○塩竈市みなと産直観光客等受入促進事業費補助金交付要綱

平成21年10月14日

庁訓第37号

(趣旨)

第1条 市は、水産物及び水産加工品の産地として観光客等の受入れの促進を図ることを目的に、塩竈市みなと産直観光客等受入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、協同組合塩釜水産物仲卸市場に対して行うものとする。

2 補助金の交付対象は、協同組合塩釜水産物仲卸市場が行う次に掲げる事業に要する経費のうち市長が認めるものとする。

(1) 水産物及び水産加工品の産地として観光客等の受入れの促進に寄与する事業

(2) 観光客等の受入れ促進関連イベント事業(日曜朝市、伊達なバス旅等)

(3) その他水産業の振興を図り観光客等の受入れの促進に寄与する事業

(令4庁訓53・一部改正)

(交付の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(概算払)

第4条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、平成21年10月14日から施行する。

(塩竈市みなと産直イメージアップ事業費補助金交付要綱の一部改正)

2 塩竈市みなと産直イメージアップ事業費補助金交付要綱(平成21年庁訓第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月庁訓第53号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

塩竈市みなと産直観光客等受入促進事業費補助金交付要綱

平成21年10月14日 庁訓第37号

(令和4年6月1日施行)