○塩竈市みなと産直観光客等受入促進事業費補助金交付要綱
平成21年10月14日
庁訓第37号
(趣旨)
第1条 市は、水産物及び水産加工品の産地として観光客等の受入れの促進を図ることを目的に、塩竈市みなと産直観光客等受入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付は、協同組合塩釜水産物仲卸市場に対して行うものとする。
2 補助金の交付対象は、協同組合塩釜水産物仲卸市場が行う次に掲げる事業に要する経費のうち別表に掲げるものとする。
(1) 水産物及び水産加工品の産地として観光客等の受入れの促進に寄与する事業
(2) 観光客等の受入れ促進関連イベント事業(日曜朝市、伊達なバス旅等)
(3) その他水産業の振興を図り観光客等の受入れの促進に寄与する事業
(令4庁訓53・令7庁訓6・一部改正)
(交付の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(概算払)
第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。
(令7庁訓6・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成21年10月14日から施行する。
(塩竈市みなと産直イメージアップ事業費補助金交付要綱の一部改正)
2 塩竈市みなと産直イメージアップ事業費補助金交付要綱(平成21年庁訓第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年6月庁訓第53号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月庁訓第6号)
この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7庁訓6・追加)
経費 | 内容 |
人件費 | 活動に必要な臨時的職員等は対象可 |
報償費 | 能力開発等の研修経費は対象可 講師、出演者、専門的知識又は技術を有する者への謝礼 |
旅費 | 公共交通機関利用代、ガソリン代等 慰労・親睦的な旅行は対象外 視察・研修目的でも必要性を十分検討 |
消耗品費 | 用紙、文具、材料等の購入経費 |
食糧費 | 会議等のお茶代、研修講師の飲料等(弁当、食事代は対象外) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、パンフレット等の印刷代等 |
通信運搬費 | チラシの郵便料、会場までの運搬料等 |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険等の保険料 |
委託料 | 専門的知識・技術を有する業者に外部委託した費用 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
光熱水費・燃料費 | 事業費補助の管理経費は対象外 |
広告料 | 活動の目的等に合致するものは対象可 |
賄材料費 | 食文化普及等は対象可 会員経費は対象外 |
使用料・賃借料 | 補助事業に係る会場等の使用料、機器類のレンタル料等 |
原材料費 | |
備品購入費 | 案内版や看板等、事業に直接関わる物品 活動に必要な最小の物品に限り対象可 |
備考
1 上記のうち、事業の実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるものに限る。
2 役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は、対象外とする。