決

 

 

 

 

 

 

(2) 上記以外の職員

 

決

 

 

 

 

 

 

 

旅行命令

1 旅行命令し、その復命を受けること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 宿泊を要する旅行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 院長

 

 

 

 

 

決

 

 

 

2 部長

 

 

 

 

決

 

 

 

 

3 課長、室長、科長、医師

 

 

 

決

 

 

 

 

 

4 事務部及び地域医療連携センター職員

 

 

決

 

 

 

 

 

 

5 上記以外の職員

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 宿泊を要しない旅行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 院長

 

 

 

 

 

決

 

 

 

 

2 部長

 

 

 

 

決

 

 

 

 

 

3 課長、室長、科長、医師

 

 

 

決

 

 

 

 

 

 

4 事務部及び地域医療連携センター職員

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

5 上記以外の職員

 

決

 

 

 

 

 

 

 

 

健康管理労働安全衛生

1 職員の健康管理、労働安全、衛生に関する事務を処理すること。

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

2 職場環境の改善に関する事務を処理すること。

 

 

決

 

 

 

 

 

 

 

使用料及び手数料等

1 塩竈市立病院使用料及び手数料条例(平成12年条例第20号)第2条第3項の規定による使用料及び手数料の額の決定



起

検

決

 

 

 

 

 

2 使用料及び手数料その他収入金の調定、徴収

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

3 使用料及び手数料その他収入金の減免

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

4 未収金の督促整理

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

規定等の準用

上記以外の事項については、塩竈市職務権限規程の趣旨を準用し、執行する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約・経理

起工・購入等伺いに関する事項

1 工事請負費の場合

1) 5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 

200万を超えるものは建築課へ

 

 

 

2) 2,000万以下

起

 

検

決

 

 

3) 5,000万以下

 

 

起

検

決

 

4) 5,000万を超えるもの

 

 

起

検

検

決

2 委託料の場合

1) 5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

2,000万を超えるものは業務課

 

2) 2,000万以下

起

 

検

決

 

 

3) 5,000万以下

 

 

起

検

決

 

4) 5,000万を超えるもの

 

 

起

検

検

決

3 貯蔵品購入の場合

1) 50万以下

起

 

決

 

 

 

 

 

2) 300万以下

起

 

検

決

 

 

3) 300万を超えるもの

起

 

検

検

決

 

4 その他の場合

1) 50万以下

起

 

決

 

 

 

 

300万を超えるものは業務課

2) 300万以下

起

 

検

決

 

 

3) 500万以下

 

 

起

検

決

 

4) 500万を超えるもの

 

 

起

検

検

決

契約に関する事項(予定価格、入札執行、契約締結、契約変更、竣工検査伺、検査復命等)

1 工事請負費の場合

1)5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 

200万を超えるものは建築課

 

2) 2,000万以下

起

 

検

決

 

 

3) 5,000万以下

 

 

起

検

決

 

4) 5,000万を超えるもの

 

 

起

検

検

決

2 委託料の場合

1) 5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

2) 2,000万以下

起

 

検

決

 

 

3) 5,000万以下

 

 

起

検

決

 

4) 5,000万を超えるもの

 

 

起

検

検

決

3 貯蔵品購入の場合

1) 50万以下

起

 

決

 

 

 

2) 300万以下

起

 

検

決

 

 

3) 300万を超えるもの

起

 

検

検

決

 

4 その他の場合

1) 50万以下

起

 

決

 

 

 

2) 300万以下

起

 

検

決

 

 

支出負担

支出負担行為に関する事項(予算科目別)

給料

企業職給


起


決








手当

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、給料の特別調整額、時間外手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当等定例的なもの

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

報酬

パートタイム会計年度任用職員等定例的なもの

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

退職給与金

退職手当

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

法定福利費

地方公務員共済組合に対する負担金及び報酬、給料にかかる社会保険料、公務災害保険料

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

薬品費

貯蔵品で購入したものからの出庫

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

診療材料費

レントゲンフィルム、酸素、ギブス粉等診療材料

(1) 500,000円以下

起


決








(2) 3,000,000円以下

起


検

決







(3) 3,000,000円を超えるもの

起


検

検

決






給食材料費

患者給食のための消費する食品及び給食用具

(1) 500,000円以下

起


決








(2) 3,000,000円以下

起


検

決







(3) 3,000,000円を超えるもの

起


検

検

決






医療消耗備品費

聴診器、血圧計等の診療用具

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 3,000,000円を超えるもの

起

 

検

検

決

 

 

 

 

 

厚生福利費

職員に対する法定外福利費

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

報償費

報償金、賞賜金等

 

起

 

検

検

決

 

 

 

 

 

旅費交通費

業務のための出張旅費

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

職員被服費

職員に貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

消耗品費

事務用、管理用等に使用するもので1年以内に消耗するもの

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 3,000,000円を超えるもの

 

 

起

検

検

決

 

 

 

 

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用できるもの

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 5,000,000円以下

 

 

起

検

決

 

 

 

 

 

(4) 5,000,000円を超えるもの

 

 

起

検

検

決

 

 

 

 

光熱水費

電気、ガス、上下水道使用料

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

燃料費

石炭、重油、ガソリン、プロパンガス等

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

会議費

 

(1) 100,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1,000,000円以下

起

 

 

決

 

 

 

 

 

 

(3) 1,000,000円を超えるもの

起

 

 

 

 

決

 

 

 

 

食料費

 

(1) 100,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1,000,000円以下

起

 

 

決

 

 

 

 

 

 

(3) 1,000,000円を超えるもの

起

 

 

 

 

決

 

 

 

 

印刷製本費

諸用紙の印刷

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 3,000,000円を超えるもの

 

 

起

検

検

決

 

 

 

 

修繕費

建物器械備品、車両等

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 3,000,000円を超えるもの

起

 

検

検

検

決

 

 

 

 

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 3,000,000円を超えるもの

起

 

検

検

検

決

 

 

 

 

賃借料

土地、建物の賃借料、設備器械等の使用料

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 5,000,000円以下

 

 

起

検

決

 

 

 

 

 

(4) 5,000,000円を超えるもの

 

 

起

検

検

決

 

 

 

 

通信運搬費

電信、電話料、郵便料等、搬送費

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

手数料

各種検査料、医療法等による申請諸手数料

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

広告料

 

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 3,000,000円を超えるもの

起

 

検

検

検

決

 

 

 

 

交際費

 

(1) 50,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 100,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 200,000円以下

起

 

検

検

決

 

 

 

 

 

(4) 200,000円を超えるもの

 

 

起

検

検

決

 

 

 

 

委託料

検査委託料、洗濯委託、寝具委託、院内清掃委託等の費用

(1) 5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 





(2) 5,000,000円を超えるもの

起

 

検

決

 

 





諸会費

各種団体等に対する会費

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

工事費

 

(1) 5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 5,000,000円を超えるもの

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

補償・補填及び賠償金

 

(1) 5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 5,000,000円を超えるもの

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

その他経費

 

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

減価償却費

建物、構築物、器械備品、車両運搬具等の減価償却費

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

資産減耗費

たな卸資産減耗費等

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

研究研修費

医療研究に要する費用

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

短期借入金及び企業債に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

患者外給食材料費

患者附添人等のため消費する食品及び給食用具

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

雑損失

不用品売却原価

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

その他医業外費用に属するもの

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

施設改良費

施設補修改良等の経費で契約によるもの

(1) 5,000,000円以下

起

 

決

 

 

 





(2) 5,000,000円を超えるもの

起

 

検

決

 

 





施設購入費

医療器械器具その他の購入

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 5,000,000円以下

起

 

検

検

決

 

 

 

 

 

(4) 5,000,000円を超えるもの

 

 

起

検

検

決

 

 

 

 

企業債償還金

 

 

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(貯蔵品)薬品

投薬用薬品、注射用薬品、その他薬品購入

(1) 500,000円以下

起

 

決

 

 

 

 

 

 

 

(2) 3,000,000円以下

起

 

検

決

 

 

 

 

 

 

(3) 3,000,000円を超えるもの

起

 

検

検

決

 

 

 

 

 

支出

支出命令

 

1 支出命令に関すること

起

 

決

 

 

 

 

会計課

 

 

塩竈市立病院事業事務決裁規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 平成22年4月1日 市立病院庁訓第2号
◇ 平成28年3月31日 市立病院庁訓第2号
◇ 令和元年12月19日 市立病院庁訓第13号
◇ 令和3年4月1日 市立病院庁訓第12号
◇ 令和4年3月24日 市立病院庁訓第5号
◇ 令和4年4月1日 市立病院庁訓第7号
◇ 令和7年4月1日 市立病院庁訓第9号